Archive for the ‘財産事件’ Category

埼玉県川越市の少年事件で示談 詐欺事件に奮闘する弁護士

2017-10-25

埼玉県川越市の少年事件で示談 詐欺事件に奮闘する弁護士

埼玉県川越市在住の高校生Aさんは、友人の親のクレジットカードの情報を無断で利用して、埼玉県内のホテルのスイートルーム等を数日間連泊し、飲食代やサービス料を踏み倒すなどしたため、埼玉県警川越警察署は、Aさんおよび友人らを有印私文書偽造罪・同行使罪および詐欺罪の疑いで逮捕しました。
友人らは被疑事実を認めていますが、Aさんは否認しています。
(※2017年8月2日朝日新聞の記事を元にしたフィクションです。)

【少年による詐欺事件と刑事弁護の難しさ】

一般的に、少年事件は成年の刑事事件に比べて、処分の軽重を求めるに留まらず、少年の更生のために環境を整えるために奔走しなくてはならないという点で難しいと言われています。

少年事件では、事件が家庭裁判所に送致されると、調査官が少年の生い立ちや環境を詳細に調べあげ、今後の社会生活に適用できる人間として更生するように処分内容が変わります。
この時、少年の弁護士も付添人として、少年のみならず、少年の家族や学校の関係者、職場の関係者等に接触して情報を収集し、少年にとって最良の処分が下るよう奮闘します。

また、少年事件と成人の刑事事件の刑事弁護における違いとして、示談の持つ重みが挙げられます。

つまり、刑事事件においては、被害者の損害の回復と事件解決への合意が形成され、なおかつ被害者からの告訴または被害届の取下げや、宥恕(被疑者の行為を許す)の意思表示があれば、初犯の場合、警察が事件を検察庁に送らない、ないし、検察官が事件を不起訴とする可能性が比較的高いといえます。

一方で、少年事件における家庭裁判所の審判は、あくまで犯罪少年の更生が主眼であり、被害者との間で示談が成立したことは、調査官のまとめた社会記録等と並んで、あくまで審判における一材料でしかなく、審判の結果が緩やかになることを期待するものではありません。

もっとも、当然ながら、少年や家族の反省や監護能力・家庭環境を推定する一材料としての意味を持ちますから、少年事件示談をすべきでないというわけではありません。(被害者に謝れない少年や少年の親は、更生可能性が低いと判断されるのは仕方ないことでしょう)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と並んで少年事件も数多く扱っており、多くの経験とノウハウを蓄積しております。

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埼玉県鴻巣市の刑事事件に強い弁護士 執行猶予期間中の再犯

2017-10-12

埼玉県鴻巣市の刑事事件に強い弁護士 執行猶予期間中の再犯

埼玉県鴻巣市在住の主婦Aさんは、過去に2度の万引き(窃盗罪)で警察の取調べを受け、釈放されました。
しかし、2年前にも万引き(窃盗罪)をしてしまい、懲役10月執行猶予3年の言い渡しをうけていたところ、その執行猶予期間中に再び万引き(窃盗罪)をしてしまいました。
Aさんは埼玉県警鴻巣警察署の警察官によって逮捕・勾留され、さいたま地方検察庁に送致されました。
Aさんの夫は、妻に実刑が下されることを回避したいと考え、刑事事件に強い弁護士に相談するつもりです。
(※フィクションです)

執行猶予期間中の再犯は実刑確定?】

刑の執行猶予については、刑法第4章に規定されています。

執行猶予の種類について、「刑の全部の執行猶予」と2016年6月より施行された「刑の一部の執行猶予」に大別されます。

刑の全部の執行猶予については、3年以下の懲役・禁固または50万円以下の罰金の言い渡しを受けた者について、情状により裁判確定日から1年以上5年以下の期間、刑の全部の執行を猶予することができます。

