埼玉県坂戸市で窃盗発覚から事後強盗へ

埼玉県坂戸市で窃盗発覚から事後強盗へ

埼玉県在住の派遣社員Aさんは、埼玉県坂戸市の衣料品店において、Yシャツや下着、靴下等をレジで精算することなく店外へ出ようとしたところ、店員VさんがAさんの肘を掴み、「精算を済ませていませんよね?」と引き留めました。
Aさんは何とか逃げようとして、Vさんに対して肘打ち等の暴行を振るって振り払おうとしましたが、駆けつけた他の店員の協力もあり、Aさんは取り押さえられました。
通報を受けて駆け付けた埼玉県警西入間警察署の警察官によって、Aさんは強盗罪事後強盗)の疑いで現行犯逮捕され、西入間警察署に連行されました。
警察の調べに対し、Aさんは「生活が苦しく窃盗をして費用を抑えるつもりだった」と動機を供述しています。
(平成31年2月28日埼玉新聞社の記事と基に、場所等の事実を変更したフィクションです。弊所で受任した事案ではありません。)

上記刑事事件例は、今年2月26日、埼玉県警越谷警察署が、越谷市内の衣料品店で衣料品を盗み、被疑者を取り押さえようとした女性副店長に対して肘打ちなどの暴行を加えたとして、川口市の派遣社員男性を強盗罪事後強盗)の疑いで現行犯逮捕した事案をモデルにしています。

万引き(窃盗)が発覚した際に、追いかけてきた、あるいは取り押さえようとした店員や警備員に対して、何とか逃走しようと試みて暴行を振るう事例がしばしば起こります。

犯罪を犯してしまった人が自分の犯罪事実を隠したがることは犯罪心理学上極めて自然なことでありますが、それでは犯罪事実の究明という目的が阻害されてしまうため、刑法では、捜査機関が犯罪事実を認識する前に犯罪事実を申告させること(自首)によって、科せられる刑罰を減刑することができるとする制度を設けています。

また、犯罪を犯したばかりの犯人が、その犯行を捜査機関やそれ以外の者に発覚された際、逮捕を免れようとしたり、身元を特定されないために逃走を図ることも自然なことであり、このような逃走行為自体は刑法上違法な行為として規定されている訳ではありません。

ただし、逮捕を免れるために、財物の所有者であるとか、財物の警備を業とする者等に対して暴行を振るうことは、極めて重大な刑事事件に発展する可能性が高くなります。

具体的には、窃盗犯(刑法第235条)が、財物を得た後に、これを取り返されることを防いだり、または、逮捕を免れたり、罪跡(犯罪の証拠)を隠滅するために、暴行や脅迫を加えた場合、強盗犯として刑事処罰を受けることになります(刑法第238条。事後強盗。)

窃盗罪の法定刑が10年以下の懲役または50万円以下の罰金であるのに対し、強盗罪は5年以上の有期懲役となっています。
つまり、窃盗罪であれば、不起訴処分や罰金刑による簡易な手続きで事件が終了し、事件が外部に漏れることなく終了する可能性が期待できるのに対し、強盗罪刑事事件化すれば、極めて高い確率で実刑判決が下されることになるでしょう。

ただし、事後強盗の場合、実際に行われた暴行や脅迫の程度によっては、「相手方の反抗を抑圧する程度」のものとは言えず、窃盗暴行の被害者に対して個別に示談を締結することで、強盗罪の一罪から、窃盗罪および暴行罪(ないし傷害罪)へと罰条が変更され、実刑判決が下されるリスクを減らすことに成功する場合もあります。

この点、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、事後強盗として逮捕された事案を受任し、適切な弁護活動を通じて窃盗罪傷害罪へ罪状を落とすことに成功し、最終的に罰金処分で事件が終了することに成功した事例がありますので、このような複雑な事案は、刑事事件を専門とする刑事弁護士に依頼するとご安心いただけます。

埼玉県坂戸市窃盗が発覚したあと事後強盗として刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警西入間警察署への初回接見費用:39,400円)

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