覚せい剤で裁判員裁判?さいたま市桜区の薬物事件に強い弁護士へ相談

覚せい剤で裁判員裁判?さいたま市桜区の薬物事件に強い弁護士へ相談

さいたま市桜区在住のAさんは、覚せい剤を輸入・販売して一儲けしようと、国際郵便を使って覚せい剤を輸入しました。
しかし、今回の覚せい剤輸入に関わっていた知人のBさんが逮捕されたことをきっかけに、Aさんも、埼玉県浦和西警察署に、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、覚せい剤の輸入が、裁判員裁判の対象となると、その時初めて知りました。
(※この事例はフィクションです。)

・覚せい剤輸入で裁判員裁判?

覚せい剤取締法では、覚せい剤の所持や使用、製造、輸出入などを禁じています。
覚せい剤取締法41条1項では、覚せい剤をみだりに輸出入することや、製造することを禁じ、これに違反した者は1年以上の有期懲役刑に処すると定められています。
そして、営利の目的で覚せい剤の輸出入や製造を行った場合は、無期又は3年以上の懲役、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処すると定められています(覚せい剤取締法41条2項)。
上記事例のAさんは、輸入した覚せい剤を販売しようと輸入を行っているので、覚せい剤取締法41条2項に当てはまるでしょう。

裁判員裁判の対象となる事件とは、死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件などです(裁判員法2条)。
上記の事例でいえば、営利目的の覚せい剤の輸入の刑罰は、無期懲役が含まれているので、裁判員裁判の対象となります。
裁判員裁判のイメージとして、殺人事件や強盗致死傷事件といった暴力事件のイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、このように、覚せい剤のような薬物事件でも、裁判員裁判となるのです。

裁判員裁判では、一般の方が裁判員として参加されますから、より分かりやすく被告人側の事情を説明し、主張する必要があります。
そのためには、刑事事件・薬物事件に強い弁護士のサポートが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、裁判員裁判での弁護活動も承っております。
覚せい剤の輸入などで裁判員裁判にお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
埼玉県浦和西警察署までの初回接見費用:3万6,400円)

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