他方、刑の一部の執行猶予については、3年以下の懲役・禁固の言い渡しを受けた者について、情状等を考慮し、再犯防止に必要で相当の理由があると認められる場合には、1年以上5年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができます。

また、執行猶予の取消しについては、「必要的取消し」と「裁量的取消し」に分かれます。

大まかに言うと、執行猶予期間中または執行猶予言い渡し前に、禁固以上の刑に処せられる他の罪を犯した場合には、必ず執行猶予が取り消されることになります。
そして、執行猶予期間中に犯した他の罪について罰金刑止まり等の事由であれば、あくまで裁判所の裁量で執行猶予を取り消すに留まります。

執行猶予期間中に他の罪を犯してお悩みの方は、どのような場合が執行猶予の「必要的取消し」または「裁量的取消し」なのか、刑事事件に詳しい弁護士に相談なさると良いでしょう。

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埼玉県久喜市の刑事事件に強い弁護士 名義貸しが意図せず詐欺罪に?

2017-10-09

埼玉県久喜市の刑事事件に強い弁護士 名義貸しが意図せず詐欺罪に?

埼玉県久喜市在住の大学生Aさんは、サークルの先輩から名義貸しのアルバイトに誘われて応募しました。
Aさんは、アルバイトの面接では、まだ会社設立して間もなく運転資金を調達するための名義人が必要であること、返済は必ず会社が行うし、1回のキャッシングについて10万円の報酬を払うと説明を受けました。
Aさんは、数社の消費者金融から合計200万円の借り入れを行い、現金すべてと発行されたばかりのキャッシュカードを会社に渡しました。
後日、Aさんに消費者金融から支払督促の電話がかかってきたため、Aさんは慌てて会社に連絡をとったところ、連絡が通じません。
それどころか、埼玉県警久喜警察署から連絡があり、Aさんに詐欺罪の共犯の疑いがかかっており、警察署への出頭を求められました。
(※フィクションです)

【小遣い稼ぎの名義貸しが刑事事件に…】

今回のAさんは、もしかすると、むしろ自分は騙された被害者だと思っているかもしれません。
しかし、全体から見れば、返すあてもないのに借り入れを行った会社およびAさんが詐欺罪の加害者であり、消費者金融が被害者という構図になってしまうのです。

上記事例と類似の詐欺事件で、詐欺罪の故意としては犯意が薄かったこと、会社とのアルバイト契約に違反があったこと等を考慮され、被疑者は起訴猶予処分となった事例も見られます。
しかし、起訴猶予のような処分をもらうには、今回のAさんが抱えるような事情を全て主張しきらなければなりませんから、刑事事件の手続きや知識に精通している弁護士のサポートが必要となってくるでしょう。

また、詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですが、もしAさんが起訴されたとすれば、様々な事情から、おそらく1年半程度の懲役に執行猶予付きの判決を下されると考えられます。
執行猶予付き判決の場合、執行猶予期間中に他の刑事事件を起こさなければ実刑を受けることはありませんが、やはり執行猶予を得るためにも、裁判でAさんの主張を認めてもらう必要がありますから、弁護士への早期の相談が大切となってきます。

なお、今回はキャッシングに関する名義貸し詐欺罪になる事案をご紹介しましたが、それ以外にも、スマートフォン、契約、預貯金口座、賃貸物件、ローンなど、様々な契約に付随して名義貸しによる刑事事件が問題となっていますので、十分注意をしてください。
このような、埼玉県久喜市の名義貸しによる意図せぬ詐欺事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
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埼玉県比企郡の刑事事件に強い弁護士 再犯の逮捕ならすぐにご相談を!

2017-09-29

埼玉県比企郡の刑事事件に強い弁護士 再犯の逮捕ならすぐにご相談を!

