Archive for the ‘性犯罪’ Category

シッターによる犯罪続発? 埼玉県所沢市の刑事事件弁護士

2018-07-31

シッターによる犯罪続発? 埼玉県所沢市の刑事事件弁護士

埼玉県でチャイルドシッターとしては働くAさんは、所沢市で預かっていた子供Vちゃんに対して、裸にさせて身体を撫でまわし、その様子を写真や動画で撮影する等をしたとして、埼玉県警所沢警察署によって強制わいせつ罪および児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されました。
検察官はAさんを上記罪状にて起訴し、公判(裁判)が開かれることになりました。
(フィクションです。)

【ベビーシッター、チャイルドシッターによる犯罪】

全国保育サービス協会による調査では、近年では、核家族化の進展や共働き世帯の増加、少子化に伴う1人あたり養育費の上昇に、待機児童の問題から見る公的な保育という受け皿の不足、といった社会的な背景により、富裕層だけでなく一般層でのベビーシッターやチャイルドシッターの利用機会も増加してきています。

例えば、東京都内でのベビーシッター事業社数は、2013年の142社から、1年ごとに162社、170社と増加傾向にあります。

シッターによる刑事事件として、預かった横浜市の2歳男児を窒息死させた等として、殺人罪、保護責任者遺棄致傷罪、強制わいせつ致傷罪に問われた事件では、被告人に対して懲役26年(求刑・無期懲役)の判決が言い渡されました。

また、預かった男児に対する強制性交等罪、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われたさいたま市の事件では、今年7月30日、さいたま地方裁判所は、懲役5年(求刑・懲役6年)を言い渡しました。

シッターによる預かった子に対する犯罪では、特に性犯罪が多く、その刑事事件はほぼ全件逮捕、勾留され、起訴されることになります。

事実を否認する場合には、長期の公判を覚悟しなければなりませんし、事実を認める場合でも、いかに検察官の求刑より減刑できるかが刑事弁護の焦点となり、信頼できる刑事事件の経験豊富な弁護士弁護を依頼するのが良いでしょう。

埼玉県所沢市で、ベビーシッター・チャイルドシッターによる刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
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性犯罪の刑法改正と強制性交等罪の評価 埼玉県新座市の刑事事件弁護士

2018-07-22

性犯罪の刑法改正と強制性交等罪の評価 埼玉県新座市の刑事事件弁護士

フリーターのAさんが、埼玉県新座市の狭い路地を歩いていると、自転車に乗った女性Vさんが不注意でAさんにぶつかってきました。
AさんはVさんに謝罪と弁償を強く迫り、Vさんが弁償できないと分かると、Aさんをホテルに連れていき、Aさんに口腔での性的行為を迫りました。
その後、Vさんは埼玉県警新座警察署に被害届を出し、Aさんは強制性交等罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

平成29年7月に改正刑法が施行され、特に性犯罪分野が大きく厳罰化されました。

この改正により、強姦罪から強制性交等罪と罪名が変更し、従来は男性器を女性器に挿入する性行為のみを処罰対象としたところ、性行為以外にも、肛門や口腔に対する性交類似行為も処罰対象に含まれるようになりました。

また、法定刑について言えば、3年以上の有期懲役から5年以上の有期懲役へと引き上げられました。

この強制性交等罪について、警察庁の資料によれば、今年1月から6月の認知件数は601件にのぼり、従来の強姦罪とされていた前年同期に比べて、127件増加したことが分かりました(約27%増)。

刑法犯罪全体の検挙数は約39万9千件で、戦後最少だった前年同期から約5万2千件減少しており、法改正前は強制わいせつ罪で処罰されていた刑事事件が、今後強制性交等罪として刑事事件化し、厳しく処罰されうことになるでしょう。

強制性交等罪刑事事件化した場合、まず間違いなく検察官によって起訴され、刑事裁判となります。

少年が強制性交等罪を行って事件化した場合、家庭裁判所送致を経て少年院送致が決定される可能性が高く、成人と同じ刑事処分が相当と判断され、刑事裁判を開いたうえで実刑判決を受ける可能性もあり得ます。

強制性交等罪刑事事件では、前科の有無に関わらず、初犯であっても実刑判決が下される可能性が非常に高いため、刑事事件に詳しい弁護士による適切な捜査対応、裁判対応が極めて重要です。

