Archive for the ‘財産事件’ Category

人の持ち物を間違って持ち帰ったら窃盗罪? 埼玉県東松山市の刑事事件弁護士に相談を

2018-04-25

人の持ち物を間違って持ち帰り窃盗罪? 埼玉県東松山市の刑事事件弁護士に相談を

会社員Aさんは、埼玉県東松山市の居酒屋帰りで帰宅すると、自分の手には他人のバッグが握られていました。
Aさんは、元の持ち主に返そうとは思ったものの、酔っていたこと、時間が遅かったこともあり、その日は眠ってしまったところ、翌日、埼玉県警東松山警察署から電話があり、Aさんに窃盗罪の疑いあるので出頭してほしいとのことです。
Aさんは警察沙汰になるとは思わず不安になり、刑事事件の見通しを知りたいと考え、警察への出頭前に刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【間違って持ち帰ってしまったという主張の正当性~故意否認の主張~】

一般に、刑法上の犯罪行為については、犯罪の故意が必要とされています(刑法第38条)。

上記刑事事件例に沿って言えば、Aさんは故意で他人のバッグを窃盗した訳ではないため、窃盗罪(刑法235条)は成立しないと主張したいと考えられます。

他方、窃盗罪の故意は、あくまで被疑者個人の主観の問題のため、被害者からの被害届等により刑事事件化した場合には、捜査機関は「本当にAさんは窃盗の意思がなかったのか」と捜査を進めることになるでしょう。

窃盗の被疑事実に対して、「窃盗の意図はなかった」「酔っていて覚えていない」等の供述をすると、捜査機関側からは事実の否認として捉えられる点は注意が必要です。

もちろん、実際に窃盗の意思がなく、意図せず他人の持物を持ち帰ってしまった場合に、身に覚えのない罪を認めなければならない訳ではありません。

そのような場合、刑事事件の経験豊富な弁護士(特に刑事事件のみを引き受ける法律事務所)に相談し、例えば、当該バッグが自分のものと類似していたこと、バッグを保管していた居酒屋が間違えて他人のバッグを渡してきたこと、あるいは、すぐに他人の物と気付いたのですぐに返すことにした、等の窃盗罪の故意を否認する客観的で効果的な主張をしていきましょう。

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歩きスマホに対する当たり屋行為で詐欺罪? 埼玉県桶川市の刑事事件に強い弁護士

2018-04-24

歩きスマホに対する当たり屋行為で詐欺罪? 埼玉県桶川市の刑事事件に強い弁護士

無職Aさんは、埼玉県桶川市の駅前で、通行人Vさんとぶつかった拍子にスマートフォンが壊れたと偽り、代替機の購入費名目で5万円をだまし取ったとして、埼玉県警上尾警察署により詐欺罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは逮捕容疑を認め、「全国で100件以上やった」と供述しています。
(平成30年4月24日読売新聞の記事を一部改変しました。)

【当たり屋行為で詐欺罪成立~被害者ビジネスの新しい形?~】

かつて、損害賠償を請求する目的で、故意に交通事故を起こし、形式上の加害者から示談金を支払わせたり、または保険会社に保険金の支払を請求する等の不正な詐欺行為が社会問題になりました。

このような詐欺行為を行う者を「当たり屋」と言います。

2017年3月時点で、携帯電話所有者の内、スマホ所有者の割合は約77%に及び、昨今では「歩きスマホ」や「ながらスマホ」等が問題視されるようにもなりました。

現代の「当たり屋」は、このスマホ所有者に着目し、詐欺行為の対象とし始めたようです。

上記刑事事件の基となった事案の詐欺の手口の詳細を言うと、被疑者は、人通りの多い商業施設で、歩きスマホをしている被害者に故意にぶつかった上、もともと画面にひびが入っていたスマホを落とし、「壊れたので、中古を買うためのお金を貸して」などと持ちかけ、5万円を支払わせたとされています。

被害者からすれば、自分の不注意により他人のスマホを壊してしまったと思い、民事上の損害賠償請求を避けたい思いから、被疑者の詐欺的な提案に応じてしまったのでしょう。

なお、上記刑事事件では、被疑者の名前や住所が書かれた写真入りの証明書のコピーを所持し、余白に翌日返済する旨を記載して借用書として被害者に渡し、信用させて金銭を支払わせたようで、帰す意思もないのに借用書を提示して殊更に返済の意思を示したとすれば、詐取の事実を否定することは難しいでしょう。

