レンタル+運転手派遣を白タク行為で逮捕 埼玉県越谷市の刑事事件に詳しい弁護士

レンタル+運転手派遣を白タク行為で逮捕 埼玉県越谷市の刑事事件に詳しい弁護士

埼玉県越谷市のリムジンレンタル会社の経営者Aさんは、リムジンのレンタルとは別サービスで運転手の派遣も行っていました。
しかし、この行為が無許可の「白タク」行為に当たるとして、埼玉県警越谷警察署はAさん他経営幹部を道路運送法違反白タク行為)の疑いで逮捕しました。

(※フィクションです。)

【新しい白タク刑事事件の逮捕事案】

白ナンバーの自家用車で許可なくタクシー営業することを「白タク」行為と言い、白タク行為は道路運送法で禁止され(道路運送法第4条第1項)、白タク行為をした者は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科されることになります(道路運送法第96条)。

昨今では、外国人旅行者の増加、特にその大きな割合を占めるアジア系旅行客に対して、中国国籍や朝鮮国籍の運転手が白タク行為を行って道路運送法違反逮捕されるケースが報道を賑わせています。

今回は、それとは若干傾向が異なる白タク行為の逮捕事例をご紹介します。

今年2月1日、レンタル会社としてリムジンを貸し出す一方、別会社から運転手を派遣して客を運んだことが無許可の白タク行為にあたるとして、愛知県警は両社を経営する男性を含む男女4人を道路運送法違反の疑いで逮捕しました。

被疑事実は、昨年10月から12月にかけて、一般旅客自動車運送事業の許可を受けずに、客をリムジンに乗せて運び料金を受け取った疑いです。

リムジンのレンタル会社と運転手の派遣会社を別法人としつつ、あくまで「客が直接手配した」という形で事実上のタクシー営業に近いサービスを提供していたようです。

愛知県警は、レンタル会社と人材派遣会社は同じ所在地で、いずれも同じ男性経営者であり、実質的に車両と運転手を一体として提供し、白タク経営を行ったと判断しました。

従来型の白タク行為と異なることから、上記事件では被疑者らは白タク行為の被疑事実を否認していますが、このような新しい類型の刑事事件については、刑事事件に詳しい弁護士に相談していただければご安心いただけます。

埼玉県越谷市白タク行為による道路運送法違反逮捕事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県越谷警察署への初回接見費用:40,200円)

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