警察官から拳銃を奪う行為 埼玉県深谷市の刑事事件に強い弁護士

警察官から拳銃を奪う行為 埼玉県深谷市の刑事事件に強い弁護士

今年4月8日午後1時35分ごろ、埼玉県深谷市の交番に勤務する男性警察官から拳銃を奪おうとしたとして、深谷市在住の男性が強盗未遂罪および公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
深谷警察署によると、被疑者は刃物を警察官に突きつけ、「拳銃をよこせ」と脅したとのことで、犯行の動機については、自殺のために拳銃を使用するつもりと供述しているようです。
(平成30年4月10日朝日新聞の記事より引用しています。)

【警察官から拳銃を奪う罪~1つの行為で複数の罪が成立?~】

上記刑事事件では、強盗未遂罪(刑法236条、243条)と公務執行妨害罪(刑法95条)の疑いで被疑者が逮捕されました。

上記刑事事件では、強盗罪の対象である「財物」が、一般人が所持することを禁止されている拳銃であることから、通常の財産犯罪とは異なります。

この点、物の所持という事実上の状態それ自体が独立の法益として保護されるとして、法令で許可なく所持することが禁止されている禁制品を奪う行為にも財産犯罪が成立すると判例は示しています。

なお、上記刑事事件では、「警察官に刃物を突き付けて拳銃を奪い取ろうとした行為」から強盗未遂罪公務執行妨害罪の2つの罪が成立しているため、刑法54条第1項の規定が適用され、成立した罪のうち最も重い刑で処断される可能性があります。

それぞれの罪の法定刑については、強盗罪は5年以上の有期懲役、公務執行妨害罪は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金ですので、強盗罪の法定刑から未遂による減刑の考慮がなされる可能性があるでしょう。

また、上記刑事事件とは異なり、例えば殺人や強盗で使用するために警察官から拳銃を盗もうとした刑事事件も過去に見られますが、この場合でも窃盗罪や強盗罪公務執行妨害罪の2罪が成立する可能性があるでしょう。

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埼玉県警深谷警察署への初回接見費用:41,660円)

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