Archive for the ‘交通事件’ Category

酒酔い運転+過失運転致傷で起訴 埼玉県上尾市の交通関連の刑事事件に強い弁護士

2018-04-29

酒酔い運転+過失運転致傷で起訴 埼玉県上尾市の交通関連の刑事事件に強い弁護士

今年2月、埼玉県上尾市で、埼玉県警の巡査部長の男性が、酒に酔った状態で車を運転して車2台に衝突し、運転手1人に2週間の怪我を負わせたとして、道路交通法違反酒酔い運転)と自動車運転死傷処罰法違反過失運転致傷罪)の疑いで現行犯逮捕されました。
被疑者は、仕事帰りで帰宅し、自宅で日本酒等を飲み、そのまま買い物のために自動車を運転したと供述しており、事件直後、呼気1リットル当たり0.9ミリグラムのアルコールが検出されました。
4月24日、この刑事事件の公判がさいたま地方裁判所で行われ、懲役1年2月執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
(平成30年4月24日朝日新聞の記事より引用しています。)

【被害者のいる犯罪といない犯罪~交通犯罪の場合~】

罪を犯した人に対して国家が刑罰を科す根拠の一つに、その人がある特定の法的利益(法益)を侵害したからという考えがあります。

法益は、その保護対象によって、一般的に、個人的法益、社会的法益、国家的法益の3つに分類されます。

交通犯罪の関係で言うと、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪は、怪我や死亡させられた被害者の身体・生命という法益が侵害されたという点で、個人的法益と言えます。

他方、酒気帯び運転や酒酔い運転の場合、アルコールによって正常な運転ができない状態を違法とすることで、交通の安全や円滑化を図るという趣旨であり、社会的法益に属すると言えます。

この法益の分類は、その刑事弁護においても重要な意味を持ちます。

つまり、個人的法益に対する過失運転致傷罪では、被害者に対する示談の成立の可否、特に罪を許す旨の合意を得ることが刑事処分に大きな影響を与えるのに対し、酒酔い運転道路交通法違反では示談の余地はないため、反省の念の表明や再発防止の取組み等の情状主張が主な弁護活動となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所ですので、他の法律事務所に比べ刑事事件の知識・経験の蓄積は格段に多く、その中でも交通犯罪は大きな比重を占めますので、どのような交通犯罪刑事事件でもご相談いただけます。

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酒気帯び運転と酒酔い運転 埼玉県羽生市の交通犯罪の刑事事件に詳しい弁護士

2018-04-14

酒気帯び運転と酒酔い運転 埼玉県羽生市の交通犯罪の刑事事件に詳しい弁護士

刑事事件例1>
ある晩、自営業のAさんが自動車を運転をしていると、走行中の埼玉県警察のパトカーに停止を命じられ、任意の呼気検査に応じたところ、Aさんの呼気から1リットルにつき0.2mgのアルコールが検知されました。
Aさんは、酒気帯び運転による道路交通法違反の疑いで埼玉県警羽生警察署に連れていかれ、調書を作成し、いったん釈放されました。

<刑事事件例2>
自動車を運転していた会社員Aさんは、角度の急なカーブを曲がり切れず、ガードレールに衝突してしまいました。
埼玉県警羽生警察署の捜査員が現場検証したところ、Aさんは運転前に相当なアルコールを摂取しており、自動車運転時には正常な判断力ではなかったと見られ、酒酔い運転による道路交通法違反の疑いでAさんを逮捕しました。

(※フィクションです。)

【交通犯罪で相談多数の酒気帯び運転】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に多くご相談される交通犯罪の中でも、特に相談件数の多い酒気帯び運転と、それに類似する酒酔い運転について解説します。

酒気帯び運転とは、アルコールの摂取により、呼気アルコール濃度が0.15mg以上の状態で自動車を運転することを言います。

道路交通法第65条は、「何人も、酒気を帯びて車両を運転してはならない。」とし、同法117条の2の2により、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

他方、酒酔い運転とは、呼気アルコール濃度の数値は関係無く、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転することを言います。

酒酔い運転の場合、正常な自動車運転が困難にも関わらずあえて行為に及んだ点に違法性が高いと認められ、道路交通法117条の2により、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

いずれも、アルコールに関する交通犯罪は「被害者のいない犯罪」であり、その刑事弁護において示談の余地はありません。

摂取したアルコールの量やその他の事情により、より軽い処分を獲得できる可能性が変わりますので、酒気帯び運転酒酔い運転刑事事件化した場合には、すぐに弁護士に相談してください。

