Archive for the ‘暴力事件’ Category

埼玉県新座市で隣人トラブルで逮捕

2019-03-06

埼玉県新座市で隣人トラブルで逮捕

<事例1>
埼玉県新座市在住の主婦Aは、同じアパートに住む隣人のVの部屋から、夜ごと大きな音で音楽をかけて隣室に音が漏れていることに悩まされていました。
当初は、「夜に音楽を聴く場合はヘッドホンを使用してください」等の手紙をV宅に差し入れて対応していましたが、Vはまったく態度を改めることなく、アパート共有部分ですれ違い際に「うるさいババア死ね」等と暴言を吐かれたことに怒り心頭に達し、報復のため、「音楽を理解できない馬鹿は音楽を聴くな」「はやくアパートから出ていけ」等、Vを誹謗中傷する文章を書いた手紙を連日V宅のポストに投函するようになりました。
Vは、Aによる連日の誹謗中傷手紙にうんざりして、その手紙を持って埼玉県警新座警察署に被害の相談に行き、警察は埼玉県迷惑行為防止条例違反の疑いでAを逮捕しました。
警察の調べに対し、Aは「そのような手紙を私は出していない」と被疑事実を全面的に否認しています。

<事例2>
埼玉県新座市在住の主婦Aは、同じアパートに住む隣人Vとの確執から、Vに対する嫌がらせとして、毎日大音量の音楽を流して「アパートから出ていけ」「はやく引っ越せ」等の罵倒を浴びせ続けました。
Vは、Aの異常な行動に恐ろしくなり、Aの行動に耐え続けていたものの、執拗につづくAの嫌がらせに対して精神的に消耗し、医者に鬱病と診断され、心療内科に通うようになりました。
この被害により、Vは会社を休職せざるを得なくなったため、被害の重さを鑑みて埼玉県警新座警察署に被害届を提出し、Aは傷害罪の疑いで逮捕されました。
(上記いずの事案もフィクションです。)

近隣住人同士のトラブルの結果、有形無形の嫌がらせを行うことがしばしば見受けられるところ、時に、そのような嫌がらせ刑事事件に発展し、場合によっては逮捕されることもあり得ます。

上記刑事事件例1では、隣人に対する嫌がらせ目的での誹謗中傷文章の差出しによって、(埼玉県迷惑行為防止条例違反に問われる可能性があることを例示しました。

埼玉県迷惑行為防止条例では、正当な理由がないにも関わらず、特定の者に対して不安や迷惑を覚えさせるような方法で、つきまとい、待ち伏せ、立ち塞がり、住居等の見張り、住居等への押しかけたり、住居等を訪れて面会や義務のないことを強要したり、あるいは、反復して電話やFAX等を送信しつづけたり、羞恥・困惑・嫌悪を覚えさせる文書や図画を送りつけること等を行った場合に、刑事罰を科すことを規定しています。

上記の迷惑行為に対する法定刑は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられ、または常習の場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

上記刑事事件例1では、隣人に対する嫌がらせ目的の騒音によって、相手方が精神的な疾患に陥った場合、傷害罪の適用があり得ることを例示しました。

こちらは、報道でも話題となった、2005年のいわゆる「奈良騒音傷害事件」で議論となりましたが、通常、傷害罪は、相手に対して不法で物理的な攻撃を行うことによって傷害を負わせて場合に成立することが大多数であるところ、音等の非接触による圧力によって、相手方に精神的な疾患を生じさせた場合であっても、傷害罪が成立する余地があることが判例で示されました。

もちろん、上記事案は大音量の音である場合に限らず、例えば誹謗中傷の記した文章や極めて不快な図画等を反復して送付することによって、相手方に精神的な疾患を負うまで追い詰めた場合にも適用されることになるでしょう。

このような隣人トラブル刑事事件では、一般的には、被害者と加害者間で大きな精神的対立が発生しているため、示談交渉が難航する傾向が高いです。
しかし、このような事案では、被害者が、加害者に対して正当な損害賠償や被害弁償を行って、自分の正当性を主張したいと思っているケースも多く、特に、今後の再犯防止のための誓約条項を厳しく設定することによって、示談成立後の心配を和らげることで、被害者が示談の申し出に対して耳を傾ける可能性が高くなることも事実です。

よって、このような隣人トラブルによる刑事事件では、被疑者の釈放を早期に進め、最終的な刑事処分を少しでも軽くするためにも、迅速に示談の経験豊富な刑事事件弁護士に事件を依頼することをおすすめします。

