Archive for the ‘暴力事件’ Category

怒りに任せた暴力で殺人未遂罪 埼玉県戸田市の刑事事件弁護士

2018-10-19

怒りに任せた暴力で殺人未遂罪 埼玉県戸田市の刑事事件弁護士

埼玉県戸田市に住む会社員Aさんは、同じマンションの住人Vさんと仲が悪く、この度マンション設備の使用マナーを巡って口論となり、マンション7階に住むAさんが、マンション共有の庭に立っていたVさんに対して、怒りに任せて自転車を投げつけたところ、自転車がVさんの方に当たり、Vさんは鎖骨を骨折する重傷を負いました。
Vさんは埼玉県警蕨警察署に被害届を出し、Aさんは殺人未遂罪の疑いで逮捕されました。
(平成30年10月19日朝日新聞の記事を元に、場所等の事実を変更したフィクションです。)

【「殺すつもりはない」けど成立し得る殺人未遂罪】

上記刑事事件例は、今年8月、大阪府堺市で、14階建ての府営住宅から自転車が投げ落とされ、当たった女性が重傷を負った事件で、今年10月19日、同府営住宅に住む無職男性が殺人未遂罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。

警察によれば、被疑者は府営住宅12階から地上にいる何者かと口論をしており、その相手に対して自転車を投げつけたものと見ており、被疑者は「怒りにまかせて自転車を投げた」と説明しつつも、「被疑者を狙ったつもりはない」と供述しているようです。

刑法199条は、人を殺した場合、死刑または無期もしくは5年以上の懲役を科し(殺人罪)、同203条により、その未遂罪も処罰されます(殺人未遂罪)。

人を殺す準備をした段階では、刑法201条の殺人予備罪が成立するにすぎませんが、行為者が殺意をもって他人の生命に対する現実的危険性のある行為を開始した場合には、殺人の「実行着手」があったと解されています。

また、上記事件では被疑者は被害者に対する殺意(殺人の故意)を否認しているようですが、判例では、自分の行為によって他人の死の結果が生じることを意図することに留まらず、その可能性があることを予見しながらあえて行為を行った場合にも殺意(殺人の故意)は認められると解しています。

よって、高所から重量のある物体を投げつけて、その結果、当たれば死ぬかもしれないと予見し、その上で行為に及んでいる以上、殺人行為の実行着手が認められ、殺人未遂罪が成立することを免れることは難しいと思われます。

このような場合、真っ向から殺意を否認するよりも、効果的な情状主張を行い、より軽い処罰を求める方向が有効な面もあるため、刑事事件専門の弁護士に依頼することが大切です。

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強盗罪における暴行 埼玉県入間市の刑事事件弁護士

2018-10-15

強盗罪における暴行 埼玉県入間市の刑事事件弁護士

<事例1>
無職Aさんは、埼玉県入間市の銀行から封筒を持って出てきた会社員Vさんをしばらく尾行した後、人気のない場所を見計らって、背後から刺激性のある液体をVさんの顔に吹き付け、Vさんから現金50万円が入った封筒を奪い、逃走しました。
Vさんは救急搬送され、目の痛みを訴えているが命に別条はないようです。
埼玉県警狭山警察署は、強盗致傷罪の疑いで逃走したAさんの行方を追っています。

<事例2>
無職Aさんは、埼玉県入間市のスーパーにて総菜3点を万引き(窃盗)したところ、警備員Vさんに引き留められたため、激しく身を振ってVさんの手から逃れ、その際転倒したVさんを踏みつけたとして、別の警備員に取り押さえられました。
埼玉県警狭山警察署は、Aさんを強盗致傷罪の疑いで現行犯逮捕しました。
(上記いずれもフィクションです。)

強盗罪を定める刑法第236条は、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取することを「強盗」として、5年以上の有期懲役を科しています。

