未成年者とのデートで未成年者誘拐罪 埼玉県行田市の刑事事件に強い弁護士

未成年者とのデートで未成年者誘拐罪で逮捕 埼玉県行田市の刑事事件に強い弁護士

会社員Aさん(26歳)は、SNSで知り合った埼玉県行田市在住の未成年Vさん(15歳)と車でドライブする約束をしました。
ドライブしている車中で、Vさんは家に帰りたくないと言い、Aさんは自宅にVさんを泊めました。
Vさんの両親はVさんが両親の許可なく外泊したことに不安を覚え、埼玉県警行田警察署に通報し、Aさんは未成年者誘拐罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは、Vさんとのデートをしただけで誘拐の意図は全く無く、刑事事件化するとは思っていなかったため、刑事事件に強い弁護士弁護を依頼することにしました。
(フィクションです。)

【承諾があっても未成年者とのデートは犯罪?】

一般に、略取誘拐罪のように人の身体の自由を奪う犯罪は、被害者の同意がある場合には成立することはありません。

しかし、未成年者は成人よりも思慮が浅薄であることから、被害者が未成年の場合は成人が被害者の略取誘拐罪よりも厚く保護されており、営利等の目的がなくても未成年者誘拐罪が成立します。

そして、未成年者略取誘拐罪の保護法益は、未成年者の身体の自由とともに、保護者の監護権も含まれるとするのが判例通説です。

よって、未成年者が被疑者の管理下で生活することに同意がある場合や、未成年者自ら申し出により家出のために居住地を提供する場合でも、未成年者誘拐罪が成立することを妨げないことになります。

昨今の刑事事件を見ると、SNSを通じて知り合った未成年者とデートしたり、家出を手助けするために家に泊めた場合などで未成年者誘拐罪逮捕されたケースがあります。

また、離婚係争中の別居の夫婦間で、別居中の夫が現に同居して養育している妻の元から子どもを連れていったことについて未成年者誘拐罪が成立するとした事件もあります。

未成年者誘拐罪では、被疑者と被害者の接触を禁止する必要が高いと考えられ、逮捕リスクがとても高い傾向にあります。

このような場合、1日でも早く刑事事件に経験豊富な弁護士に事件を依頼し、身元引受人等による適切な監督状況を整える等、逮捕からの身柄解放を進めることが必要です。

埼玉県行田市未成年者を自宅に泊めてしまって未成年者誘拐罪刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談や初回接見サービスをご利用ください。

埼玉県警行田警察署への初回接見費用:41,860円)

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