公衆の場所での盗撮で逮捕 埼玉県さいたま市の性犯罪の刑事事件専門弁護士

公衆の場所での盗撮で逮捕 埼玉県羽生市の性犯罪の刑事事件専門弁護士

埼玉県羽生市在住の会社員Aさんは、市内の公園の公衆トイレに小型カメラ2台を設置して盗撮し、女子中学生が映った動画を撮影したとして、埼玉県警羽生警察署によって、児童買春・児童ポルノ防止法違反児童ポルノ製造)の疑いで逮捕されました。
昨年に羽生市内の女子トイレで盗撮用のカメラが発見されたと警察に通報があり、捜査の結果、Aさんが捜査線に浮上し、今回の逮捕時の家宅捜索により児童ポルノ製造の疑いが発覚しました。
(平成30年6月13日朝日新聞の記事から引用しています。)

【公衆の場所での盗撮事件、より重い児童ポルノ製造の適用も】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公共の場所である女子トイレや女子風呂等にカメラを仕掛けて盗撮事件で刑事事件化または逮捕されてしまったとの相談や初回接見のご依頼が入ります。

通常、公共の場所での盗撮行為は、各都道府県の定める迷惑行為防止条例によって規制されています。

埼玉県迷惑行為防止条例では、公共の場所・乗物において、他人に対し、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等の卑わいな行為に対して、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます(第2条第4項)。

しかし、公共の場所盗撮カメラを仕掛けた場合、盗撮者が意図していた、または意図していないにせよ、未成年者が撮影されてしまうことがあるでしょう。

トイレや風呂場等での未成年の裸は「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、その盗撮行為は児童買春・児童ポルノ防止法によって規制され、迷惑行為防止条例より重い、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されます。

一口に盗撮と言っても、場合によってはより重い児童ポルノ製造の罪が成立することもあり、いずれにせよ逮捕リスクが高い刑事事件ですので、事件発覚の早い段階で刑事事件に詳しい弁護士に依頼することが望ましいでしょう。

埼玉県羽生市で、公衆の場所での盗撮行為によって逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警羽生警察署への初回接見費用:41,200円)

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