強盗罪における「暴行」とは、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度の有形力の行使であることが必要と解されていますが、その基準は、被害者の主観ではなく、社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足りるものかという点から判断されるとしています(判例)。

いわゆる「ひったくり」行為は、被害者の虚をついて、その隙に財物を奪うという意味では、被害者の反抗を抑圧するものではないとされています。

しかし、財物を奪われまいと抵抗する被害者に対し、さらに暴行を加えて抵抗意欲を失わせることは強盗罪にあたると解されており、その暴行によって被害者が傷害を負った場合、強盗致傷罪が成立することになります。

ただし、上記事例2のように、当初は強盗致傷罪として立件されながら、適切な刑事弁護活動により、強盗時における暴行の故意を争った結果、窃盗罪と傷害罪に分けて判断されることがあるため、刑事事件の経験豊富な弁護士に早期に事件の依頼をすることが非常に大切です。

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埼玉県警狭山警察署への初回接見費用:41,200円)

酔って暴れて刑事事件化 埼玉県川口市の刑事事件弁護士に接見依頼

2018-10-13

酔って暴れて刑事事件化 埼玉県川口市の刑事事件弁護士に接見依頼

<事例1>
埼玉県川口市在住の飲食店店員Aさんは、早朝、ひどく酔った状態で繁華街を歩いていたところ、埼玉県警川口警察署の警察官Vから、他の歩行者の迷惑になるから大人しくするようにと指導を受けました。
その際、Aさんが振り回した腕がVさんの頬を叩いたため、Aさんは暴行罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)

<事例2>
埼玉県川口市在住の飲食店店員Aさんは、早朝、ひどく酔った状態で繁華街を歩き、通行人Vさんに絡んで押したとしたため、Vさんが110番通報し、Aさんは駆けつけた埼玉県警川口警察署の警察官によって傷害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(平成30年10月12日神戸新聞NEXTの記事を元に、場所等の事実を変更したフィクションです。)

【酔っ払いの暴行~故意は否定できるか?~】

一般に、刑法上の犯罪が成立するためには、罪を犯す意思(故意)が必要とされています(刑法第38条第1項)。

しかし、被疑者が犯行当時酒に酔っていた暴力事件では、往々にして「酒に酔っていて覚えていない」「酔っていただけで暴行をふるうつもりはなかった」等と被疑事実を否認する主張がされることが多く見受けられます。

埼玉県内において、飲食店や風俗店等が軒を連ねる繁華街では、夜から朝にかけて、警察官が警戒のパトロールをすることが多く、酔っ払った人を指導したり職務質問することも見受けられるところ、時に暴力的な対応から刑事事件化につながることもあります。

しかし、刑法第208条の暴行罪における「暴行」は、接触するとしないとを問わず、他人の身体に対して不法な有形力を行使することを言うため、例え被疑者が酔っていた場合でも、目前に人がいると分かっていながら腕を振り回す行為は、暴行の故意があると認定される可能性が極めて高いと思われます。

仮に酔ったうえでの暴行逮捕されてしまった場合、適切な捜査対応を知るためにも、刑事事件に長けた弁護士を早期に接見依頼することが必要です。

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警察官から拳銃を奪い強盗罪で逮捕 埼玉県坂戸市の刑事事件弁護士

2018-10-11

警察官から拳銃を奪い強盗罪で逮捕 埼玉県坂戸市の刑事事件弁護士

埼玉県坂戸市在住の無職Aは、交番の警察官から拳銃を奪う目的で、落とし物を拾ったと虚偽の届けを出し、対応した警察官Vが後ろを振り返った隙を見て、Vに体当たりや頭突き等の暴行をふるってVの腰に吊るされていた拳銃を奪おうとしたものの、Vの反撃に遭い、その場で取り押さえられました。
埼玉県警西入間警察署は、Aは強盗致傷罪および公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕し、警察の調べに対し、Aは「拳銃を奪って自殺するつもりだった」と被疑事実を認めています。
(平成30年10月11日産経デジタルの記事を元に、場所等の事実を変更したフィクションです。)