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埼玉県加須市でストーカーによる嫌がらせ

2019-03-05

埼玉県加須市でストーカーによる嫌がらせ

埼玉県在住の無職Aさんは、埼玉県加須市在住の元交際相手の女性Vさんに未練があり、Vさんの周囲をつけまわしていました。
Aさんのつけまわしに恐怖を覚えたVさんは、埼玉県警加須警察署ストーカー被害の相談を行ったところ、警察はストーカー規制法に基づき、Aさんに対して、Vさんの周辺を二度とつきまとわないこと、万が一Vさんと出会うことがあればすぐにその場を去るよう、警告を出しました。
事態が警察沙汰になったことで一時はAさんによるつけまわしは止まりました。
しかし、再びAさんはVさんのつけまわしを再開し、警察に相談したことを逆恨みして、Vさん宅に石を投げて窓ガラスを損壊する等の嫌がらせを行いました。
これらの被害にあったVさんは、再度加須警察署に相談し、警察は被害事実の明確な投石による窓ガラス損壊による器物損壊罪の疑いでAさんを逮捕しました。
事件は検察庁に送致され、Aさんに対して10日間の勾留が決定し、その満期には、さらに10日間の勾留延長が決定しました。
(フィクションです。)

恋愛感情が破綻した場合に刑事事件発生のリスクが高まる傾向があり、相手を逆恨みするに至り、様々な嫌がらせを行うことで、例えば、相手の家や持ち物を損壊することによって器物損壊罪が成立したり、相手の住居に忍びこもうとして住居侵入罪が成立したり、また、直接的に相手に暴力を振るって暴行罪や傷害罪が成立することが見受けられます。

また、相手につきまとう行為自体が、相手に対して心理的圧迫感を与え、行動の自由を制限することになるため、ストーカー規制法によって、つきまとい行為の禁止に関する措置や罰則が規定されています。

ストーカー行為とは、特定の者に対して、生活の平穏が脅かされるような方法で「つきまとい等」を反復継続して行う行為を指します。
そして、「つきまとい等」は、恋愛感情その他の好意またはそれが満たされなかったことへの恨みから、特定の者や親族などに対し、直接的または間接的な接触を繰り返す行為です。
つきまとい等」の例としては、つきまといのほか、執拗な電話やメール、性的羞恥心を害するような文書等の送付などが挙げられます。

ストーカー行為を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
更に、公安委員会から出された禁止命令に背いてストーカー行為を行うと、刑が加重され、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されます。
ストーカー行為に当たるかどうかの判断は、社会通念に照らして客観的に評価され、本人にストーカー行為の自覚がないからといって、ストーカー行為に当たらないというわけではありません。
上記のとおり、懲役または罰金が科されることを考えると、ストーカー行為を疑われた段階にあっては、安易な行動を控えるのが無難と言えます。

ストーカー行為に関して注意すべき点は、被害者への働きかけ等により捜査に悪影響が出ることを疑われ、逮捕の可能性が比較的高い点です。
ストーカー規制法の成立経緯から、逮捕によって被疑者を隔離することで、ストーカー行為に起因する殺人等の重大事件の発生を未然に防止する効果もあるため、逮捕された後、捜査機関が釈放の判断について慎重になる結果、勾留が決定され、身体拘束が長引いてしまう可能性も十分あり得ます。

よって、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたら、被疑者の釈放を早期に進めるためにも、迅速に刑事事件弁護士に事件を依頼することをおすすめします。
刑事事件専門の弁護士は、具体的な事件の内容から身柄拘束の理由を考察し、その理由を的確に潰して釈放の実現を早めることが期待できます。
たとえば、釈放後に再びストーカー行為に及ぶことが予想される場合、弁護士ならまずはストーカー行為を防止するための環境整備に努めます。
環境整備を行ったうえで捜査機関に釈放を働きかければ、何もしない場合と比べて釈放を実現できる可能性は全く異なるでしょう。
もちろん弁護活動は釈放の実現にとどまらないので、事件をより良い方向へ導くなら、ぜひ刑事事件弁護士への依頼をご検討ください。

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埼玉県坂戸市で窃盗発覚から事後強盗へ

2019-02-28

埼玉県坂戸市で窃盗発覚から事後強盗へ

埼玉県在住の派遣社員Aさんは、埼玉県坂戸市の衣料品店において、Yシャツや下着、靴下等をレジで精算することなく店外へ出ようとしたところ、店員VさんがAさんの肘を掴み、「精算を済ませていませんよね?」と引き留めました。
Aさんは何とか逃げようとして、Vさんに対して肘打ち等の暴行を振るって振り払おうとしましたが、駆けつけた他の店員の協力もあり、Aさんは取り押さえられました。
通報を受けて駆け付けた埼玉県警西入間警察署の警察官によって、Aさんは強盗罪事後強盗)の疑いで現行犯逮捕され、西入間警察署に連行されました。
警察の調べに対し、Aさんは「生活が苦しく窃盗をして費用を抑えるつもりだった」と動機を供述しています。
(平成31年2月28日埼玉新聞社の記事と基に、場所等の事実を変更したフィクションです。弊所で受任した事案ではありません。)

