万引きでも強盗致傷罪で逮捕!さいたま市南区にも対応の弁護士へ相談

万引きでも強盗致傷罪で逮捕!さいたま市南区にも対応の弁護士へ相談

埼玉県浦和警察署は、8月3日に、自称介護士の男性を、強盗致傷罪の容疑で現行犯逮捕したと発表しました。
男性の逮捕容疑は、さいたま市南区のスーパーで万引きを行い、呼び止めた女性保安院を引きずり倒してけがを負わせたという疑いです。
(※平成29年8月4日埼玉新聞より)

万引きなのに強盗致傷罪?

上記事件では、男性は万引きを行っています。
しかし、その逮捕容疑は「強盗致傷罪」となっています。
万引き強盗致傷では、ずいぶんイメージも違いますが、もちろん法定刑も違います。
万引きは窃盗罪にあたる行為で、窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(刑法235条)。
一方、強盗致傷罪の法定刑は、無期又は6年以上の懲役です(刑法240条)。
ご覧の通り、強盗致傷罪の方が格段に重い刑罰が規定されているのが分かります。
全く違うようにみえるこの2つの犯罪ですが、なぜこのようなことになるのでしょうか。

刑法238条には、事後強盗罪という犯罪が規定されています。
簡単に言えば、窃盗犯が逃げようとしたり、盗んだものを守ろうとしたりして人に暴行や脅迫を行ったときには、強盗として扱われる、という規定です。
上記男性は、万引き=窃盗を行って逃げようとした際に、女性を引きずり倒すという暴行を行っているため、強盗として扱われているのです。
さらに、強盗致傷罪は、人にけがをさせてしまった時点で成立し、財物を取ることに成功したかどうかは問わないとされていますから、女性がけがを負ってしまったことで、男性の逮捕容疑が強盗致傷罪の用語となってしまったのです。

このように、万引きから強盗致傷事件へ発展してしまうことがあるのですが、こうなってしまうと、行った本人もまさかここまで大きな事件になるとは思わないでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所事務所では、このような刑事事件の大きな動きにも対応できる、刑事事件専門の弁護士が所属しています。
強盗致傷事件となれば、裁判員裁判になりますから、刑事事件に強い弁護士へのご相談をおすすめいたします。
まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
埼玉県浦和警察署までの初回接見費用:3万5,900円)

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