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保険金目的の殺人罪、詐欺罪も成立? 埼玉県さいたま市の刑事事件専門弁護士

2018-04-22

保険金目的の殺人罪、詐欺罪も成立? 埼玉県さいたま市の刑事事件専門弁護士

埼玉県さいたま市在住の自営業Aさんは、義父Vさんが資産家であることに目を付け、Aさんの妻を保険金受取人とする生命保険をVさんに加入させた上で、Vさんを殺害しました。
その後、Vさんの死亡原因について捜査を進めていた埼玉県警大宮西警察署の調べにより、AさんがVさんを殺害した可能性が出てきたため、慎重に捜査を進めたところ、AさんがVさんの殺害を認める供述をしたため、Aさんを殺人罪の疑いで逮捕しました。
AさんがVさんに掛けられた生命保険保険金を手に入れたか調べが続いており、警察は詐欺罪または詐欺未遂罪の疑いも含めて捜査を進めています。。
(※フィクションです。)

【殺人罪だけに留まらない?保険金目的殺人】

昨年7月、和歌山県白浜町の海水浴場で、水難事故を装って妻を殺害したとして、今年4月19日、被害者の夫が殺人罪の疑いで逮捕されました。

逮捕された被疑者の携帯の履歴からは、被害者である妻を事故に装って殺害する方法等が検索された履歴があり、保険金目的の殺人という線で捜査が進んでいます。

そして、保険金殺人刑事事件において、殺人罪と並んで注目すべきは、生命保険会社に対する詐欺罪、または詐欺未遂罪の成立についてです。

上記保険金殺人刑事事件では、被疑者は妻を被保険者とする複数の生命保険契約を結んでおり、その保険金受取人は夫である被疑者を指定していました。

上記被疑者は、妻を殺害した後に保険金の請求と受取の手続きをしていなかったようです。

判例によれば、詐欺罪の実行の着手時期は、行為者が財物を騙取する意思で欺罔行為を開始した時点で認められるとされ、放火による火災保険保険金詐欺刑事事件について、失火を装って保険会社に保険金支払請求をした時に詐欺の着手が認めらえると判断していることからすると、上記保険金殺人では、詐欺罪は成立しない可能性も考えられるでしょう。

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業者を装って住居侵入・窃盗で逮捕 埼玉県行田市の刑事事件弁護士に牽連犯事案を依頼

2018-04-20

業者を装って住居侵入・窃盗で逮捕 埼玉県行田市の刑事事件弁護士に牽連犯事案を依頼

埼玉県行田市在住の無職Aさんは、過去に在職していた大手宅配業者の制服を身に着けて、宅配を装って会社や住居に侵入し、現金等を窃盗する行為を繰り返していました。
このたび、Aさんは住居侵入罪および窃盗罪の疑いで現行犯逮捕され、その後勾留され、起訴されました。
この刑事事件について、もうすぐ第一回公判期日を迎えますが、警察では別の窃盗罪に関する余罪の捜査を進めています。
(フィクションです。)

【住居侵入・窃盗の牽連犯の刑事弁護の難しさ】

上記刑事事件と類似の事件として、今年4月19日、住所不定・無職の男性が、大手宅配業者の制服と帽子を身に着け、業者を装い、会社等に建造物侵入し、現金等を窃盗したとして逮捕、送致されました。

刑法54条は、複数の罪の成立に関する規定として、「観念的競合」および「牽連犯」を規定しています。

牽連犯」とは、犯罪の手段・結果である各行為が、それぞれ別の罪を構成する場合を言い、この場合、その最も重い刑によって処断されます。

「他人の住居に侵入する(住居侵入罪)」という手段により、「他人の財物を盗取する(窃盗罪)」という結果を達成している刑事事件は数多く、「牽連犯」の典型的な事例と言えます。

つまり、住居侵入罪の法定刑が、3年以下の懲役または10万円以下の罰金であり、窃盗罪の法定刑が、10年以下の懲役または50万円以下の罰金であることから、住居侵入罪および窃盗罪牽連犯においては、窃盗罪の法定刑の範囲で量刑が決まります。

平成15年の最高裁判例によれば、裁判官が量刑を決定するにあたっては、被告人の性格、経歴及び犯罪の動機、目的、方法等を考慮すべきと判断しています。

ここで列挙された「犯行の方法」から、単純一罪の窃盗罪に比べて、住居侵入罪および窃盗罪牽連犯が、より悪質で違法性が高いと判断されるのは自明であり、当然量刑にも反映されることになります。