埼玉県比企郡在住の主婦Aさんは、買い物先のスーパーで食料品や日用品等、合計5000円の商品を万引き(窃盗)してしまいました。
Aさんは通報を受けた警察官によって埼玉県警小川警察署に連行され、取調べを受けました。
実は、Aさんは2年前にも窃盗罪で逮捕され、20万円の罰金を受けていたことが分かりました。
(※フィクションです)

再犯事案が増加中】

昨年、犯罪を犯した者の円滑な社会復帰を促進するため、再犯防止推進法が制定されました。
そして今年9月26日、政府は再犯防止推進計画の中間試案を発表しました。
その中には、元受刑者の受け皿となる協力雇用主の確保、公営住宅の入居要件緩和、住民票の早期回復、再犯率の高い薬物依存者への治療プログラムや、再犯者の約7割が無職であるという実態に鑑み、就職支援が盛り込まれています。

警察庁の犯罪白書によれば、2015年の刑法犯の検挙に人数は約24万人で、3年連続減少で戦後対象となった反面、そのうち再犯者の比率が48%で、過去最大となりました。

再犯の多い犯罪種別として、第一位が窃盗で23.3%、第二位が覚せい剤取締法違反で20.7%となっています。

政府の中間試案では、再犯を犯した者には、貧困や厳しい家庭環境、不十分な学歴など問題を抱えており、刑務所などの司法機関だけでは再犯防止の支援に限界があるとして、各行政機関への連携強化を訴えています。

また、法務省は刑務所や少年院にいる人たちの職歴や保有資格、職業訓練履歴などの情報を一元化して集める拠点「コレワーク」を、埼玉と大阪に解説しました。
これは前科がある方に対するハローワークのようなもので、出所時期や出所後の住所に合わせて、その時期や地域での求人情報をマッチングし、早期の社会復帰を促すことを期待されています。

ただし、窃盗罪や性犯罪、薬物犯罪など、同種の再犯を起こした場合、処罰が重くなる傾向があることは否定できません。

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埼玉県羽生市の刑事事件に強い弁護士 クレプトマニア(窃盗症)事件も相談受付中

2017-09-27

埼玉県羽生市の刑事事件に強い弁護士 クレプトマニア(窃盗症)事件も相談受付中

埼玉県羽生市在住の会社員Aさんは、会社の営業の途中でコンビニに立ち寄り、食品など合計400円程度の商品を万引き(窃盗)してしまいました。
Aさんがコンビニを出たところで店員がAさんを呼び止め、Aさんを裏の事務室に連れていき、証拠のビデオを見せたところ、Aさんは万引き(窃盗)の事実を認めましたため、通報を受けた警察官によって、埼玉県警羽生警察署に連行され、取調べを受けています。
(※フィクションです)

クレプトマニアとは】

クレプトマニア(窃盗症)とは、国際疾病分類において「病的窃盗」とされ、「万引き(窃盗)を止めたくても止められない」という精神障害を言います。

クレプトマニア(窃盗症)の主な特徴として、刑罰などのリスクは理解しているにも関わらず数百円程度の金額の万引き(窃盗)をしてしまうことや、万引き(窃盗)の最中には強い興奮や快感、満足感を得るにも関わらず、行為後には罪悪感を覚えてしまうなど、一般的な道徳感では測れない、自分でもコントロールできない衝動などが挙げられます。
クレプトマニア(窃盗症)は他の精神障害と併発することも多いそうです。

また、クレプトマニア(窃盗症)の男女比で言うと、女性の方が圧倒的に多く、上述の他の精神障害との関連で、特に女性の摂食障害の方が多くクレプトマニア(窃盗症)に悩むことが多いと言われています。

なお、例えば横浜市の「大石クリニック」や群馬県渋川市の「赤城高原ホスピタル」は、専門的にクレプトマニア(窃盗症)の治療に取り組んでいるそうです。

クレプトマニア(窃盗症)のようなデリケートな問題については、本人はもちろん、家族の方の相談も受け付けているようです。
また、クレプトマニア(窃盗症)の疑いを調べるチェックリストもHP上に掲載しているクリニックも多いようですので、クレプトマニア(窃盗症)でお悩みの方は自己チェックのうえ、初診や通院をご検討なさると良いでしょう。