上記刑事事件例は、今年2月26日、埼玉県警越谷警察署が、越谷市内の衣料品店で衣料品を盗み、被疑者を取り押さえようとした女性副店長に対して肘打ちなどの暴行を加えたとして、川口市の派遣社員男性を強盗罪事後強盗)の疑いで現行犯逮捕した事案をモデルにしています。

万引き(窃盗)が発覚した際に、追いかけてきた、あるいは取り押さえようとした店員や警備員に対して、何とか逃走しようと試みて暴行を振るう事例がしばしば起こります。

犯罪を犯してしまった人が自分の犯罪事実を隠したがることは犯罪心理学上極めて自然なことでありますが、それでは犯罪事実の究明という目的が阻害されてしまうため、刑法では、捜査機関が犯罪事実を認識する前に犯罪事実を申告させること(自首)によって、科せられる刑罰を減刑することができるとする制度を設けています。

また、犯罪を犯したばかりの犯人が、その犯行を捜査機関やそれ以外の者に発覚された際、逮捕を免れようとしたり、身元を特定されないために逃走を図ることも自然なことであり、このような逃走行為自体は刑法上違法な行為として規定されている訳ではありません。

ただし、逮捕を免れるために、財物の所有者であるとか、財物の警備を業とする者等に対して暴行を振るうことは、極めて重大な刑事事件に発展する可能性が高くなります。

具体的には、窃盗犯(刑法第235条)が、財物を得た後に、これを取り返されることを防いだり、または、逮捕を免れたり、罪跡(犯罪の証拠)を隠滅するために、暴行や脅迫を加えた場合、強盗犯として刑事処罰を受けることになります(刑法第238条。事後強盗。)

窃盗罪の法定刑が10年以下の懲役または50万円以下の罰金であるのに対し、強盗罪は5年以上の有期懲役となっています。
つまり、窃盗罪であれば、不起訴処分や罰金刑による簡易な手続きで事件が終了し、事件が外部に漏れることなく終了する可能性が期待できるのに対し、強盗罪刑事事件化すれば、極めて高い確率で実刑判決が下されることになるでしょう。

ただし、事後強盗の場合、実際に行われた暴行や脅迫の程度によっては、「相手方の反抗を抑圧する程度」のものとは言えず、窃盗暴行の被害者に対して個別に示談を締結することで、強盗罪の一罪から、窃盗罪および暴行罪(ないし傷害罪)へと罰条が変更され、実刑判決が下されるリスクを減らすことに成功する場合もあります。

この点、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、事後強盗として逮捕された事案を受任し、適切な弁護活動を通じて窃盗罪傷害罪へ罪状を落とすことに成功し、最終的に罰金処分で事件が終了することに成功した事例がありますので、このような複雑な事案は、刑事事件を専門とする刑事弁護士に依頼するとご安心いただけます。

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埼玉県北本市で家庭内暴力で逮捕

2019-02-27

埼玉県北本市で家庭内暴力で逮捕

<事例1>
埼玉県北本市在住の飲食店従業員の女性Aは、ときどき8歳の娘Vが言うことを聞かなくなったり、大声で泣き喚いたりすることにストレスを感じており、ある日、Vがテレビの音量を非常に大きくしたことに対して「うるさいから音を下げなさい」と命じたにも関わらず、Vが言うことを聞かず、テレビの音量を下げようとしなったことに腹を立て、Vに向かってテレビのリモコンを投げつけました。
リモコンはVの顔に直撃し、Vが多量の血を流したため、Aの母(Vの祖母)が急いで手当てしました。
Aの母は、普段からAのVに対するしつけが行き過ぎて暴力を振るうことに不安を感じており、このままではVがさらにひどい怪我を負うかもしれないと危惧し、埼玉県警鴻巣警察署に対してAによる家庭内暴力のことを相談した結果、後日、警察は逮捕令状を持ってA宅を訪れ、Aを傷害罪の疑いで逮捕しました。
AがVの顔にテレビリモコンを投げつけて傷害を負わせた事実に対して、Aさんは「Vに当てようとして投げた訳ではない」と事実を一部否認しています。

<事例2>
埼玉県北本市在住の建設作業員の男性Aは、妻が不在の際、友人らを自宅に招いて酒を飲んで時間を過ごし、客が帰った後、12歳の息子Vが来客に対して挨拶をせず態度が悪かったと責めて、Vに対して清掃用具の棒でVの身体を何度も殴りつける暴行を行い、Vは打撲や内出血等の傷害を負いました。
翌日帰宅したAの妻(Vの母)がVの怪我に気付き、Vを伴って夫の家庭内暴力について埼玉県警鴻巣警察署に相談に行った結果、警察はAさんを傷害罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「酒を飲んでかっとなって行き過ぎたしつけをしてしまった」と被疑事実を認めています。
(上記いずれもフィクションです。)