捜査段階においても、住居侵入罪および窃盗罪牽連犯の事案では、逮捕勾留、そして起訴されるリスクが高くなり、刑事弁護人から観点からは、不起訴処分の可能性がより低い、困難な事案と言えます。

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埼玉県秩父郡で振り込め詐欺の未遂 詐欺事件に詳しい刑事事件弁護士

2018-04-17

埼玉県秩父郡で振り込め詐欺の未遂 詐欺事件に詳しい刑事事件弁護士

埼玉県警小鹿野警察署は、振り込め詐欺を未然に防いだとして、小鹿野中学校の生徒3名とコンビニ店に感謝状を贈りました。
小鹿野警察署によると、中学生3名が小鹿野町のコンビニにいたところ、秩父市の60代男性が携帯電話で話しながらメモをとるなど、様子がおかしいのに気づき、コンビニ店員に知らせました。
店員は、高額の電子マネーを購入しようとする男性に用途を確かめ、振り込め詐欺を疑って警察に相談するよう助言し、詐欺被害を未然に防ぎました。
(平成30年4月17日朝日新聞より一部引用しています。)

【未遂でも逮捕・起訴リスクの高い振り込め詐欺】

平成29年度の警察庁の特殊詐欺に関する広報資料によれば、特殊詐欺の認知件数は18,201件で、前年から増加しており、1件あたりの被害額は約227万円です。

そして、上記の詐欺未遂罪のような振り込め詐欺(架空請求詐欺)が、認知件数5,754件を占め、オレオレ詐欺や還付金等詐欺と併せて、これら3手口が全体の95%を占めています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部でも、振り込め詐欺を含む特殊詐欺のグループに参加して刑事事件化した相談が多く寄せられています。

そして、手口によって詐欺罪であったり窃盗罪であったり変化はあるものの、例え被害者から金銭を詐取することができなかった詐欺未遂の場合であっても、ほとんどの場合、逮捕起訴されています。

現在の特殊詐欺の手口は、複数名による組織的犯行で実行されることが常であり、このような刑事事件では、類型的に証拠隠滅の可能性が高いため、逮捕勾留されるリスクは非常に高いとされています。

また、詐欺被害者の加害者に対する悪感情から、示談の交渉も難航する可能性が高く、刑事事件化した多くの事件で起訴されるに至っています。

このように、特殊詐欺刑事事件では、逮捕勾留リスク、起訴される可能性が高いため、詐欺罪詐欺未遂罪等で刑事事件化した場合、すぐに刑事事件の経験豊富な弁護士に相談してください。

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警察官から拳銃を奪う行為 埼玉県深谷市の刑事事件に強い弁護士

2018-04-10

警察官から拳銃を奪う行為 埼玉県深谷市の刑事事件に強い弁護士

今年4月8日午後1時35分ごろ、埼玉県深谷市の交番に勤務する男性警察官から拳銃を奪おうとしたとして、深谷市在住の男性が強盗未遂罪および公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
深谷警察署によると、被疑者は刃物を警察官に突きつけ、「拳銃をよこせ」と脅したとのことで、犯行の動機については、自殺のために拳銃を使用するつもりと供述しているようです。
(平成30年4月10日朝日新聞の記事より引用しています。)

【警察官から拳銃を奪う罪~1つの行為で複数の罪が成立?~】

上記刑事事件では、強盗未遂罪(刑法236条、243条)と公務執行妨害罪(刑法95条)の疑いで被疑者が逮捕されました。

上記刑事事件では、強盗罪の対象である「財物」が、一般人が所持することを禁止されている拳銃であることから、通常の財産犯罪とは異なります。

この点、物の所持という事実上の状態それ自体が独立の法益として保護されるとして、法令で許可なく所持することが禁止されている禁制品を奪う行為にも財産犯罪が成立すると判例は示しています。

なお、上記刑事事件では、「警察官に刃物を突き付けて拳銃を奪い取ろうとした行為」から強盗未遂罪公務執行妨害罪の2つの罪が成立しているため、刑法54条第1項の規定が適用され、成立した罪のうち最も重い刑で処断される可能性があります。

それぞれの罪の法定刑については、強盗罪は5年以上の有期懲役、公務執行妨害罪は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金ですので、強盗罪の法定刑から未遂による減刑の考慮がなされる可能性があるでしょう。

また、上記刑事事件とは異なり、例えば殺人や強盗で使用するために警察官から拳銃を盗もうとした刑事事件も過去に見られますが、この場合でも窃盗罪や強盗罪公務執行妨害罪の2罪が成立する可能性があるでしょう。