上記刑事事件例は、今年10月10日、警察官から拳銃を奪おうとしたとして、兵庫県西宮市のアルバイト男性が、強盗致傷罪公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕された事案をモデルにしています。

上記事件では、当初、被疑者は自転車で車と衝突する事故を起こして警察から事情聴取を受けていましたが、突然無言で拳銃を奪おうとして、警察官の腹部を蹴るなどして軽傷を負わせたとしています。

昨今、交番の警察官の所持する拳銃目的の暴力事件が相次いでいます。

今年6月、富山市の交番で所長の警察官を刃物で殺害して拳銃を奪い、近くにいた警備員の男性をこの拳銃で撃って殺害したとして、殺人罪の疑いで現行犯逮捕され、その後強盗殺人罪の疑いで再逮捕されました。

また、今年9月、拳銃を奪う目的ではないものの、「交番の警察官を脅して拳銃で撃ってもらい死にたかった」という動機で、川崎市内の交番に包丁を持ち込んだとして銃刀法違反の疑いでアルバイト男性が現行犯逮捕されました。

交番の警察官から拳銃を奪う刑事事件では、暴力・脅迫による拳銃の取得でなければ窃盗罪、暴力・脅迫による拳銃の取得であれば強盗罪、その際、警察官を負傷させた場合は強盗致傷罪拳銃を奪う際に警察官を欺く目的で警察の職務妨害行為を行った場合には公務執行妨害罪が成立する可能性があります。

特に、強盗致傷罪の法定刑は、無期または6年以上の懲役と非常に重く、実刑を免れることはできず、少年による犯行の場合であっても、家庭裁判所から検察官へ逆送され、刑事処罰を受ける可能性が高いと言えます。

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埼玉県警西入間警察署への初回接見費用:39,400円)

官公庁での暴力事件で現行犯逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士に接見依頼

2018-10-09

官公庁での暴力事件で現行犯逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士に接見依頼

埼玉県さいたま市浦和区さいたま地方裁判所内において、無職Aさんが裁判所書記官Vさんを殴りつけ、頬の内側を切る等の怪我を負わせたとして、埼玉県警浦和警察署によって、傷害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは黙秘を貫いていますが、Aさんは以前、さいたま地方裁判所から罰金命令を受けたことがあり、今回の傷害罪の動機と関連があるのか警察は調べを進めています。
(平成30年10月9日朝日新聞の記事を元に、場所等の事実を変更したフィクションです。)

【官公庁での暴力事件~司法判断に強い恨み?~】

上記刑事事件例は、今年10月9日、東京都千代田区霞が関の東京地方裁判所の男性用トイレにおいて、男性裁判官が女性に棒のようなもので頭を殴られたとして、警視庁丸の内警察署が女性を暴行罪の疑いで現行犯逮捕した事案をモデルにしています。

上記刑事事件では、女性被疑者は、スカート内に杖を隠しており、裁判官に対する暴行の凶器として使用したようです。

このような官公庁での大胆な暴力犯罪については、平成29年6月、仙台地方裁判所の法廷において、実刑判決を言い渡された被告人男性が刃物を振り回し、警察官2人が刺された殺人未遂罪刑事事件が記憶に新しいところです。

上記男性は、もともと盗撮による宮城県迷惑行為防止条例違反で起訴され、公判で無実を主張し続けており、言い渡された実刑判決に対して強い不満が犯行の動機だと言われています。

上記仙台の暴力事件以後、全国の官公庁では一般人の入場において荷物検査の体制を強めましたが、このような中、ふたたび凶器を用いて官公庁職員を襲う暴力事件が起こってしまい、今後警戒態勢が強まるものと考えられます。

このような場合、現行犯逮捕後、高い確率で勾留が決定する可能性がありますので、早い段階で刑事事件弁護士接見を依頼し、不適切な供述調書を作らない等の対策が必要となります。