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自転車でひき逃げして刑事事件に 埼玉県東松山市の刑事事件に強い弁護士

2018-04-12

自転車でひき逃げして刑事事件に 埼玉県東松山市の刑事事件に強い弁護士

埼玉県東松山市在住の大学生Aさん、単位取得のかかった大学のテストの時間に間に合わうよう、大急ぎで自転車をこいでいたところ、通行中の男子中学生Vさんの側面に衝突してしまいました。
Vさんは倒れて苦しみもがいていたものの、Aさんは時間惜しさにその場を去り(ひき逃げ)、自転車を駅の駐輪場に乗り捨て、そのまま大学へ向かいました。
後日、Aさん宅に埼玉県警東松山警察署の警察官が訪れ、過失傷害罪の疑いで事情を聴きたいと警察署への同行を求めてきました。
(フィクションです。)

【社会問題化する自転車の衝突事故と刑事事件リスク】

埼玉県では、「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」が改正され、平成30年4月から、自転車を運転する者の自転車保険の加入が義務化されました。

この背景には、スマホ等の普及による「ながら運転」等により、自転車運転による死亡事故や傷害事故が社会的注目を集めるようになり、被害者に対する救済の必要性が強く認識されるようになったことが挙げられます。

昨年12月7日に、神奈川県の女子大学生がスマホを操作しながら自転車を運転し、歩行者の女性と衝突して死亡させ、重過失致死罪の疑いで書類送検されたのは記憶に新しい所です。

そして、今年4月9日、北海道中央区で、小学2年の男子児童が走行中の自転車にはねられ、左足骨折の重傷を負う事故が起きました。

自転車の運転者は現場から逃走(ひき逃げ)し、警察は過失傷害罪の疑いで犯人の行方を追っています。

故意犯である暴行罪や傷害罪とは異なり、過失犯である過失傷害罪の場合は、刑事事件化した場合でも逮捕リスクはそれほど高くないのが一般的ですが、上記刑事事件のように被疑者が逃亡してしまった場合には、逮捕の必要性と緊急性が格段に高まるため、捜査機関の追及も厳しいものとなるでしょう。

自転車で他人に衝突してしまい、過失傷害罪が成立する場合、逃亡や証拠隠滅が強く疑われる事情がない限りは、逮捕リスクは低く、弁護士の適切な介入により示談が成立すれば不起訴処分を得る可能性は高いと見込まれます。

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観光地の白タク行為で逮捕 埼玉県川越市の交通犯罪の刑事事件に詳しい弁護士

2018-04-08

観光地の白タク行為で逮捕 埼玉県川越市の交通犯罪の刑事事件に詳しい弁護士

自称自営業のAさんは、埼玉県川越市で観光客相手にタクシー免許がないにも関わらずタクシー営業(白タク行為)を行ったとして、道路運送法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんは在日中国人であり、中国語でタクシー営業の広告を掲げ、主に中国人観光客を相手に白タク行為を繰り返していたとして捜査が進んでいます。
(※フィクションです。)

【観光地で多く発生する交通犯罪~白タク摘発強化の流れ?~】

今年4月7日、日本で最も外国人観光客が多いと言われる京都市東山区の清水寺周辺で、訪日観光客らを無許可で送迎するタクシー営業(白タク行為)を排除しようとの啓発活動が行われました。

この活動に、京都府警や国土交通省から職員が参加し、通行中の観光客に対して、白タク行為の違法性と白タクを利用しないよう呼びかけ、4か国語で書かれたチラシを配布し、白タクの撲滅に取り組みました。

外国人観光客の増加傾向が注目され始めた昨年度から、白タク行為による道路運送法違反逮捕事件が続発しています。

最も直近の刑事事件としては、今年3月1日、大阪でレンタカー業を営む中国国籍の男性が中国人観光客に対して白タク行為をしたとして、道路運送法違反の疑いで逮捕されました。

白タク行為で摘発されるのは中国国籍の被疑者が多く、空港や観光地など中国人観光客に対して白タク行為を行っていることが多いようです。

白タク行為による道路運送法違反については、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金または併科が科されます。

上記京都の取組みのように、観光地の管轄警察署では、白タクの摘発と啓発の両方を活発に行っていく動きがあるようですので、今後ますます刑事事件化の可能性がありえますので、刑事事件化した場合にはすぐに弁護士に相談してください。

