Archive for the ‘刑事事件’ Category
【解決事例】覚醒剤取締法違反の逮捕事案で不起訴処分獲得
【解決事例】覚醒剤取締法違反の逮捕事案で不起訴処分獲得
成人男性による覚醒剤取締法違反被疑事件の刑事弁護活動とその結果について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が紹介します。
【被疑事実】
本件は、男性被疑者Aが、自動車運転で事故を起こした際、鞄の中に覚醒剤が入っていたことが捜査機関に発覚したため、覚醒剤所持の疑いで逮捕されたという覚醒剤取締法違反(覚醒剤所持)の事例です。
Aは覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕された後、事件が検察官送致され、検察官が勾留請求し、裁判官が勾留を認めたため、Aは覚醒剤取締法違反の疑いで勾留された後で弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に刑事弁護の依頼がありました。
覚醒剤所持の疑いによる勾留期間中に捜査機関によるAの尿検査が進行し、Aの尿から覚醒剤使用の痕跡が認められたため、Aは覚醒剤所持の疑いによる勾留については処分保留で釈放となりましたが、同日づけで、覚醒剤使用の疑いで逮捕(再逮捕)され、この後、覚醒剤使用の疑いで勾留が決定しました。
【刑事弁護の経緯 終局処分に向けて】
本件では、弁護士契約の締結時点でAが勾留されていましたが、覚醒剤取締法違反などの薬物犯罪では勾留の不服申し立て(準抗告)の難易度が高いことや、今回の覚醒剤所持および使用の疑いの背景について被疑者が否認しており、その主張を尊重するため、勾留の取消を目的とした身柄解放活動ではなく、検察官が本事件を起訴するか否かを決める終局処分に向けて弁護活動に注力していきました。
Aの主張としては、Aが自動車事故で負傷し意識が朦朧としていた中で、捜査機関がAの無許可に乗じてAの鞄を漁って覚醒剤を発見した可能性がありました。
これは刑事手続上、令状の無い状況下での違法な強制捜査に該当する可能性があり、このような違法な捜査中に収集された証拠については、その証拠能力が否定される可能性があったため、弁護士はその方向性での弁護活動を進め、Aが捜査機関の取り調べに対して、Aの認識とは異なる事実を調書に記録されないよう、黙秘するよう指導を続けました。
結果として、覚醒剤使用による覚醒剤取締法違反の疑いによる勾留期間の満了時、検察官は本刑事事件を起訴しない(不起訴処分)とする決定を下しました。
【依頼者からの評価】
本刑事事件のような覚醒剤の所持および使用に関する覚醒剤取締法違反の薬物犯罪では、被疑者は逮捕に引き続いて勾留が下され、その後検察官が起訴して公開の刑事裁判となることが実務上の通例です。
しかし、検察官は具体的な理由は回答しませんでしたが、本件について検察官が不起訴処分としたからには、有罪に足る十分な証拠が収集できなかったと推察することが妥当と考えられます。
AおよびA両親には、本刑事事件が無事に不起訴処分で終わってことについて、大きな感謝の言葉をいただきました。
【刑事事件の解決のために】
前述のとおり、覚醒剤取締法違反などの薬物犯罪の刑事事件は、被疑者段階で勾留を阻止したり、勾留を取消すことは非常に難しいため、基本的には被疑者に不当な取調べがされたり、事実とは異なる事実を自白させられることがないよう、取調べ対応を十分にケアしたうえで、起訴後の公判に備えていくことが重要となります。
薬物犯罪のような通常起訴されることが予想され、公開の刑事裁判となる可能性が高い刑事事件について、執行猶予つき判決など少しでも軽い処分を目指したい方は、刑事事件を専門とする多数の刑事裁判の経験のある弁護士に弁護を依頼することが望ましいでしょう。
覚醒剤取締法違反で刑事事件化してお悩みの方、またはご家族が逮捕されてお悩みの方は、覚醒剤取締法違反を含む薬物犯罪の刑事裁判の経験豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への弁護の依頼をご検討ください。
【報道解説】児童福祉法違反の性犯罪で逮捕
【報道解説】児童福祉法違反の性犯罪で逮捕
児童福祉法違反の疑いで被疑者が逮捕された報道について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道】