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保釈中の性犯罪の再犯 埼玉県さいたま市の刑事事件手続きに詳しい弁護士

2018-07-09

保釈中の性犯罪の再犯 埼玉県さいたま市の刑事事件手続に詳しい弁護士

埼玉県さいたま市在住の無職Aさんは、女子中学生にわいせつな行為をしたとして、埼玉県警浦和西警察署によって、強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは強制わいせつ罪で起訴されましたが、弁護士による保釈請求が認められ釈放された後、別の小学生女子の胸を服の上からわしづかみにしたとして、強制わいせつ罪の疑いで再逮捕されました。
警察の取り調べに対し、Aさんは「覚えていない」と否認しています。
(平成30年7月9日朝日新聞の記事より、事実を一部変更したフィクションです。)

【保釈中に発生した犯罪とその制裁】

刑事事件の中でも、被疑者が逮捕または勾留されている事件を「身柄事件」等と呼ばれています。

身柄事件の刑事弁護活動においては、一般に、勾留を阻止する活動、そして保釈を求める活動の合計2回の身柄解放活動を行うことができます。

検察官が公判請求(起訴)することで、「被疑者」は「被告人」となり、勾留されている被告人またはその代理人等は、保釈の請求をすることができるようになります。

保釈請求に対して、裁判所は、被告人の逃亡や罪証隠滅のおそれの程度や、身柄拘束の継続による被告人の受ける不利益等を考慮して保釈の許可を判断しますが、この際、住居を制限する等の条件や保釈保証金の納付が条件づけられることがあります。

このような審査を経て保釈が許可されたにも関わらず、再犯やその他刑事裁判に悪影響を及ぼす疑いが生じた場合、裁判所は保釈を取り消すことができ、その際、納付した保釈保証金を没取することができます。

刑事手続中に別の犯罪を犯すことは勿論、不適切な言動により、今後の刑事手続に不利な影響を及ぼすことは少なからずありますので、刑事事件化の初期から刑事事件に詳しい弁護士に相談し、助言を仰ぐことが大切です。

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風俗店が売春防止法違反で摘発 埼玉県川口市の刑事事件に強い弁護士

2018-07-08

風俗店が売春防止法違反で摘発 埼玉県川口市の刑事事件に強い弁護士

埼玉県川口市のソープランドが摘発され、埼玉県警川口警察署は、売春防止法違反の疑いで、経営者Aさんを含む5人を逮捕しました。
Aさんは、およし20年間前から川口市内でソープランドを経営し、女性従業員が売春するのを知りながら店の個室を提供した疑いが持たれています。
警察の取調べに対し、Aさんは逮捕事実を認めているということです。
(平成30年7月5日TBSニュースの記事より、場所等の事実を変更しています。)

【終わらない管理買春の摘発】

上記刑事事件例は、東京・台東区の吉原地区のソープランド経営者に対する売春防止法違反逮捕事例をモデルにしています。

日本においては、売春は「人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすもの」であり、売春を助長する行為等を処罰し、売春を行うおそれのある女子に対して補導処分や保護更生の措置を講ずるため、売春防止法によって売春の禁止が定められています。

原則としては、売春防止法の処罰対象となるのは、売春を行う女性等ではなく、売春をさせる側、つまり風俗店関係者が中心です。

主な処罰内容としては、売春の勧誘(6月以下の懲役または1万円以下の罰金)、売春の周旋(2年以下の懲役または5万円以下の罰金)、売春場所提供(3年以下の懲役または10万円以下の罰金。業として行った場合、7年以下の懲役及び30万円以下の罰金)等があり、風俗店側は、このような規定違反を行わないよう、風俗店従業員に対して売春行為(本番行為)を禁止しています。

しかし、風俗嬢も自分の生活のため、またはより効率よくお金を稼ぎたいとの思いから、指名をとるためや別途料金を貰うために本番行為を行っており、風俗店側も売上向上の観点から黙認している場合もあり、上記刑事事件のように売春防止法違反摘発に至るケースが後を絶ちません。

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リベンジポルノで逮捕されたら 埼玉県本庄市の刑事事件弁護士に接見依頼を

