刑事事件における不起訴処分の意味 埼玉県志木市の刑事事件弁護士に依頼

刑事事件における不起訴処分の意味 埼玉県志木市の刑事事件弁護士に依頼

埼玉県志木市の会社員Aさんは、会社の同僚である女性社員Vさんとレストランで夕食を楽しみ、車でVさん宅まで送り届け、別れ際にVさんを抱きしめて帰宅しました。
しかし、後日、Vさんは、Aさんに無理矢理わいせつな行為をされたと埼玉県警朝霞警察署に被害届を出したため、Aさんは朝霞警察署から強制わいせつ罪の疑いで取調べのための出頭を求められました。
Aさんは警察の取調べ後、刑事事件専門の弁護士事務所をネットで検索し、すぐに相談予約をとり、同日中に弁護士契約を締結して弁護を依頼しました。
その後、Aさんは2回ほど警察署から呼び出しを受けましたが、弁護士からの取調べアドバイスに従い、一貫した事実の供述と暴行は一切していない主張を貫き、刑事事件化の3か月後、検察官はこの強制わいせつ被疑事件について不起訴処分とする判断を下しました。
(フィクションです。)

刑事事件の一般的な流れは次のとおりになります。

①捜査機関が犯罪の疑いを認識し、捜査を開始(必要があれば被疑者を逮捕し、検察官に送致)

②犯罪の事実認定に足りる一定の証拠を収集した時点で、事件を検察官に送致

③検察官は、必要があれば補充捜査を行い、犯罪の成立可否について判断

④犯罪の疑いが不十分(嫌疑不十分)または刑事処罰の必要が無いと判断した場合(起訴猶予)は不起訴処分とし、犯罪の疑いが十分で処罰の必要もある場合は公判請求(起訴

刑法第176条の強制わいせつ罪では、暴行又は脅迫を用いたわいせつ行為が犯罪成立の構成要件となっており、捜査機関側は、暴行又は脅迫の事実が確認できない場合には、嫌疑不十分として不起訴処分にせざるを得ないでしょう。

また、被疑者自身が強制わいせつ罪の行為を認めている場合でも、被害者との示談が成立すれば、刑事処分が必要なほどの違法性はないとして不起訴処分を獲得できる可能性が高くなるでしょう。

埼玉県志木市刑事事件を起こしてしまった方で不起訴処分を強く求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警朝霞警察署への初回接見費用:39,600円)

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