昨今、子どもに対するしつけが行き過ぎた結果、家庭内暴力に発展し、暴行罪傷害罪または傷害致死罪等で刑事事件化に至ったケースが連日のように報道されています。

特に、千葉県野田市の父親による家庭内暴力の結果、児童が死亡してしまったケースについては、事前に児童相談所が家庭内暴力の実態に気付き、児童を保護することが出来たのではないかとの指摘もされており、今後、児童相談所に対する権限強化する方向での意見が強まっています。

子どもに対する家庭内暴力を捜査機関が認識した場合、昨今は、その親である被疑者を迅速に逮捕する傾向が非常に強くなっています。
特に、親が子どもに対する暴力を行い、その結果傷害が生じた後に家庭内暴力が捜査機関に発覚したケースでは、児童相談所による児童の保護では緊急迅速な児童の保護が間に合わないことが強く懸念されるため、加害者である親を逮捕し、被害者である子どもから切り離すことで、さらなる家庭内暴力を阻止するという側面もあると思われます。

子どもの生命と身体の安全を最優先するという趣旨からすれば、このような対応には納得がいきますが、しかし、家庭内暴力の加害者である親が逮捕された場合、重大な問題が生じます。
それは、加害者である親の逮捕、そしてその後の勾留決定等によって、親が最大20日ほど身柄を拘束され、社会から切り離される結果、親が職を失うことになる可能性が高まり、これが転じて、その親に扶養されていた子どもの生活費や教育費にも影響を及ぼすことになるという点です。

このため、子どもに対するしつけが行き過ぎたために暴行罪傷害罪の疑いで逮捕されてしまった場合、その暴行の事実について争いがないのであれば、心からの反省を示し、二度とこのような暴力行為が繰り返されないよう誓い、様々な対策をとることを捜査機関または裁判所に示し、身柄を釈放してもらうよう働きかけることが重要になります。

この点、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、親の子どもに対する傷害罪逮捕されてしまった方からの初回接見後、受任させていただいたケースが複数あり、逮捕後、検察官による勾留請求に対し、被疑者の心からの謝罪と再犯防止のための様々な対策を行うことを効果的に主張し、被疑者の身柄解放に成功した事例がございます。

埼玉県北本市家庭内暴力によって暴行罪傷害罪等で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
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埼玉県ふじみ野市の女性につきまとい暴行とわいせつ行為

2019-02-23

埼玉県ふじみ野市の女性につきまとい暴行とわいせつ行為

埼玉県在住の無職Aさんは、埼玉県ふじみ野市の道路にて、好みの女性Vさんを見つけ、Vさんの後をつきまとい、Vさんが人通りの少ない場所に出たところで、Vさんのスカートをめくり下半身を触る等のわいせつ行為をした上で、Vさんを押し倒してVさんの顔や胸を殴る等の暴行を加え、Vさんを負傷させました。
この犯行を通りがかった会社員に目撃されたため、Aさんはすぐに逃走しましたが、間もなく埼玉県警東入間警察署によって犯人の身元を特定され、Aさんは強制わいせつ致傷罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは概ね被疑事実を認めています。
(フィクションです。)

強制わいせつ罪(刑法第176条)は、13歳以上の者に対して、暴行または脅迫を用いてわいせつ行為をすること、および13歳未満の者に対してわいせつ行為をすることにより成立し、6月以上10年以下の懲役が科せられます。

つまり、わいせつ行為の前提またはその経過において、「暴行」または「脅迫」が行われることが要件となっていますが、ここで言う「暴行」とは、正当な理由もなく、他人の意思に反して、その身体に力を加えることを言い、その力の大小強弱は問わないとされています(判例)。
ゆえに、暴行罪における「暴行」が、人の身体に対する不法な攻撃方法を意味することと異なり、強制わいせつ罪における「暴行」については、たとえ攻撃的な力の加え方でなくても、例えば、了承も無いにも関わらず女子の陰部を触ること自体も「暴行」に該当します。

このように、強制わいせつ罪が成立する要件としての「暴行」は、それほど暴力的な手段でなくとも暴行として認定されるところですが、しかし、実際の刑事事件では、被疑者によるわいせつ行為を拒否したり抵抗するために被害者が大声をあげたり暴れたり反撃をすることも決して珍しいことではなく、このような被害者の抵抗を排除してわいせつ行為を遂行するために、被疑者がさらに暴力的な方法で被害者に対して暴行を加えることがあります。

そして、このようにわいせつ行為に伴う暴行で人を負傷させたり、死亡させた場合には、その極めて悪質な態様に対して厳しく処罰するため、強制わいせつ致死傷罪(刑法第181条第1項)が成立し、無期または3年以上の懲役という非常に重い刑罰が科されることになります。