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他人の国民健康保険証使用で詐欺罪 埼玉県草加市の刑事事件に強い弁護士

2018-04-06

他人の国民健康保険証使用による詐欺罪で逮捕 埼玉県草加市の刑事事件に強い弁護士

埼玉県草加市在住の無職Aさんは、国民健康保険料を支払うことをせず、知人の国民健康保険証を無断で利用して市内の病院で診療を受けていました。
このたび、Aさんは別の刑事事件埼玉県警草加警察署逮捕・勾留されている間に、警察の捜査で本件詐欺行為の事実が発覚し、Aさんは詐欺罪の疑いで再逮捕されました。
(上記いずれもフィクションです。)

【保険や年金など国家的利益の侵害でも詐欺罪が成立】

刑法246条の定める詐欺罪は、「人を欺いて財物を交付させ」る詐欺行為を処罰していることから、詐欺罪は本来は個人の財産を保護するものと解されていますが、詐欺行為によって国家的法益が侵害される場合でも、その行為が財産権の侵害であり、行政法の罰則が特別法として詐欺罪の適用を排除している趣旨でない限り、詐欺罪が成立すると最高裁判例で示しています。

よって、上記刑事事件例のように、他人の国民健康保険証の使用して本来の名義人のみに適用される国民健康保険の利益を不正に得た場合も、詐欺罪が成立することになります。

埼玉県深谷市の民家で白骨化遺体が発見され死体遺棄罪で捜査が進んでいる件で、今年4月2日、遺体が発見された民家の元住人の男性が、他人名義の国民健康保険証を利用し群馬県の病院で受診していたとして、詐欺罪の疑いで再逮捕したと発表がありました。

遺体の身元はまだ判明していないものの、遺体の一人の国民健康保険証名義が使用された可能性があるとして詐欺罪の捜査が進行中のようです。

他人名義の国民健康保険証を利用して国民健康保険の適用を受けようとする詐欺罪においては、その入手手段や手口によっては、窃盗罪や公文書偽造罪等の別の犯罪が成立する可能性もあります。

詐欺罪だけでも逮捕リスクは高いですが、余罪の再逮捕の可能性も含め、詐欺罪刑事事件逮捕に至った場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に接見依頼をすることをお勧めします。

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少年による窃盗罪の傾向 埼玉県さいたま市の刑事事件・少年事件専門弁護士

2018-04-05

少年による窃盗罪の傾向 埼玉県さいたま市の刑事事件・少年事件専門弁護士

埼玉県さいたま市在住の大学生Aさん(18歳)は、スマホの無料通信アプリを使用して、万引き(窃盗)を共同して行う仲間を集め、埼玉県内で組織的な万引き(窃盗)行為を繰り返し、盗品をフリマアプリを介して売買し、数百万円の利益を得ていました。
このたび、埼玉県警浦和東警察署がAさん宅を訪れ、窃盗罪の疑いでAさんを逮捕しました。
(上記いずれもフィクションです。)

【近年の少年による窃盗行為の動機はネット転売?】

平成29年度の総務省の情報通信白書によれば、スマホの世帯保有率は約71%に達し、高校生ではスマホ所有率は約94%に及ぶようです。

スマホの普及と定着に伴い、新しいサービスが急増している中で、ネット上でのフリーマーケットも盛んであり、市場規模は3000億円超、3500万ダウンロードを超えたそうです。

昨今、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部に寄せられている窃盗事件の相談においても、盗品をフリマアプリを介して販売していたという事例が数多く見受けられます。

最近の実際の刑事事件例として、今年3月4日、埼玉県川口市在住の、19歳で大学2年の少年2人を窃盗罪の疑いで逮捕したと警視庁が発表しました。

警視庁少年事件課によると、2人は他の少年2人とともに昨年10月ごろから無料通信アプリで「短期大学」というグループを作って情報交換し、行動を共にしていたようで、これまで300点近く万引き(窃盗)し、フリマアプリの転売によって約370万円の利益を得ていたようです。

フリマアプリの転売で利益を上げている窃盗事件では、ほぼ例外なく、複数の窃盗行為を行っていることが多く、最初の刑事事件逮捕された後でも再逮捕によって身柄拘束の期間が長期化する可能性が大きいです。

少年による窃盗罪逮捕に至った場合には、すぐに刑事事件少年事件に詳しい弁護士に相談または接見依頼をすることをお勧めします。

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埼玉県警浦和東警察署への初回接見費用:37,700円)