2018-06-26

リベンジポルノで逮捕されたら 埼玉県本庄市の刑事事件弁護士に接見依頼を

埼玉県本庄市在住の元会社員Aさんは、元交際相手の性的な画像を勤務先のパソコンにメールで送ったとして、埼玉県警児玉警察署によって、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(リベンジポルノ防止法)違反などの疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

【逮捕可能性の高いリベンジポルノの刑事事件】

上記刑事事件は、今年6月25日の兵庫県におけるリベンジポルノ防止法違反の再逮捕事案をモデルにしています。

逮捕容疑は、今年3月15日、当時交際していた女性看護師の裸の画像を、当時被疑者が勤務していた警備会社の事務所のパソコンに携帯電話からメールで18回送信した疑いです。

これにより被害者の裸の画像を、他の社員が閲覧可能な状態にありましたが、被疑者は「画像は送ったが、第三者に見られるとは知らなかった」と供述しています。

上記被疑者は、今年3月31日に、別れを切り出した女性に対する脅迫罪とストーカー規制法違反の疑いで逮捕されており、それに続くリベンジポルノ防止法違反の疑いでの再逮捕となりました。

リベンジポルノ防止法第3条によれば、「第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」とされています。

上記刑事事件では、リベンジポルノ画像を「不特定又は多数の者に提供した」点について否認する旨の供述をしていると解されますが、この点、被疑者が会社のパソコンを他の社員が見る可能性があることを認識していれば、不特定又は多数の者に提供する故意を否定することは難しいでしょう。

リベンジポルノ防止法違反の刑事事件は、証拠隠滅等の可能性から逮捕リスクが高く、示談交渉も非常に難航すると予想されますので、逮捕された場合には、刑事事件に詳しい弁護士接見を依頼し、迅速な身柄解放活動の開始と、効果的な弁護活動を模索していくことが望ましいでしょう。

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酔って女性に性的暴行で逮捕 埼玉県さいたま市の性犯罪刑事事件に詳しい弁護士

2018-06-25

酔って女性に性的暴行で逮捕 埼玉県さいたま市の性犯罪刑事事件に詳しい弁護士

埼玉県さいたま市の公務員Aさんは、仕事明けに居酒屋でお酒を飲み、酒に酔った状態で路上を歩いていた女性Vさんに「私の自宅でお酒を飲みませんか」と声を掛け、Vさんを自宅に連れ込み、性的暴行を行ったとして、埼玉県警浦和西警察署によって強制性交等致傷罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは、無理に性的関係を迫った事実は認めるものの、「傷つけるつもりはなかった」と被疑事実の一部を否認しています。
(フィクションです。)

【性犯罪の故意はどこまで?被疑事実の一部否認】

上記刑事事件は、今年6月25日、大阪市の消防士の男性が、自宅で大阪府内の20代女性に性的暴行を加え、1週間のけがを負わせたという強制性交等致傷罪逮捕事案をモデルにしています。

刑法第177条は、13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いて、性交・肛門性交・口腔性交をした者に対し、5年以上の有期懲役を科しており、さらに刑法第181条第2項は、強制性交等によって人を死傷させた者に対し、無期または6年以上の懲役を科しています。

強制性交等致死傷罪における傷害等の結果の発生について、判例によれば、わいせつまたは強制性交等行為から直接生じた場合に限らず、その手段である暴行または脅迫行為によって生じたものでもよいと解され、強制性交等の実行の際、またはそれに密接する前後の行為よってに生じた結果でもよいと解しています。

そして、強制性交等致死傷罪の成立にあたって、判例は、傷害等の結果の発生についての過失または予測可能性は不要としており、強制性交等罪の成立に必要な暴行または脅迫の故意さえ認められれば、その結果としての傷害等に対する認識がなくても強制性交等致死傷罪が成立することになります。

よって、上記刑事事件例のような事実の一部否認は刑事弁護上は有効な手段にはなりえない可能性が高いため、刑事事件に詳しい弁護士と相談し、より効果的な弁護活動を模索していくことが望ましいでしょう。

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やりすぎたナンパで準強制わいせつ罪 埼玉県春日部市の性犯罪に強い刑事事件弁護士