そして、クレプトマニア(窃盗症)でお悩みの方が、万引き(窃盗罪)の疑いで警察に取調べを求められた場合には、速やかに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
また、万引き(窃盗罪)の疑いで逮捕されたクレプトマニア(窃盗症)の方のご家族の方は、弊所の初回接見サービスをご検討ください。
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埼玉県行田市の刑事事件に強い弁護士 高齢者の万引き(窃盗)相談受付中

2017-09-25

埼玉県行田市の刑事事件に強い弁護士 高齢者の万引き(窃盗)相談受付中

埼玉県行田市在住の年金受給者Aさん(69歳)は、散歩の途中で立ち寄ったスーパーで総菜を盗んだとして、万引き窃盗罪)の容疑で埼玉県警行田警察署の警察官によって現行犯逮捕されました。
(※フィクションです)

高齢者万引き(窃盗罪)

警察庁の警察白書によれば、65歳以上の高齢者による万引き(窃盗罪)事件が増加しています。
一般刑法犯罪の検挙人員に占める65歳以上の割合は、平成10年度あたりから右肩上がりに上昇し始め、平成20年ごろには検挙人員が3倍近く増加しています。

万引き(窃盗罪)を行った高齢者の犯行動機について主なもの3つまで調査した結果は、男性の場合、1.生活の困窮(66%)、2.対象物の所有(36.6%)、3.空腹(18.8%)となっています。
対して女性の場合、1.対象物の所有(63%)、2.節約(59%)、3.生活の困窮(22%)となっています。

そして、注目すべきは、万引き(窃盗罪)で検挙された高齢者のうち、77%が同種の前科あることです。
つまり、上記の万引き(窃盗)の動機を見るに、生活の困窮や空腹など、容易には状況を改善することができない原因で逮捕された場合には、かなりの確率で再犯を行うことが多いということです。

また、高齢に伴う前頭葉や側頭葉の収縮により、認知症の一種であるピック病にかかり、性格が変わったり、万引き(窃盗罪)や暴行罪などの反社会的な行動をとるようになるケースがあると言います。

ピック病は発症が分かりにくく、自分が万引き(窃盗罪)で捕まったことをきっかけにピック病が見つかったというケースもあるようです。

なお、高齢者万引き(窃盗罪)については、初犯から一度目の再犯ぐらいまでは、罰金刑に処せられるケースが多く、20万から30万の罰金という量刑が多いようです。

このように、高齢者万引き(窃盗罪)は、再犯の可能性が大きく、それゆえ前科がついてしまう可能性もありえます。
このような刑事事件については、刑事事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

埼玉県行田市高齢者万引き(窃盗罪)でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
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埼玉県東松山市の刑事事件 執行猶予中の犯罪でも弁護士が適切な刑事弁護!

2017-09-17

埼玉県東松山市の刑事事件 執行猶予中の犯罪でも弁護士が適切な刑事弁護!

埼玉県東松山市在住のAさんは、2年前に窃盗罪で起訴され、懲役2年、執行猶予4年の判決を受けました。
しかし、このたび再び窃盗罪の容疑で埼玉県警東松山警察署の警察官によって逮捕され、事件は検察庁へ送致されました。
Aさんの家族は、なんとかAさんが実刑を受けることを避けたいと思い、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)

執行猶予とは】

執行猶予とは、一定の要件を満たした事件について、裁判所が裁量で刑の執行を一定期間猶予するものです。
一定の要件とは、以下の2つの場合を指します。

1.以前に禁錮以上の刑に処せられたことがないか、あるいは禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行の終了またはその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられていない者が、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金の言渡しを受けたとき