強制わいせつ致傷罪では、傷害の発生がわいせつ行為自体による場合だけでなく、強制わいせつ罪の成立要件である暴行による場合にも成立するとされており(判例)、また、わいせつ行為を中止して逃走する際に被害者に対して暴行を加えて傷害を負わせた場合でも、わいせつ行為に随伴する暴行である以上、強制わいせつ致傷罪が成立するとされています(判例)。

強制わいせつ致傷罪刑事事件化した場合、極めて高い確率で検察官によって起訴され、実刑判決を求刑されることになるでしょう。
実際、過去の強制わいせつ致傷罪の裁判例では、ほとんどが性犯罪の前科がある被告人であり、少なくとも懲役2年の実刑判決が下されています。

ただ、初犯の強制わいせつ致傷罪で、かつ被害者との間で示談が成立している事案については、裁判所が執行猶予付き判決を下した例もあるため、たとえ強制わいせつ致傷罪という重大事件で刑事事件化した場合でも、最初から実刑判決と諦めるのではなく、被害者に対する謝罪や示談の申し出を進めることが重要となるでしょう。

埼玉県ふじみ野市で女性につきまとい暴行わいせつ行為をして強制わいせつ致傷罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
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埼玉県さいたま市の日常生活における過失致死傷罪

2019-02-20

埼玉県さいたま市の日常生活における過失致死傷罪

<事例1>
埼玉県さいたま市在住のフリーターAさんは、さいたま市内の歩道をイヤホンで音楽を聴きながら漫然と自転車を運転していたところ、自転車に乗った主婦Vさんが曲がり角から出てきたことに気付くのが遅れたため、ブレーキをかけるのが間に合わず、減速をすることなくVさんと正面衝突してしまいました。
Vさんは近くの病院に運ばれましたが腰の骨を折る重傷を負い、場合によっては後遺障害が残る可能性があると診断されました。
埼玉県警大宮西警察署は、周囲の交通状況から判断してAさんの自転車運転に問題があった可能性が高いとして、過失致傷罪の疑いでAさんを呼び出して事情聴取や調書作成を行い、在宅のまま事件を検察官に送致(書類送検)しました。

<事例2>
埼玉県さいたま市在住の主婦Aさんは、自宅マンションで飼育していた観葉植物に水やりをしていた際、過って植木鉢をベランダから落としてしまい、その植木鉢がマンションしたを通行していたVさんに直撃したため、Vさんは病院に緊急搬送されましたが、頭を強く打っており間もなく死亡しました。
埼玉県警大宮西警察署は、Vさん死亡の原因がAさんの過失にあると認定し、過失致死罪の疑いでAさんを在宅のまま事件を検察官に送致(書類送検)しました。
(上記いずれもフィクションです。)

人が日常生活を送るうえで、どうしても人為的なミスをしてしまうことは避けられないことではありますが、それによって人の身体や財産に損害を与えてしまうことがしばしばあります。

例えば、上記刑事事件例1のように、日常的に使用する自転車の運転によって人に怪我を負わせてしまった場合や、事例2を含めて、日常的な家事を行っている際に、隣人や通行人に何らかの損害を与えてしまった場合、法律上の責任が発生することがあります。

そのうち、民事上の損害賠償責任については、被害の大きさを金銭的に評価した実損害額を中心として、主に金銭による損害賠償債務を負うことが往々にあり、このようなリスクを補償するための任意保険も広く販売されています(損害保険会社が販売する「自転車保険」や「個人賠償責任保険」など)。

しかし、日常生活に起因するミス(過失)によって、人を負傷させたり、場合によっては死亡させることもあり、このような場合、刑法の過失致傷罪過失致死罪刑事事件化する可能性があります。

過失により人を傷害した場合(過失致傷罪)、30万円以下の罰金または科料が科されますが、過失致傷罪は刑事告訴がなければ起訴することができない「親告罪」となっています。

他方、過失により人を死亡させた場合(過失致死罪)、50万円以下の罰金が科され、過失致傷罪とは異なり親告罪とはなっていません。

通常、それほど深刻ではない過失によって大きな怪我をさせたのではない限り、加害者が被害者に対して損害賠償金やお見舞金・謝罪金の支払いがなされれば、被害者は被害届や刑事告訴を行わないことが多く、そもそも刑事事件化せずに終了するケースが多いです。

しかし、過失の悪質さや被害者に与えた傷害の程度があまりに大きい場合、例えば後遺障害が残るほどの大きな負傷を与えてしまった場合などは、被害者との示談が成立する可能性が低くなり、検察官によって罰金の請求がなされたり、公開の刑事裁判を求める起訴がされる可能性が高まります。