逮捕されたのは、岐阜県海津市の26歳の看護師の男で、令和4年1月から2月にかけて、複数回にわたり勤務する岐阜県内の病院に入院していた18歳未満の少女にわいせつな行為をさせた児童福祉法違反の疑いが持たれています。
令和4年2月8日、少女が岐阜県警が設置する性犯罪被害の相談窓口に「入院中に男性看護師に体を触られた」と相談をしたことで事件が発覚しました。
(令和4年3月25日に配信された東海テレビより引用)。
【解説~児童福祉法~】
この報道の中では「児童福祉法」に違反したとして、被疑者が逮捕されました。
児童福祉法は、児童の心身の健全な育成のために定められた法律で、児童の福祉のために認められる権利や支援、施設に関する規定があります。
こうした児童福祉法では、罰則をもって禁止されている行為があり、その中のひとつが、児童福祉法34条1項6号になります。
児童福祉法34条1項6号では、18歳未満の「児童に淫行をさせる行為」を禁止し、これに違反すると、児童福祉法第60条1項により、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科した刑が科されることになります。
【解説~淫行とは~】
児童福祉法の「児童に淫行をさせる行為」については、平成28年6月21日に出された重要な最高裁判所の判例がありますので、今回はこの判例について簡単に説明します。
この判例は、「淫行」の意味と、「させる行為」に当たるか否かの判断のための要素を呈示しています。
まず、「淫行」の意味ついては、「児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為」のことをいうと判断しています。
これは、性交や性交に準ずる性交類似行為の中で、さらに、児童の健全な育成を阻害するおそれがあるものに限定することを意味します。
こうした解釈からは、真摯な交際関係の下で行われた性行為は「淫行」に当たらないことになる可能性が高いですが、他方、単に自身の性欲のはけ口にするためだけに児童と性行為をするような場合は、「淫行」に当たることになります。
そして、「させる行為」の意味については、「児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をいう」と述べた後で、「させる行為」にあたるか否かの判断は、「行為者と児童の関係、助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度、淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯、児童の年齢、その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断する」と述べました。
そして、この判例では、被告人が16歳の被害者の方が通う高校の常勤講師であり、高校内で性的接触を持った後で、ほどなくホテルで性交したという事実関係のもとで、被告人が被害者の方と性交をした行為を「淫行をさせる行為」であると判断しました。
今回取り上げた報道において、仮に「淫行」行為の事実が認められた場合、「させる行為」があったか否かの判断については、この判例に従ってなされることになるでしょう。
報道によると、逮捕された看護師の方と被害に遭われた児童の方との間には、看護師の方が児童の治療を担当していたという関係があったとのことですので、この関係の影響がどれほどのものであったかがひとつのポイントになりそうです。
【刑事事件の解決のために】
今回は、看護師の方が児童福祉法違反の疑いで逮捕された報道を取り上げました。
報道のように、ご家族の中で、児童福祉法違反の疑いで逮捕されてしまった方がいる場合、いち早く、刑事事件に精通した弁護士に依頼して初回接見に向かってもらうことをお勧めします。
この初回接見によって、弁護士から今後の事件の見通しや今後の対応について適切な助言を貰うことが期待できるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、児童福祉法違反を始めとした刑事弁護の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
ご家族の方が児童福祉法違反の疑いで逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスのご利用をご検討ください。
【解決事例】器物損壊罪の在宅事案で示談成立と不起訴処分獲得