老人宅へ行きキャッシュカードを盗んだ罪 埼玉県志木市の刑事事件・少年事件に強い弁護士

2018-04-01

老人宅へ行きキャッシュカードを盗んだ罪 埼玉県志木市の刑事事件・少年事件に強い弁護士

埼玉県志木市在住の高校生Aさんは、お小遣い稼ぎのため特殊詐欺グループに参加し、スーツを着て一人暮らしの老人宅へ行き、市役所職員を装ってキャッシュカードを受け取りました。
その後、Aさんの参加する特殊詐欺グループは埼玉県警朝霞警察署によって一斉検挙され、Aさんも詐欺罪の疑いで逮捕され、裁判所の勾留決定が下りました。
Aさんの両親は、Aさんがどのような罰を受けることになるのか、Aさんの大学進学にどれほどの悪影響が出るのか不安となり、刑事事件少年事件に詳しい弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです。)

【老人に対する財産犯罪、何罪が成立する?】

ここ数年で、オレオレ詐欺等の特殊詐欺の検挙数が増加し、社会問題として定着しつつあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にも、特殊詐欺に参加して刑事事件となった方のご相談が数多く寄せられていますが、被疑者の方の年齢としては、10代後半から20代前半ぐらいの若い男性の方が多いです。

その中で、高校生や大学生といった未成年者が、詐欺グループに加担して逮捕されたケースも多いですが、その際、成立する罪について必ずしも同じものではないので、本ブログで紹介します。

刑法246条の詐欺罪とは、「人を欺いて財物を交付させ」ることによって成立しますが、あくまで「人を欺く行為」と「財物を交付させること」に因果関係が必要です。

そして、特殊詐欺グループとして犯行を行っている場合、例えば、一度預かったキャッシュカードや通帳を他のものとすり替えて奪うということも行われており、このような場合、被害者からキャッシュカードを奪う手段として欺罔行為が混ざっているにすぎず、詐欺罪ではなく窃盗罪が成立する場合があります。

詐欺罪は10年以下の懲役を科せられるところ、窃盗罪は10年以下の懲役または50万円以下の罰金の選択刑となっており、実刑判決を回避できる選択肢が増えるため、刑事弁護の方針も変わってきます。

しかし、詐欺罪窃盗罪いずれの場合でも、特殊詐欺のように、グループとして財産犯罪を犯した場合、逮捕勾留のリスクが非常に高いため、より一層刑事事件に強い弁護士に事件を依頼する必要性と緊急性が高くなります。

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会社の商品を横流しした財産犯 横領?窃盗? 埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士

2018-03-29

会社の商品を横流しした財産犯 横領?窃盗? 埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士

埼玉県さいたま市の会社員Aさんは、会社の商品管理業務を行っているところ、新製品を横流ししてネットのフリマアプリで販売し、利益を得ていました。
このたび、Aさんの横流しの事実が明るみに出て、Aさんは会社から埼玉県警大宮西警察署刑事告訴することを検討していると告げられました。
Aさんは、自分がどのような罪を犯し、どのような刑事処分となるのか不安となり、刑事事件専門の弁護士事務所に相談に行きました。
(フィクションです。)

【会社の商品の横流しによる財産犯】

年度末が近づき会社の会計や財務の監査があるせいでしょうか、最近、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、会社のお金や商品に対する財産犯刑事事件のご相談が多く寄せられています。

会社の商品等を横流しすると言うと、会社所有の財産を占有している従業員が、その財産を自分のものにするというイメージにより、横領罪または業務上横領罪が成立すると考えがちですが、必ずしもそうとは限りません。

横領罪に言う「占有」とは、判例によれば、「人が物を実力的に支配する」ことであり、そのためには、主観的な「支配意思」と、客観的な「支配の事実」が必要と解されています。

会社の商品等を従業員に管理させる場合、あくまで商品管理という業務の一環で商品を従業員の手元に置く訳であり、会社が従業員に対して財物の支配を許していると解するのは一般的ではないでしょう。

故に、少なくとも上記刑事事件のような会社の商品の横流しの事例では、横領罪業務上横領罪ではなく、奪取罪である窃盗罪が成立する可能性が高いでしょう。

窃盗罪横領罪では、法定刑に罰金刑の選択があるか否かで異なります。

このように、財産犯刑事事件は、どのような行動を行ったのかによって成立する罪が変わり、それに従い、弁護方針も変わります。

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