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埼玉県警浦和警察署への初回接見費用:35,900円)

公共の場所での暴力犯罪で現行犯逮捕 埼玉県比企郡の刑事事件弁護士に接見依頼を

2018-10-02

公共の場所での暴力犯罪で現行犯逮捕 埼玉県比企郡の刑事事件弁護士に接見依頼を

埼玉県比企郡在住の主婦Aさんは、息子Vと一緒に買い物に出かけていたところ、再三の注意にも関わらずVが大声を出すことを止めなかったため、腕や頬をたたく、つねる等の暴行を加えたため、Vが「やめて。痛い」と大声で悲鳴をあげたため、通行人が埼玉県警小川警察署に通報し、Aさんは暴行罪の疑いで現行犯逮捕されました。
警察の調べでは、Aさんは被疑事実を認めており、Vは児童相談所に一時保護されることになりました。
(平成30年10月2日神戸新聞NEXTの記事を元に、場所や態様を変更したフィクションです。)

【公共の場所での暴行=現行犯逮捕の可能性】

上記刑事事件は、今年10月1日、自宅で娘の腕をつねるなどし、左腕や両ふくらはぎに擦り傷を負わせたとして、神戸市中央区の女性が傷害罪の疑いで現行犯逮捕された事案をモデルにしています。

警察の調べによると、被害者である娘の「やめて。放して」という叫び声を聞いた付近の人が110番通報し、刑事事件化に至りました。

調べに対し、被疑者は「記憶にない」と容疑を否認していますが、娘の腕などに痣や擦過傷があり、警察は過去に暴行がなかったかなど余罪の有無を調べています。

上記事案のように、DVが疑われる暴力犯罪は、病院や児童相談所または目撃者等の第三者による通報によって刑事事件化する例が多く、被疑者と被害者が同居しているために、類型的に、威迫による罪証(証拠)隠滅が強く疑われ、逮捕につづき勾留が決定されるケースも多いです。

また、頭書刑事事件例のように、仮に継続的なDVの事実がない場合でも、例え家族や恋人等の親しい間柄とはいえ、公共の場所にて行き過ぎた「しつけ」や「スキンシップ」が行われ、第三者の視点から暴行と見られる場合には、警察への通報により刑事事件化してしまうケースもあり得ます。

特に意図せぬ形で暴力犯罪として刑事事件化してしまった場合には、できるだけ早く刑事事件に詳しい弁護士接見を依頼し、適切な捜査対応の助言を得ることことが必要です。

埼玉県比企郡で、公共の場所での暴力犯罪刑事事件化してしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警小川警察署への初回接見費用:42,100円)

路上で強盗殺人未遂罪で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士

2018-09-30

路上で強盗殺人未遂罪で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士

埼玉県さいたま市在住の派遣社員Aさんは、市内の歩道において、通行人の男性Vさんの鞄を奪う目的で、背後から体当たりし、鞄を奪われまいと抵抗したVさんの頭を数回踏みつけるなどの暴行を加え、鞄を奪いました。
埼玉県警大宮西警察署は、現場周辺の防犯カメラや聞き込みからAさんの身元を特定し、強盗殺人未遂罪の疑いで逮捕しました。
(平成30年9月28日朝日新聞の記事を元に、場所等を変更したフィクションです。)

上記刑事事件は、今年9月26日、大阪市浪速区の歩道で、通行人の男性の頭を踏みつけるなどの暴行を加えリュックを奪ったとして、強盗殺人未遂罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。

刑法第240条は、強盗が、人を負傷させたときは無期または6年以上の懲役を科し、人を死亡させたときは死刑または無期懲役を科しています。

学術上は、強盗犯が、傷害の故意をもって犯行を行った結果、致死の結果を生じさせた場合を「強盗致死罪」とし、殺人の故意をもって人を殺した場合を「強盗殺人」と区別しています。