【解決事例】器物損壊罪の在宅事案で示談成立と不起訴処分獲得
成人男性による器物損壊被疑事件の刑事弁護活動とその結果について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が紹介します。
【被疑事実】
本件は、男性被疑者Aが、パチンコ店Vの店前に置いてあったティッシュケースに対して火のついたタバコを投げ捨てた結果、ティッシュケースを焼損したという器物損壊罪の事例です。
Aは器物損壊罪の疑いで逮捕されましたが、検察官が勾留請求せずAを釈放したため、以後は在宅捜査へ切り替わりました。
Aは釈放後、器物損壊罪で今後どのような刑事手続を受け、どのような刑事処罰が下るのか不安となり、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部で弁護士契約いただく運びとなりました。
【刑事弁護の経緯 終局処分に向けて】
本件では、Aが逮捕後に釈放されて以後は在宅捜査となったため、次の段階として、被害者であるVに対する示談交渉を進めました。
Aは、タバコの投げ捨てによる器物損壊の被疑事実を認めており、Aが謝罪と賠償の意向があるとVに対して連絡をとり、数度の交渉を経て、無事に示談を成立させることができました。
示談内容として、Vが器物損壊罪の刑事告訴を取り下げてもらう条項も入っていたため、本件器物損壊罪はVの刑事告訴の取下げにより起訴の要件を満たさなくなったため、検察官は本事件を不起訴処分と決定しました。
【依頼者からの評価】
本刑事事件は、刑事事件化から不起訴処分の決定まで、約1カ月ほどで解決に導くことができました。
器物損壊罪は被害者からの刑事告訴がなければ検察官が起訴することができない「親告罪」であるため、比較的円滑かつ早期に示談が成立したため、不起訴処分獲得までスピード解決をすることができました。
Aはとにかく前科をつけたくないとの念で弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部に弁護士契約をいただいたため、事件が無事に不起訴処分で終わってAは大変安心していらっしゃいました。
【刑事事件の解決のために】
上記刑事事件のように、器物損壊罪などの親告罪の刑事事件は、何よりも示談の成立によって被害者から刑事告訴を取り下げていただくことが刑事弁護の最重要課題です。
このような親告罪の刑事事件で不起訴処分を目指したい方は、刑事事件を専門とする多数の示談経験のある弁護士に弁護を依頼することが望ましいでしょう。
器物損壊罪で刑事事件化してお悩みの方、またはご家族が逮捕されてお悩みの方は、器物損壊事件の示談成立と不起訴処分獲得に実績のある、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への弁護の依頼をご検討ください。
少年の性犯罪と少年法改正の影響
少年の性犯罪と少年法改正の影響
少年による強制性交等罪などの性犯罪事件を取り上げ、令和4年4月1日から施行される改正少年法との関連で今後変化する少年事件の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【刑事事件例】
埼玉県さいたま市大宮区在住の高校3年生Aさん(18歳)は、同じ学校の女子Vさんと交際をしていましたが、Vさんから別れを切り出されたことに不満を感じていました。
その後、AさんがVさんに対して復縁を迫った際に激しい口論となり、その結果、AさんはVさんに強いて性行為を行いました。
後日、Vさん両親から埼玉県警大宮警察署に対して強制性交等罪の被害が訴えられ、Aさんは強制性交等罪の疑いで逮捕され、10日間の勾留が決定しました。
Aさんの両親は、Aさんが今後どれぐらい長く勾留され、今年4月の民法改正による成人年齢が18歳に引き下げられる中、Aさんがどのような法律上の責任を負うことになるのか不安になり、刑事事件と少年事件に詳しい弁護士に相談をすることにしました。
(上記刑事事件例はフィクションです。)
【少年法改正】
令和3年5月21日に少年法改正法案が成立し、今年令和4年4月1日から施行されます。
この少年法改正は、同日づけの成人年齢を20歳から18歳に引き下げる民法改正とセットになって、今後の刑事事件および少年事件に大きな影響を与えることになります。
今回の少年法改正は、従来よりも重い法律上の責任を与える民法改正と足並みをそろえるべく、罪を犯した18歳、19歳の者を「特定少年」と位置づけ、17歳以下の少年とは異なる法的手続きが行われることになります。