被害者に対して後遺障害を与えてしまった過失傷害罪刑事事件において、検察官によって起訴され、実刑判決を求める求刑がなされたものの、結果として執行猶予付きの判決が言い渡された判例も見受けられるため、このような場合には刑事事件の裁判経験を多く積んだ刑事事件弁護士に事件を依頼すると安心できます。

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埼玉県さいたま市中央区のパチンコ景品交換所で強盗

2019-02-12

埼玉県さいたま市中央区のパチンコ景品交換所で強盗

埼玉県さいたま市中央区パチンコ店に併設された景品交換所に、無職Aさんが刃物を持って押しかけ、交換所の職員に対して刃物をつきつけたうえで、「強盗だ。怪我したくなかったら金を出せ」と脅して、現金約40万円を脅し取って逃走しました。
交換所の職員に怪我はなく、職員は現金を奪われたあと、すぐに110番通報し、埼玉県警浦和西警察署がすぐに捜査を開始しました。
(フィクションです。)

【強盗事件は減少傾向?】

警察庁の資料によれば、金融機関や郵便局を対象とした強盗事件は、バブル崩壊後の不況で増加し、平成13年に237件の認知件数を記録し、これは営業日ベースで換算すると、ほぼ1営業日に1件の割合で発生していたことになります。
しかし、平成14年以降はおおむね130~140件台、20年以降は2桁台、29年は26件まで減少し、中でも銀行強盗は7件で26年以降は10件以下で留まっています。
つまり、過去および15年間、国内の金融機関等が被害に遭う強盗件数は9分の1以下に激減していることになります。

この強盗事件減少の背景として指摘されるのが、高性能な防犯カメラや非常通報装置の設置など金融機関側の防犯対策の強化です。
強盗犯の侵入を防ぐための板を受付に設けたり、特殊塗料入りのカラーボールを配備したりする金融機関も増え、強盗を実行しにくくする努力を進めるとともに、事件後の犯人発覚を容易にする工夫も洗練化しています。

強盗犯の高い検挙率も抑止に役立っていると思われ、警察庁の統計では、金融機関等に対する強盗の検挙率は20~29年、各年76.9~96.3%で推移しています。

金融機関に限らず、公共の場所における防犯カメラの設置数の増加や性能の向上により、屋外での犯罪に対する捜査の効率化が図られており、コンビニ強盗パチンコ店景品交換所等に対する強盗事件でも迅速な犯人の特定や逮捕につながっています。

強盗罪は、暴行または脅迫を用いて他人の財産を奪うという点で、被害者に対する身体的・財産的な損失が発生するだけでなく、暴行や脅迫を用いた点で被害者に対して強い遺恨を残すため、被害者は犯行後すぐに捜査機関に被害届や刑事告訴を行うことが通常であり、かつ、強盗犯に対して強い処罰感情を抱いていることが多いです。

また、強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役と非常に重いため、刑事弁護活動として迅速に被害者に対する謝罪や被害弁償を申し出て、少しでも被害者の損害や被害感情を和らげることが何より重要であり、場合によっては、強盗罪からより法定刑の軽い犯罪への罰条変更の可能性も残すことができます。

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埼玉県寄居町のあおり運転に対して過剰な報復

2019-02-11

埼玉県寄居町のあおり運転に対して過剰な復讐

埼玉県在住の会社員Aさんが、埼玉県寄居町の道路を自動車で走っていると、後ろを走っていた軽自動車を運転するVが、Aさんに対してクラクションを乱暴に鳴らしたり急に車間距離を詰める等のあおり運転を行ってきたため、Aさんは減速して路肩に自動車を止め、Vに道を譲りました。
AさんはVによる悪質なあおり運転に対して激しい怒りを覚え、後からVの車の後を追いかけ、Vがコンビニに駐車して買物して帰ってきたところを待ち伏せし、持っていたナイフでVの腹を刺して、Vに対して全治1か月の重傷を負わせました。
埼玉県警寄居警察署はAさんを殺人未遂罪の疑いで逮捕し、Aさんは警察の調べに対し、「Vがあおり運転をしてきたので復讐しようと思った」「刺したのは間違いありませんが、殺すつもりはなかった」と殺人未遂罪の事実を一部否認しています。

【たとえ相手に非があっても過剰な報復で重大犯罪に】

昨今では「あおり運転」の様子を捉えたドライブレコーダーの画像や動画が頻繁に報道またはアップロードされ、あおり運転の悪質性が世間に浸透してきています。
確かに、あおり運転は極めて悪質で、周囲のドライバーを不愉快にさせるだけでなく、あおり運転の対象とされたドライバーおよび同乗者の生命や安全をも脅かすことにもなりかねず、実際に悪質なあおり運転が悲惨な死亡事故に発展した事件では、大いに世間の被害者に対する同情と加害者に対する怒りを掻き立て、加害者は危険運転致死罪や殺人罪等の罪により非常に重い実刑判決が下されています。