刑法第240条の文言上は、強盗が故意に殺人を行った場合を含んでいるようには読みづらいため、この場合には殺人罪と強盗罪が2つ成立するという意見もありますが、240条の法定刑が非常に重いことは強盗殺人の場合も含んでいるとして、最高裁判例は強盗殺人の場合は刑法240条のみを適用すれば足りると解しています。

よって、強盗殺人罪未遂とは、強盗の際に殺意をもって暴行を行ったものの、被害者が死亡しなかった場合を指し、その際、財物取得の有無は問わないとされています(大審院判例)。

ただ、上記実際の刑事事件では、被疑者は被疑事実を否認しており、おそらく殺人の故意はなく、あくまで強盗致傷罪のみが成立すると主張する可能性があり得ます。

このような重大犯罪の場合、起訴後に国選弁護人を選ぶこともできますが、法定刑の非常に重い事件故に、刑事事件に長けた弁護士を選ぶことが大切です。

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埼玉県警大宮西警察署への初回接見費用:37,200円)

電車の座席に化学薬品で傷害罪? 埼玉県行田市の刑事事件弁護士

2018-09-29

電車の座席に化学薬品で傷害罪? 埼玉県行田市の刑事事件弁護士

埼玉県行田市在住の無職Aさんは、洗剤に含まれる化学成分は人体に有害であるとネットで知り、不特定の人に対する傷害目的で、JR高崎線の電車内に透明な液体洗剤をたらしました。
その後、当該座席に座った乗客Vさんが、座席に付着していた液体で尻に火傷を負ったと被害を訴えました。
埼玉県警行田警察署は、駅付近の防犯カメラ映像からAさんの身元を特定し、Aさんを傷害罪の疑いで逮捕しました。
(平成30年9月28日朝日新聞の記事を元に、場所や態様を変更したフィクションです。)

【傷害の結果と罪を犯す意思、故意】

上記刑事事件は、阪神電鉄の急行電車に乗った男性が座席に付着していた液体で尻に火傷を負ったとして、今年9月28日、兵庫県警甲子園警察署が、大阪市に住む飲食店従業員男性を過失傷害罪の疑いで検察官送致(書類送検)した事案をモデルにしています。

この事案では、被疑者は、リュックサックの中の業務用洗剤が座席に漏れたことに気付いたが、少量であったため大事に至らないと思ったと供述しており、人に傷害を与える目的ではなく、過失による傷害であると認めています。

警察の調べでは、座席には強アルカリ性の業務用洗剤が漏れていたと判明し、洗剤は被疑者男性の勤務先のもので、自宅で使うために持ち出していたようです。

一般に、刑法上の罪は、罪を犯す意思(故意)が無ければ成立しないとされており(刑法第38条)、傷害罪が成立するためには、その手段が人を傷害させる危険があること、そして、実際に人を傷害させる意思があることが必要です。

頭書の事件例のように、傷害罪が疑われる事例には、捜査機関は被疑者のネット履歴等、様々な証拠収集を行うため、その証拠隠滅が疑われる場合には、逮捕に引き続き最大20日間勾留される可能性も高いと思われます。

逆に、このような場合では、人を傷害させる故意はなく、あくまで過失で傷害を負わせてしまったと主張する可能性も考えられ、刑事事件に強い弁護士に被疑事実の否認の主張を依頼するニーズがより一層高いと言えます。

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学校の行き過ぎた指導で暴行罪・傷害罪? 埼玉県幸手市の刑事事件弁護士