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スマホながら運転で道路交通法違反 埼玉県深谷市の刑事事件は弁護士に相談を

2018-03-08

スマホのながら運転で道路交通法違反 埼玉県深谷市の刑事事件は弁護士に相談を

会社員のAさんは、埼玉県深谷市の道路を自動車運転中、スマートフォンを見ながら運転しているところを埼玉県警深谷警察署の警察官に発見され、近くの路肩に停車して職務質問を受けました。
しかし、Aさんは警察官の質問に答えず、運転免許証の提示も拒否したため、警察はAさんを道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕しました。
(フィクションです。)

【スマホのながら運転による交通事故と厳罰化の流れ】

スマホのながら運転で人身事故を起こした場合、自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致傷)の罪に問われ、高い確率で公判請求(起訴)され、裁判が開かれることになります。

しかし、人身事故に至らぬ場合でも、スマホのながら運転の現場を捜査機関に見つかったり、交通の危険を生じさせた場合には刑事事件化の可能性があり得ます。

スマホのながら運転道路交通法違反となった場合、反則金を納めることで刑事事件化することなく終了するのが多数ですが、中には上記刑事事件に類似の場合や、反則金の支払いを拒否した場合、職務質問のために停止を求められたのに逃亡した場合で、逮捕に至った事件もあります。

現在の道路交通法では、第71条5の5により、自動車等を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話等を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられたり持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないことが運転手に義務づけられています。

これらの「ながら運転」等で、運転中にスマホ等を保持していた場合は、5万円以下の罰金、交通の危険を生じさせた場合には、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金という罰則が定められています。

今年1月、道路交通法改正でスマホのながら運転に対する罰則を厳罰化する方針であることが判明し、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金から、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に引き上げることを予定しています。

今後、スマホのながら運転による交通事故が多く報道されるにつれ、捜査機関による刑事責任の追及も厳しくなっていくと予想されます。

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運転を過って建物を損壊した刑事事件 埼玉県本庄市の道路交通法違反に詳しい弁護士

2018-03-01

運転を過って建物を損壊した刑事事件 埼玉県本庄市の道路交通法違反に詳しい弁護士

埼玉県本庄市のトラック運転手Aさんは、運転中カーステレオを操作して注意が疎かになり、過って店舗兼住宅の建物にトラックを突っ込んでしまいました。
Aさんは、埼玉県警本庄警察署の警察官に道路交通法違反過失運転建造物損壊)の疑いで任意の取り調べを受け、いったん家に帰されました。
Aさんは、本庄警察署から後日警察に再度出頭するよう求められたため、今後逮捕されるのか、また、どのような刑事処分となるのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【建物を損壊してしまった刑事事件いろいろ】

刑法の一般原則として、「罪を犯す意思(故意)がない行為は罰しない」とされています(刑法38条第1項前段)。

ただし、法律に特別の規定がある場合、例えば過失であっても処罰すると定めている場合には、この限りではありません(刑法38条第1項後段)。

他人の建物を損壊するという行為は、刑法260条の建造物等損壊罪によって処罰されますが、建造物等損壊罪が成立するには故意が必要です。

そこで、車両等の運転者が業務上必要な注意を怠り、または重大な過失により他人の建造物を損壊した場合には、道路交通法違反として6月以下の禁錮または10万円以下の罰金に処せられます(道路交通法第116条)。

道路交通法に言う「業務上必要な注意」とは、例えば、駐車場に車輪止めが設置されていたにもかかわらず相当な勢いで車を走らせてしまったこと等が列挙できます。

過失運転建造物損壊の前提として、酒気帯び状態で運転している刑事事件例も多く、平成23年の大分地方裁判所における、酒気帯び運転および過失運転建造物損壊道路交通法違反の裁判では、被告人に対して懲役5月の実刑判決が下されています。

実際に道路交通法違反刑事事件化した場合、余罪の有無、前科の有無、情状の程度、自動車保険加入による被害弁償の有無等の事情により、実刑判決を回避できる可能性も十分あり得ますので、まずは刑事事件に詳しい弁護士にご相談ください。

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睡眠薬服用後の運転事故で刑事事件 埼玉県東松山市の交通事件に詳しい弁護士