しかし、たとえ悪質なあおり運転を受けた場合であっても、自分と同乗者の生命や安全を守る限度の防衛行為であればともかく、怒りに任せて復讐を行うことは日本の法律では厳に禁じられており、その復讐行為が新たな刑事事件に発展して自分の身を滅ぼしてしまうことにもなりかねません。

上記刑事事件例では、悪質なあおり運転に対する復讐として、ナイフで相手の腹を刺してしまった場合において殺人未遂罪が成立する可能性を取り上げました。

まず、確かに事の発端として被害者があおり行為を行ったことが原因であったことは間違いないのですが、相手のあおり運転が終わったにも関わらず、自分の復讐心を遂げるために相手に復讐行為として暴行を加えることが、正当防衛(刑法第36条)や緊急避難(刑法第37条)に該当することはありません。

あおり運転が「急迫不正の侵害」であることは間違いないにしても、その侵害が終了した、あるいはやり過ごした段階では、自分や他人の権利を防衛する機会を失っているのであり、防衛や避難の要件を満たすことにはなりません。

次に、復讐心に駆られて相手を怪我させるつもりで刃物で相手の腹を指す行為について、上記事案では殺人罪の故意(殺意)はなく、傷害罪の故意をもって傷害の結果を発生させたと主張したいようです。
しかし、殺人罪における故意(殺意)とは、自分の暴行によって相手を死に至らしめてしまう可能性があると認識しながら、あえてその行為を行ったという場合にも殺人の可能性を承知していた(未必の故意)ことも含むと解されており、殺人未遂罪が成立すると解されています。

このような事例では、自分の暴行自体を認めているのであれば、むしろ効果的な情状主張により、想定される刑事処分を軽くする方向へ促すことが有効と考えられ、刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼して主張すべきことを主張することが望ましいでしょう。

埼玉県寄居町あおり運転等に対する復讐行為で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警寄居警察署への初回接見費用:42,560円)

埼玉県さいたま市で防犯カメラ映像で検挙率上昇

2019-02-08

埼玉県さいたま市で防犯カメラ映像で検挙率上昇

<事例1>
ある日の深夜、埼玉県さいたま市のコンビニ店に2人組の強盗犯が押し入り、店員にナイフを突きつけて金を出せと脅迫し、レジ内にあった現金約10万円を奪って用意していた自動車で逃走しました。
強盗犯は、コンビニ内の防犯カメラから身元を特定されることを回避するために全身に黒い服を着て目出し帽をかぶって強盗行為に及んだものの、コンビニ付近に設置されていた街頭防犯カメラにより逃走に使用した自動車のナンバーを判別することができ、埼玉県警浦和東警察署強盗犯2名の身元を特定することができ、当該2名を強盗罪の疑いで逮捕しました。

<事例2>
会社員男性Aさんは、埼玉県さいたま市の路上にて、通りすがりの女性Vさんに無理矢理胸を触ったり下腹部を触った等として、埼玉県警浦和東警察署によって強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「ナンパのつもりでVさんに声を掛け、仲良くなったので胸や下半身を触った。Vさんも嫌がってはおらず、同意があった」と供述し、強制わいせつ罪の事実を否認しています。
しかし、その後の警察の調べにより、強制わいせつが行われた疑いのある犯行現場付近に設置された防犯カメラの解析が進み、Aさんが声をかけるのを嫌がって無視しているものの、それでも構わずVさんの後をついてくるAさんの映像が発見されました。
(上記いずれの事例もフィクションです。)

平成31年2月7日の共同通信社の記事によれば、殺人や強盗などの重大犯罪に関する昨年1年間の警視庁(東京都)の検挙率(暫定)が戦後初めて90%を超え、93.9%を記録したようです。
東京では、日本全国の重大犯罪の認知件数の1割超(1504件)が集中しており、これに対して非常に高い検挙率を達成したことは、日本全国のみならず世界の警察組織と比べても非常に稀有な事例と言えます。
その驚異的な検挙率の背景には、防犯カメラ設置件数の増加と、防犯カメラ映像の解析による捜査機関の証拠収集能力の向上が背景にあると見られています。
なお、防犯カメラ等による設備や技術の向上を背景に、日本全国でも重大犯罪検挙率は右肩上がりで上がっており、2008年の約63%からほぼ年々上昇し続けて2018年には約85%まで上昇しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部においても、受任となった刑事事件が、検察官によって起訴された場合には、捜査機関が収集した証拠資料を閲覧・謄写して弁護活動に役立てておりますが、その証拠記録の中でも、防犯カメラによる被疑者・被告人の行動の記録がかなり鮮明に記録されていることが多いところです。