2018-09-21

行き過ぎた指導で暴行罪・傷害罪? 埼玉県幸手市の刑事事件弁護士

埼玉県幸手市にある高校教師のAさんは柔道部の顧問をしていますが、ある日、一部の部員が練習を怠けていたため厳しい指導が必要と感じ、木製の棒で腕や足を叩きました。
Aさんに叩かれた部員のほとんどは内出血程度の負傷でしたが、生徒Vさんは腕に痺れが生じ、入院して手術する必要があると分かり、Vさんの母親は高校および教育委員会に被害を申し出るとともに、場合によっては、埼玉県警幸手警察署に対して傷害罪の被害届の提出も考えると言っています。
(平成30年9月20日産経デジタルの記事を元に、場所や態様等を変更したフィクションです。)

【スポーツ界でも問題となっている暴行を伴う指導】

今年9月20日、大阪産業大学は、柔道部の外部の男性コーチ(24歳)が練習中に1年生の男子部員(19歳)を木製の棒でたたき、右腕に力が入らない大けがをさせたと発表し、大学は男性コーチとの契約を解除、責任者である監督は顧問の兼務を解任する処分をし、スポーツ庁に報告しました。

昨今では、スポーツの指導を巡る体罰やパワハラが社会問題となり、直近のものとしては女子体操の五輪選手に対する平手打ちが報道されました。

スポーツの場に限らず、一般に、「体罰」とは人の身体に対する有形力の行使である以上、刑法208条の暴行罪の構成要件に該当する可能性が極めて高いと言えます。

そして、暴行の結果、人の身体を傷害した場合、刑法204条の傷害罪に該当することになります。

スポーツ指導の場等において、従来から拳骨や平手打ち等の暴行は見受けられ、今までは「教育」や「指導」といった名目で被害者も大事にはしなかったと思われますが、昨今のハラスメントに対する社会的責任の追及の高まり等を背景に、被害者が加害者である指導者等の刑事責任を追及する気運が高まりつつあるのかもしれません。

暴行罪および傷害罪のいずれも親告罪ではないため、理論的には被害者の刑事告訴が無い場合でも検察官は起訴することができますので、例えば「指導」の現場を撮影されて外部に露見した場合等では、捜査機関による介入の可能性もあるでしょう。

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教育者による生徒への性犯罪も多様化 埼玉県深谷市の刑事事件弁護士

2018-09-15

教育者による生徒への性犯罪も多様化 埼玉県深谷市の刑事事件弁護士

埼玉県深谷市の公立小学校の男性教師Aさんは、近隣の小学校との合同体育会において、小学校5年生の男子生徒Vに対し、生徒に靴を脱がせて裸足にした上で足や下肢を噛む等をしたとして、埼玉県警深谷警察署により暴行罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「「性的欲望を満たすために行為に及んだ」と供述し、逮捕事実を認めています。
(平成30年9月13日朝日新聞の記事を元に、場所等の事実を変更したフィクションです。)

【セクシャリティ理解の広まりで同性愛性犯罪の表面化が加速?】

平成29年7月の刑法改正以前では、強姦罪や強制わいせつ罪等の性犯罪は、被害者等による刑事告訴がなければ検察官は起訴することができない(親告罪)とされていました。

しかし、刑法改正により、上記性犯罪は親告罪ではなくなり、法定刑が引き上げられたり(厳罰化)、セクシャリティの多様化に配慮して、強制性交等罪においては男女ともに被害者になる旨が明確化されました。

マスメディアにおいても、近年ではLGBTやセクシャリティに関する報道や記事が増えているように感じますが、中には上記事例のように、刑事事件として表面化する例もあります。

上記刑事事件例は、今年9月13日、男子高校生の口内に指を入れてのど仏を押すなどの暴行を加えたとして、千葉市立小学校の男性教諭が暴行罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。

警察の調べに対し、被疑者は性的欲求が動機であると事実を認めており、数年前から数十件同様の行為を行ったと供述しており、余罪の追求が待たれています。

一般的に、加害者と被害者の住居が近い等、威迫や利益申出による罪証(証拠)隠滅が疑われる場合では、逮捕および勾留の可能性が高くなるため、早期の刑事事件弁護士の介入がより一層重要となります。

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