2018-02-21

睡眠薬服用後の運転事故で刑事事件 埼玉県東松山市の交通事件に詳しい弁護士

埼玉県東松山市在住の会社員Aさんは、仕事のストレスで不眠症になり、睡眠薬を服用するようになりました。
ある日、睡眠薬の影響で頭がぼんやりする状態で出勤のために車を運転中、眠気のために注意散漫となって車で通行人をぶつけてしまい、全治1月の骨折を負わせてしまいました。
埼玉県警東松山警察署は、Aさんに対して危険運転致傷罪の疑いがあるとして取調べを進めています。
(フィクションです。)

【一部の若者に睡眠薬服用の乱用傾向?~過失運転致死傷罪増加の可能性~】

上記刑事事件例は、医師に処方された睡眠薬を服用し、その影響が残る状態で車を運転して人を負傷させてしまった場合の危険運転致傷罪の例ですが、昨今、若者の間では「睡眠剤ハイ」等と呼ばれる、睡眠薬を服用して気分を高揚させる乱用行為が起きているようです。

昨年7月、大阪府で睡眠薬を服用後に交通事故を起こして道路交通法違反(過労運転等の禁止)の疑いで、18歳の少年が逮捕されました。

少年は、密売人から睡眠薬を服用して眠気を我慢すれば気分が高揚すると聞き、「ハイになるために睡眠薬を飲んだ」と供述し、一部の若者の間で快楽目的の睡眠薬服用が流行していることを示す刑事事件となりました。

この事件では、睡眠薬の影響で正常な運転ができない状態だったとして、運転していた高校生を道路交通法違反(過労運転等の禁止)の容疑で逮捕し、また、同乗していた少年についても薬を渡したとして、同幇助の疑いで書類送検されました。

なお、過労運転等の禁止を規定する道路交通法第66条違反について、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤等の影響による危険運転であれば、5年以下の懲役または100万円以下の罰金、それ以外、つまり今回のように睡眠剤服用による危険運転であれば、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。

今後、睡眠薬服用による道路交通法違反危険運転地致傷罪などの交通事件が増加する可能性があり、刑事事件化した場合にはすぐに弁護士に相談することをお勧めします。

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交通事故の刑事事件の相談多数 埼玉県寄居町の過失運転致死傷罪に強い弁護士

2018-02-09

交通事故の刑事事件の相談多数 埼玉県寄居町の過失運転致死傷罪に強い弁護士

埼玉県寄居町のトラック運転手Aさんは、右折する際に周囲の確認を怠った結果、歩行者のVさんをひいてしまい、Vさんは全治2月ほどの怪我を負いました。
Aさんは駆けつけた埼玉県警寄居警察署の警察官に過失運転致傷罪の疑いで現行犯逮捕され、寄居警察署で取調べを受けましたが、Aさんは過失運転致傷罪の事実を認め、Aさんの奥さんが身元引受人として監督することを理由に、同日中にAさんを釈放しました。
Aさんは実刑判決を避けたいという思いから、交通事故刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです。)

【過失運転致死傷罪は厳罰傾向?】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部に寄せられる法律相談の中で、交通事故関連の刑事事件は15~20%ほどを占めています。

昨年6月の東名高速道路での悪質な運転による死亡事故では、世論から厳罰を求める声があがり、同年10月、横浜地方検察庁は過失運転致死傷罪より刑の重い危険運転致死傷罪の疑いで起訴しました。

その後、煽り運転の厳罰化の流れが生じ、現在は交通事故刑事事件は厳しく責任追及される傾向が強まっていると言えます。

弊所さいたま支部で受任となった過失運転致傷罪は、被害者が複数いて、それぞれが重傷を負ったこと等の事情から起訴され、その後弊所の刑事弁護を通じて執行猶予付き判決が下りました。

過失運転致死傷罪刑事事件においては、被疑者の被疑事実の認否、被疑者の自動車運転における注意義務違反(過失)の程度、被害者の人数と負傷の程度、任意の自動車保険の付保の有無や、示談成立の有無、保険金以外での謝罪金や寄付金の有無等によって、予想される刑事処分や量刑が大きく異なる可能性があります。

交通事故刑事事件については、個々の場合ごとに予想される刑事処分や量刑が変わるため、交通事故刑事事件に関する知識と経験に基づいて弁護方針をしっかり見定め、予想される刑事処分より軽い処罰や量刑を求めていくことになりますので、この分野の経験豊富な刑事事件専門の弁護士に相談することが望ましいでしょう。

