埼玉県川越市で未成年者を雇用して労働基準法違反

埼玉県川越市で未成年者を雇用して労働基準法違反

埼玉県川越市で小規模の警備会社を経営するAさんは、大型イベントの警備請負にあたって、本来であれば自社の従業員のみならず他の同業の会社と連携して共同で人員を確保しなければならないところ、今年は長期のGW休暇も重なり必要な人員を確保することができず、やむなく自分の知り合いのスポーツ教室に通う男子中学生らを雇用し、交通誘導などの警備業の仕事をさせてことが発覚し、埼玉県警川越警察署はAさんを労働基準法違反最低年齢)の疑いで取調べを行い、検察庁へ送致(書類送検)しました。
捜査機関に対して、Aさんは「法令に触れることは分かっていたが、会社の信用上どうしても人員を確保しなければならなかった」と被疑事実を認めています。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、今年4月24日、高速道路で男子中学生5人を警備員として働かせたとして、大阪府警が京都府八幡市の警備会社取締役の男性らと、法人としての同社を労働基準法最低年齢)違反の疑いで書類送検した事案をモデルにしています。
被疑者は「中学生と分かっていたが、人を集めないといけなかった」と被疑事実を認めているようです。

被疑事実は、昨年4から5月、京都と兵庫の両府県にある高速道路のパーキングエリアなどで、当時14~15歳の中学3年の男子生徒5人を交通誘導員として違法に働かせたというもので、うち1人は午後7時半から翌日午前4時の深夜帯に、高速道路上で工事車両を誘導していたとのことで、この期間、合計11人の中学生を雇用していたとのことです。

かつては、未成年者に対する教育の自由が保障されておらず、また教育施設に通わせることができない貧困層が多かったため、教育機関に通うことができる未成年者は極めて裕福な者に限られ、未成年者は早い段階から肉体労働等に従事させられることが通常でした。

その後、国民の自由と権利が拡大し、未成年者に対する教育の自由が保障されるにつれ、各国は労働関連法において未成年者の雇用や使役を禁じる法律が定められるに至りました。

現在の日本では、労働基準法第56条において、「使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。」を原則として、その例外として芸能等の一部の分野において限定された範囲での労働を認めています。

これに違反した場合、労働基準法は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科すとしています(労働基準法第118条第1項)。

そもそも労働基準法は、国民が生活を営むためには最低限の労働基準を設けなければならないという趣旨で制定されたものであり、上記刑事事件におけるような未成年者の同意があれば良いというものでは決してありません。

そのため、刑事弁護の方法としては、違法に雇用していた未成年者らに対する示談は意味をなさず、被疑者らの法令違反の認識の程度をきちんと主張し、そのうえで効果的な情状主張を行うことが必要となるため、刑事事件に経験豊富な弁護士に活動を依頼するとご安心いただけます。

埼玉県川越市未成年者雇用して労働基準法違反刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警川越警察署への初回接見費用:38,700円)

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