2.前に禁錮以上の刑に処せられたがその執行を猶予されている者(保護観察に付されている場合はその保護観察期間内に更に罪を犯していない者であること)が、1年以下の懲役または禁錮の言渡しを受けたとき

執行猶予の取消しを受けることなく執行猶予の期間が経過すると、刑の言い渡しは効力を失い、前科がつくことはなく、その後に再び犯罪を犯しても執行猶予を受けることはできます。
ただし、刑の言渡しの効力は将来にむかって消滅しますので、刑の言渡しを受けた事実そのものは消えません。
ですので、執行猶予の期間の経過後に同種の犯罪を再び犯した場合などは特に情状が重くなり、量刑に影響することは十分にありえます。

逆に、執行猶予期間中に犯罪を犯すと、執行猶予が取り消される結果、実刑となることがあります。
実務的には、執行猶予期間中に犯した犯罪について再び執行猶予が認められることはほとんどないようです。

上記事例のように、執行猶予期間中の同種の犯罪で逮捕された場合、初犯に比べて実刑を受ける可能性が高まりますので、事件の初期段階から刑事事件に強い弁護士に相談するのが良いでしょう。

埼玉県東松山市執行猶予中の犯罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
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埼玉県三郷市の刑事事件に強い弁護士 財産犯の逮捕事件ならご相談を

2017-09-16

埼玉県三郷市の刑事事件に強い弁護士 財産犯の逮捕事件ならご相談を

(事案1)
埼玉県三郷市在住の会社員A1さんは、勤務先の経理部の業務に際して、架空の契約の発注を行い、共犯の下請業者から架空請求分をキックバックしていました。
この度、社内の会計監査によってAさん行為が発覚し、Aさんは懲戒解雇されるとともに、詐欺罪の疑いで埼玉県警吉川警察署に刑事告訴されました。

(事案2)
埼玉県三郷市在住の会社員A2さんは、勤務先の経費から頻繁に少額の金銭を着服していました。
この度、社内の会計監査により、A2さんの行為が発覚し、A2さんは速やかに今まで着服した金額の合計額を返還することを求められました。
着服金の返還ができない場合、会社は業務上横領罪の疑いで埼玉県警吉川警察署に刑事告訴すると言っています。
(フィクションです)

【会社のお金を着服すると何罪?】

一口に会社のお金を自分のものにすると言っても、その行為や目的によって異なる刑罰が科される可能性があります。

刑法36章から40章に規定された犯罪は、個人の財産を侵害する行為を罰する規定で、財産犯と呼ばれています。

財産犯は、自分のものにする行為(領得)か財物を処分する行為かによって、領得罪と毀損罪に大別されます。

つづいて、領得罪は、占有の移転を伴う奪取罪と占有の移転を伴わない横領罪に分かれます。

さらに、奪取罪は、占有の移転が被害者の意思によらない盗取罪と、被害者自身の瑕疵ある意思に基づいて行われた騙取罪に分かれます。

上記事案1の場合、他人の財産を自分のものにする(領得の)意思で、被害者を騙して意図せず財産の占有を移転させたことから、財産犯でいう詐欺罪の構成要件が成立します。

他方、事案2の場合、他人の財産を自分のものにする(領得の)意思で、占有を移転することなく、自分の業務にかこつけて他人の財産を自分のものとしたため、財産犯でいう業務上横領罪の構成要件に該当します。

財産犯の体系は複雑ですが、どのような侵害行為がどのような要件で処罰されるのかを理解する上で重要な問題です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として、多くの財産犯で実績を挙げています。

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万引きでも強盗致傷罪で逮捕!さいたま市南区にも対応の弁護士へ相談

2017-09-09

万引きでも強盗致傷罪で逮捕!さいたま市南区にも対応の弁護士へ相談

埼玉県浦和警察署は、8月3日に、自称介護士の男性を、強盗致傷罪の容疑で現行犯逮捕したと発表しました。
男性の逮捕容疑は、さいたま市南区のスーパーで万引きを行い、呼び止めた女性保安院を引きずり倒してけがを負わせたという疑いです。
(※平成29年8月4日埼玉新聞より)

万引きなのに強盗致傷罪?