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レンタル+運転手派遣を白タク行為で逮捕 埼玉県越谷市の刑事事件に詳しい弁護士

2018-02-01

レンタル+運転手派遣を白タク行為で逮捕 埼玉県越谷市の刑事事件に詳しい弁護士

埼玉県越谷市のリムジンレンタル会社の経営者Aさんは、リムジンのレンタルとは別サービスで運転手の派遣も行っていました。
しかし、この行為が無許可の「白タク」行為に当たるとして、埼玉県警越谷警察署はAさん他経営幹部を道路運送法違反白タク行為)の疑いで逮捕しました。

(※フィクションです。)

【新しい白タク刑事事件の逮捕事案】

白ナンバーの自家用車で許可なくタクシー営業することを「白タク」行為と言い、白タク行為は道路運送法で禁止され(道路運送法第4条第1項)、白タク行為をした者は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科されることになります(道路運送法第96条)。

昨今では、外国人旅行者の増加、特にその大きな割合を占めるアジア系旅行客に対して、中国国籍や朝鮮国籍の運転手が白タク行為を行って道路運送法違反逮捕されるケースが報道を賑わせています。

今回は、それとは若干傾向が異なる白タク行為の逮捕事例をご紹介します。

今年2月1日、レンタル会社としてリムジンを貸し出す一方、別会社から運転手を派遣して客を運んだことが無許可の白タク行為にあたるとして、愛知県警は両社を経営する男性を含む男女4人を道路運送法違反の疑いで逮捕しました。

被疑事実は、昨年10月から12月にかけて、一般旅客自動車運送事業の許可を受けずに、客をリムジンに乗せて運び料金を受け取った疑いです。

リムジンのレンタル会社と運転手の派遣会社を別法人としつつ、あくまで「客が直接手配した」という形で事実上のタクシー営業に近いサービスを提供していたようです。

愛知県警は、レンタル会社と人材派遣会社は同じ所在地で、いずれも同じ男性経営者であり、実質的に車両と運転手を一体として提供し、白タク経営を行ったと判断しました。

従来型の白タク行為と異なることから、上記事件では被疑者らは白タク行為の被疑事実を否認していますが、このような新しい類型の刑事事件については、刑事事件に詳しい弁護士に相談していただければご安心いただけます。

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未成年がバイクの暴走行為で逮捕されたら 熊谷市の少年事件ご相談受付中

2018-01-19

未成年がバイクの暴走行為で逮捕されたら 熊谷市の少年事件ご相談受付中

埼玉県熊谷市在住の高校生Aさんは、4人の仲間とともに市内の公道をバイクに乗って暴走行為を繰り返したとして、埼玉県熊谷警察署によって道路交通法違反(共同危険行為)の疑いで逮捕されました。
Aさんは被疑事実を認めており、熊谷警察署から連絡を受けたAさんの家族は、Aさんを1日でも早く釈放したいと思い、弁護士に相談するつもりです。
(※フィクションです。)

【バイクの暴走行為は逮捕リスクが高い?】

今年1月17日、バイクで信号無視や蛇行運転を繰り返す暴走行為をしたとして、神奈川県警交通捜査課などは道路交通法違反(共同危険行為)の疑いで、アルバイトの少女や高校2年の女子生徒ら少女3人を逮捕しました。

被疑事実によれば、同日午前2時ごろ、神奈川県警本部前の市道からバイク3台に乗った少女ら6人が爆竹などを投げつけて逃走する騒ぎがあり、一般通報で駆けつけ、少女らを追跡したパトカーのドライブレコーダーの映像などから3人の犯行が浮上し、少女らの身元を特定し今回の逮捕に至りました。

警察署は同乗などしていた他3人の行方を追っていますが、逮捕された少女たちは「警察に追われるのが楽しかった」と被疑事実を認めているようです。

成人の刑事事件であれば、道路交通法第68条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、2年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

今回のような未成年による道路交通法違反(共同危険行為)の場合、逃亡の恐れや共犯者との証拠隠滅の恐れから、場合によっては勾留決定、または勾留決定にかわる観護措置が取られる可能性もあり得ます。

これに対する刑事弁護としては、身元引受人による監視・監督体制の構築や少年の被疑事実に対する自省を促すなど、様々な調査を重ねて少年の身柄解放を目指すことがスタートとなるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件のみを扱う専門の法律事務所として、逮捕に至った少年事件の身柄解放も数多く経験し、実績を挙げています。

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