未成年者を深夜労働させ風営法違反で逮捕 埼玉県久喜市の刑事事件弁護士に接見依頼

未成年者を深夜労働させ風営法違反で逮捕 埼玉県久喜市の刑事事件弁護士

今年4月19日、埼玉県久喜市の居酒屋で18歳未満の少女2名に深夜労働させたとして、自営業の男性が風営法違反の疑いで逮捕されました。
本事件では、少女の1人が久喜警察署へ被害報告し、刑事事件化したようです。
被疑者は「人手不足だった」と被疑事実を認めています。
(平成30年4月20日朝日新聞の記事から引用)

【アルバイト雇用の刑事責任リスク~年少者雇用による風営法違反~】

多くの法律では、満18歳に満たないもの(未成年者)の労働について規制を定めています。

<風営法第22条の罰則>

・営業所で未成年者に客の接待をさせること(第3号)

・営業所で午後10時から翌日の日出時までの時間において未成年者を客に接する業務に従事させること(第4号)

上記いずれもの風営法違反の場合でも、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金または併科が科されます。

労働基準法の罰則>

・使用者は、未成年者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。(法61条第1項)

・使用者は、未成年者を福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。(法62条)

上記いずれの労働基準法違反の場合でも、6月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

児童福祉法の罰則>

・満15歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為(第34条第5号)

未成年者の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもって、これを自己の支配下に置く行為(第34条第9号)

上記いずれの児童福祉法違反の場合でも、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金または併科が科されます。

これらの刑事事件は、深夜労働させられた個々の未成年者が被害者という訳ではなく、未成年者を健全に育成する社会的保護が損われており、未成年者(またはその代理人である保護者)に対する示談によって侵害された権利が回復する、というものではありませんので、社会的犯罪の刑事事件の経験豊富な弁護士に相談することを強くお勧めします。

埼玉県久喜市未成年者を飲食店等で深夜労働させて刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警久喜警察署への初回接見費用:38,600円)

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