上記事件では、男性は万引きを行っています。
しかし、その逮捕容疑は「強盗致傷罪」となっています。
万引き強盗致傷では、ずいぶんイメージも違いますが、もちろん法定刑も違います。
万引きは窃盗罪にあたる行為で、窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(刑法235条)。
一方、強盗致傷罪の法定刑は、無期又は6年以上の懲役です(刑法240条)。
ご覧の通り、強盗致傷罪の方が格段に重い刑罰が規定されているのが分かります。
全く違うようにみえるこの2つの犯罪ですが、なぜこのようなことになるのでしょうか。

刑法238条には、事後強盗罪という犯罪が規定されています。
簡単に言えば、窃盗犯が逃げようとしたり、盗んだものを守ろうとしたりして人に暴行や脅迫を行ったときには、強盗として扱われる、という規定です。
上記男性は、万引き=窃盗を行って逃げようとした際に、女性を引きずり倒すという暴行を行っているため、強盗として扱われているのです。
さらに、強盗致傷罪は、人にけがをさせてしまった時点で成立し、財物を取ることに成功したかどうかは問わないとされていますから、女性がけがを負ってしまったことで、男性の逮捕容疑が強盗致傷罪の用語となってしまったのです。

このように、万引きから強盗致傷事件へ発展してしまうことがあるのですが、こうなってしまうと、行った本人もまさかここまで大きな事件になるとは思わないでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所事務所では、このような刑事事件の大きな動きにも対応できる、刑事事件専門の弁護士が所属しています。
強盗致傷事件となれば、裁判員裁判になりますから、刑事事件に強い弁護士へのご相談をおすすめいたします。
まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
埼玉県浦和警察署までの初回接見費用:3万5,900円)

埼玉県寄居町の刑事事件に強い弁護士 窃盗事件のセカンドオピニオンも受付中

2017-09-01

埼玉県寄居町の刑事事件に強い弁護士 窃盗事件のセカンドオピニオンも受付中

埼玉県寄居町在住の会社員Aさんは、窃盗の容疑で埼玉県警寄居警察署から取調べを受け、その後、在宅のまま捜査が進んでいます。
Aさんは事件を弁護士に委任することにしましたが、その弁護士は、「被害者と連絡をとったところ、被害者は被疑者への怒りで感情的になっており、示談交渉を始めるのは時間を置いた方が良い」と言っています。
しかし、2週間経過しても弁護士からは同じ回答を受けたため、Aさんは弁護活動が進んでいるのか不安になってきました。
そこでAさんは、別の弁護士にこの事件の相談をして、セカンドオピニオンを求めることにしました。
(フィクションです)

弁護士の相談とセカンドオピニオン

もともと医療分野で広まっているセカンドオピニオンですが、司法サービスとしての弁護士にもその効用に注目が集まっています。
刑事事件の当事者になるという深刻な問題を抱える状況で、より信頼できそうな弁護士に納得のいく解決を求めたいと思うのは自然のことです。

全ての弁護士が刑事事件、そしてある特定の分野に精通しているとは限りません。
医師にもそれぞれ専門分野があるように、弁護士にもそれぞれ得意とする分野が当然存在します。

たまたま最初に相談した弁護士が、必ずしも最善の助言をできているとは限りません。
セカンドオピニオンを通して、現状をしっかりと把握し、弁護士を変えるのか、それともそのまま続けるのかについて、ご自身が納得できる判断をすることが大切でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として、年間に2000件超の法律相談と、220件以上の無罪・不処分を獲得するなど、実績も多数です。

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埼玉県警寄居警察署への初回接見サービス費用:42,560円)

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