何らかの犯罪が捜査機関によって発覚し、被疑者として任意の呼び出し、または逮捕されて捜査機関に被疑事実について聞かれた場合、あくまでこの段階では「犯罪を犯した疑いがある」に留まり、被疑者はかけられた疑いを否認する権利を有し、被疑事実を否認したからと言って、最終的な刑事処分が重くなるという扱いを受けることはありません。

ただし、被疑者の身柄を拘束する「勾留」という手続きにおいては、被疑者が犯罪事実を隠避・隠匿・隠滅する可能性(おそれ)があることが勾留の必要性を認める要件の1つとされており、被疑事実を否認していることから犯罪事実を隠滅等するおそれがあると判断される危険性は否定できません。

重大犯罪であるとを問わず、何らかの犯罪の嫌疑がかけられ刑事事件化または逮捕された場合には、客観的に犯行時間や場所でどのような行為が行われ、その時点でどのような証拠が想定されるのかを刑事事件を専門とする弁護士に判断してもらい、慎重な捜査対応をすることが後々の刑事手続きで重要な意味を持ってきます。

埼玉県さいたま市で何らかの犯罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、防犯カメラ映像等の証拠の可能性も踏まえ、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
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埼玉県川越市で被害者が示談強要して加害者に

2019-02-07

埼玉県川越市で被害者が示談強要して加害者に

埼玉県川越市在住の会社員女性Aさんは、友人と市内のオープンカフェで談笑していたところ、不審な男性VがAさん達の周りを徘徊していたため注意してみたところ、Vが持っている紙袋に不自然な点が認められたため、「あんた盗撮しているでしょう」とVに詰め寄りました。
Vは愕然として沈黙していましたが、Aさんは「いますぐ賠償金を払わなければ警察に突き出して刑務所送りにしてやる」と強い口調でVに迫り、Vはその場で持っていた現金をすべてAに渡しました。
この後、Vは埼玉県警川越警察署に対して、話し合いの余地なく乱暴な言動で無理矢理示談を迫られ現金を取られたと被害を訴えたところ、間もなく、Aさんは恐喝罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「そもそもVが盗撮行為をしていたのが悪い。自分は被害者として損害賠償を求めたに過ぎない」と供述し、被疑事実の一部を否認しています。
(フィクションです。)

刑事事件被害者は、加害者(被疑者)によって被った物理的損失や精神的苦痛について、民事上の損害賠償請求をする権利が発生するのが一般的です(民法第709条)。

刑法において、犯した罪に対して刑罰が科せられている根拠として、被害者の保護すべき法律上の利益(法益)を侵害したことが挙げられており、つまり、ある犯罪で侵害された法益が、後の被害弁償や慰謝料の支払いによって回復された場合には、成立した犯罪の違法性が事後的に減少すると考えられています。

これが刑事弁護活動における「示談」と呼ばれるものであり、刑事事件弁護士被害者との示談が成立した場合には、示談が成立した旨を検察官に連絡し、検察官が示談書を確認したり被害者に自由な意思に基づいて示談に応じたかを確認することができれば、検察官は刑事処分をより軽いものへ、または刑事処分の必要はない(不起訴)と判断することもあります。

ある犯罪行為に対して、被害者加害者に対して損害賠償請求を行うことは民事上認められた正当な権利ではありますが、その権利の主張が社会通念に反して悪質なものである場合、正当な権利主張のつもりでおこなった損害賠償請求行為が一転して犯罪行為になる危険があります。

刑法第249条によれば、人を恐喝して財物を交付させた場合、10年以下の懲役が科されます(恐喝罪)。

犯罪の加害者に対する損害賠償請求も含めて、法律上他人より財物または財産上の利益を受けることができる権利を有する者であっても、その権利行使が社会通念上認容すべき範囲を逸脱する場合には違法であり、それによって財物の交付がなされた場合には、正当な権利行使をしていれば受けられたであろう権利も含めて恐喝罪が成立するとされています(最高裁判例)。

上記刑事事件のように、相手の犯罪行為または民事上の不法行為を前提とすれば、それに対する権利行使が感情的になってしまうことは心情的には理解できますが、相手に害悪が及ぶことを通知して相手を畏怖させること(恐喝)までやり過ぎてしまった場合には、リスクを負うことになりかねません。

一般に、通常の恐喝罪であれば、被害者を畏怖させた性質上被害者に対する示談は非常に困難になる傾向がありますが、上記のように被害者にも刑事上または民事上の非が認められる場合(上記刑事事件例では、Vについて埼玉県迷惑行為防止条例違反が成立する可能性があります)には、刑事事件に適切な知識を有する第三者である弁護士が介入することによって、スムーズに示談成立へと導く可能性が高くなるでしょう。

埼玉県川越市被害者示談強要して恐喝罪等で加害者となってしまいお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
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