刑事事件専門の弁護士!さいたま市浦和区の器物損壊事件で示談なら

刑事事件専門の弁護士!さいたま市浦和区の器物損壊事件で示談なら

さいたま市浦和区在住のAさんは、隣人Vさんについて以前から気にくわないと感じており、嫌がらせのつもりで、Vさんの大切にしていた車の窓ガラスを割りました。
Vさんは埼玉県浦和警察署に被害届を出し、Aさんは器物損壊罪の疑いで取調べを受けることになりました。
Aさんは、さすがに器物損壊事件を起こすのはやりすぎたと後悔しており、Vさんに謝って示談できないかと考えています。
(※この事例はフィクションです。)

・器物損壊事件には示談?

器物損壊罪は、刑法261条に規定されており、「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」とされています。
器物損壊罪は、「他人の物」を損壊した場合に成立しますから、自分の物を壊しても器物損壊罪にはなりません。
上記事例のAさんは、Vさんのものである車の窓ガラスを割っているのですから、器物損壊罪にあたるでしょう。

この器物損壊罪は、親告罪、つまり、被害者等の告訴がなければ起訴できない犯罪です。
そのため、器物損壊事件を起こしてしまったのであれば、起訴前、早期に被害者の方と示談を行い、告訴を取り下げていただくか、告訴を出さないことを約束していただくことができれば、刑罰を受けることや前科がつくことの心配をせずに済むことになります。
しかし、当事者同士での示談交渉はもつれる可能性が高いですし、被害感情が大きく、そもそも示談の場についてもらえない、ということもままあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料相談を行っています。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、器物損壊事件示談についても、もちろん専門の範囲です。
まずは弁護士の話を聞いてみるだけでも、不安の解消に繋がります。
相談予約は0120-631-881でいつでも受け付けていますので、まずはお電話ください。
埼玉県浦和警察署までの初回接見費用:3万5,900円)

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