2018-06-24

やりすぎたナンパの準強制わいせつ罪で逮捕 埼玉県春日部市の性犯罪に強い刑事事件弁護士

酒に酔った女性に対して集団でわいせつ行為を行ったとして、埼玉県警察春日部警察署は、市内の会社員Aさんら男性3名を準強制わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは被疑事実を否認し、他の共犯者は「弁護士と相談してから話す」と黙秘しています。
逮捕された男性3人は、男性が女性の口説き方を教える有料セミナー「ナンパ塾」の受講生で、準強制わいせつ罪の犯行現場であるマンションの一室は、当該ナンパ塾が所有する部屋であったことから、警察はナンパ塾の拠点施設等に対する捜索を進めています。
(平成30年6月22日産経新聞の記事を元に、場所等の事実を一部変更しています。)

【組織によってマニュアル化された犯罪?】

上記刑事事件例は、昨年4月1日に、ナンパ塾の受講生2名が、新宿区のマンションで飲食店従業員の女性に、酒を大量に飲ませ抵抗できなくした上で乱暴したとして集団準強姦罪で逮捕された事案です。

上記事件で逮捕された被疑者の一人は、さらに昨年7月にも別の女性を同じマンションの部屋に連れ込み乱暴をしたとして、今年5月に準強制性交罪の疑いで逮捕され、起訴されていました。

このように、同一被疑者、そして同じナンパ塾の受講生が共犯となり、女性を酒で酔わせて無理矢理性行為等にに及ぶ手口から、当該ナンパ塾が準強制性交等罪準強制わいせつ罪の手口をマニュアル化し、ナンパテクニック等と銘売ってノウハウを売り、一部で性犯罪を幇助しているのではないかと疑いが出てきています。

刑法第178条は、人の心神喪失もしくは抗拒不能にさせたり、その機会に乗じてわいせつ行為または強制性交等を行った場合、「暴行又は脅迫」を要件とする強制わいせつ罪強制性交等罪と同じ法定刑で処罰すると規定しています。

性犯罪を幇助した場合、従犯として正犯の刑を減軽して処罰されますが、準強制わいせつ罪準強制性交等罪の法定刑は懲役刑のみなので、上記刑事事件を幇助した者も実刑判決の可能性があり得ます。

埼玉県春日部市の行き過ぎたナンパ等によって準強制わいせつ罪等の性犯罪刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警察春日部警察署への初回接見費用:38,200円)

公道で下半裸になれば公然わいせつ罪成立? 埼玉県寄居町の刑事事件に詳しい弁護士

2018-06-23

公道で下半裸になれば公然わいせつ罪成立? 埼玉県寄居町の刑事事件に詳しい弁護士

埼玉県寄居町の自営業者Aさんは、夜遅くまで自動車を運転していたため、車中で睡眠をとりました。
翌日早朝、尿意を催したため一般の公道上で放尿をしていたところ、通行人に見つかってしまい、下半裸のまま自分の車まで急いで戻りました。
この事実が埼玉県警寄居警察署に発覚して刑事事件になってしまうのではないかと不安を覚えたAさんは、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【公然わいせつ罪の「公然」とは?「わいせつ」とは?】

刑法第174条は、公然わいせつな行為をした者は、6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処するとしています。

公然わいせつ罪における「公然」とは、不特定または多数の人が認識できる、またはその可能性がある状態を言い、実際に犯行当時に通行人が全くいない場合や、会員制クラブのストリップショーのように外部の者が出入りできない状態であっても「公然」性に欠けることはないと判例は解しています。

また、公然わいせつ罪における「わいせつ」とは、性欲を刺激、興奮または満足させる行為であり、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為を言うとされています。

ただ単に、男性が公的な場所で下半裸となって排尿していた場合、「性欲を刺激、興奮または満足させる行為」とは言えず、軽犯罪法違反の可能性は別にして、公然わいせつ罪の構成要件には当たらない可能性もあります。

ただし、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる公然わいせつ罪の相談では、捜査機関に対しては排尿していただけと供述したものの、実際には公共の場所での意図的な性器等の露出行為や自慰行為を行っていたという事案もあり、安易なわいせつ行為の否認が、後々の刑事手続で被疑者に不利になる可能性もありますので、刑事事件の経験豊富な弁護士に相談することが大切です。

埼玉県寄居町の公道で下半裸等をさらし公然わいせつ罪成立の可能性がご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警寄居警察署への初回接見費用:42,560円)

刑事事件における不起訴処分の意味 埼玉県志木市の刑事事件弁護士に依頼

2018-06-22

刑事事件における不起訴処分の意味 埼玉県志木市の刑事事件弁護士に依頼

埼玉県志木市の会社員Aさんは、会社の同僚である女性社員Vさんとレストランで夕食を楽しみ、車でVさん宅まで送り届け、別れ際にVさんを抱きしめて帰宅しました。
しかし、後日、Vさんは、Aさんに無理矢理わいせつな行為をされたと埼玉県警朝霞警察署に被害届を出したため、Aさんは朝霞警察署から強制わいせつ罪の疑いで取調べのための出頭を求められました。
Aさんは警察の取調べ後、刑事事件専門の弁護士事務所をネットで検索し、すぐに相談予約をとり、同日中に弁護士契約を締結して弁護を依頼しました。
その後、Aさんは2回ほど警察署から呼び出しを受けましたが、弁護士からの取調べアドバイスに従い、一貫した事実の供述と暴行は一切していない主張を貫き、刑事事件化の3か月後、検察官はこの強制わいせつ被疑事件について不起訴処分とする判断を下しました。
(フィクションです。)

刑事事件の一般的な流れは次のとおりになります。

①捜査機関が犯罪の疑いを認識し、捜査を開始(必要があれば被疑者を逮捕し、検察官に送致)

②犯罪の事実認定に足りる一定の証拠を収集した時点で、事件を検察官に送致

③検察官は、必要があれば補充捜査を行い、犯罪の成立可否について判断

④犯罪の疑いが不十分(嫌疑不十分)または刑事処罰の必要が無いと判断した場合(起訴猶予)は不起訴処分とし、犯罪の疑いが十分で処罰の必要もある場合は公判請求(起訴

刑法第176条の強制わいせつ罪では、暴行又は脅迫を用いたわいせつ行為が犯罪成立の構成要件となっており、捜査機関側は、暴行又は脅迫の事実が確認できない場合には、嫌疑不十分として不起訴処分にせざるを得ないでしょう。

また、被疑者自身が強制わいせつ罪の行為を認めている場合でも、被害者との示談が成立すれば、刑事処分が必要なほどの違法性はないとして不起訴処分を獲得できる可能性が高くなるでしょう。

埼玉県志木市刑事事件を起こしてしまった方で不起訴処分を強く求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
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公衆の場所での盗撮で逮捕 埼玉県さいたま市の性犯罪の刑事事件専門弁護士

2018-06-18

公衆の場所での盗撮で逮捕 埼玉県羽生市の性犯罪の刑事事件専門弁護士

埼玉県羽生市在住の会社員Aさんは、市内の公園の公衆トイレに小型カメラ2台を設置して盗撮し、女子中学生が映った動画を撮影したとして、埼玉県警羽生警察署によって、児童買春・児童ポルノ防止法違反児童ポルノ製造)の疑いで逮捕されました。
昨年に羽生市内の女子トイレで盗撮用のカメラが発見されたと警察に通報があり、捜査の結果、Aさんが捜査線に浮上し、今回の逮捕時の家宅捜索により児童ポルノ製造の疑いが発覚しました。
(平成30年6月13日朝日新聞の記事から引用しています。)

【公衆の場所での盗撮事件、より重い児童ポルノ製造の適用も】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公共の場所である女子トイレや女子風呂等にカメラを仕掛けて盗撮事件で刑事事件化または逮捕されてしまったとの相談や初回接見のご依頼が入ります。

通常、公共の場所での盗撮行為は、各都道府県の定める迷惑行為防止条例によって規制されています。

埼玉県迷惑行為防止条例では、公共の場所・乗物において、他人に対し、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等の卑わいな行為に対して、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます(第2条第4項)。

しかし、公共の場所盗撮カメラを仕掛けた場合、盗撮者が意図していた、または意図していないにせよ、未成年者が撮影されてしまうことがあるでしょう。

トイレや風呂場等での未成年の裸は「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、その盗撮行為は児童買春・児童ポルノ防止法によって規制され、迷惑行為防止条例より重い、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されます。

一口に盗撮と言っても、場合によってはより重い児童ポルノ製造の罪が成立することもあり、いずれにせよ逮捕リスクが高い刑事事件ですので、事件発覚の早い段階で刑事事件に詳しい弁護士に依頼することが望ましいでしょう。

埼玉県羽生市で、公衆の場所での盗撮行為によって逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
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