少年法上の「少年」とは20歳未満の者であり、この点に少年法の改正はありません。
ですので、「特定少年」についても、少年法改正後も少年法が適用されることには変わりありません。
よって、基本的には「特定少年」の少年事件は、原則として全件家庭裁判所に送致され、家庭裁判所で処分を下されることになります。
ただし、従来から、たとえ少年事件であっても一定の重大事件であれば成年と同じく刑事裁判手続きへ差し戻す「逆送」という規定がありました。
「特定少年」の少年事件では、今回の少年法改正により、逆送の対象となる範囲が従来より拡大されることになり、「死刑、無期懲役または短期1年以上の懲役・禁錮の罪」に該当する事件が逆送範囲に加わるため、例えば、現住建造物等放火罪、強盗罪、強制性交等罪、組織的詐欺罪などの少年事件が原則として逆送され、成年と同じく刑事裁判を経て刑事責任を負うことになります。
また、少年事件は、少年の実名や写真等の報道が原則禁止されているところ、少年法改正によって、特定少年の事件が逆送され、検察官によって起訴されて刑事裁判が決定した場合には、少年の実名や写真等の報道が可能となります。
【少年事件も刑事事件専門の弁護士へお任せ】
少年法改正によって、今後「特定少年」として成年と同じ刑事責任を負うことになる事案が増加することが予想されます。
刑事事件の手続き自体に成年と少年の区別はありませんが、とはいえ少年の精神年齢の未熟さや環境に対する影響の受けやすさを考慮すれば、被疑者または被告人として厳しい責任追及を受ける少年に寄り添って刑事弁護活動を行うことができる弁護士が今後より一層必要とされます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を専門として国内で数少ない法律事務所であり、成年の刑事事件の不起訴獲得や執行猶予獲得はもちろん、少年の不起訴処分獲得や保護観察処分の獲得などで多くの実績をあげ、依頼者様から高く評価をいただいております。
埼玉県さいたま市大宮区で、少年による強制性交等罪などの性犯罪事件で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
建造物等以外放火で逮捕
建造物等以外放火で逮捕
建造物等以外放火で逮捕された場合における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説いたします。
事例
埼玉県蕨市在住のAは、蕨市内の会社に勤める会社員です。
ある日、蕨市内の駐車場にて、駐車されていたVの自動車に何者かが放火し、周りに駐車されていた他の車3台を含めてこれらを焼損させました。
消防からの通報を受けて臨場した蕨市内を管轄する蕨警察署の警察官は、捜査の結果Aによる放火事件であるとし、建造物等以外放火事件で通常逮捕しました。
なお、Aは上記事実を否認しています。
Aが逮捕されたと聞いたAの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
(本件は事実をもとにしたフィクションです。)
~建造物等以外放火罪~
放火罪はその危険性から重大な犯罪として、(個人のみならず社会の安全を脅かすものとして)位置付けられている犯罪です。
放火罪は、取り返しのつかない重大な被害が生じる危険性が大きいことから法定刑も重い犯罪ですが、その放火の対象によって成立する犯罪や法定刑が大きく異なります。
本件で、放火の対象として問題となっているのは建造物等以外の物です。
(建造物等以外放火)
第110条 放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
「前2条」とは、現住建造物等放火罪(刑法108条)と非現住建造物等放火罪(刑法109条1項・2項のことを指し、本件の放火対象からは外れます。
本件では、Vの自動車という「前2条に規定する物以外の物」が放火の対象となっています。
そして、放火の対象となった自動車は「自己の所有」ともいえないことから、刑法110条1項の他人所有建造物等以外放火罪の成否が問題となるのです。
110条1項においては、108条や109条1項とは異なり、明文で「公共の危険」の発生を犯罪の成立要件としています。
では、「公共の危険」とは、どのような事態を指すのでしょうか。
判例(最決平成15年4月14日)は、「公共の危険」とは、「108条及び109条1項に規定する建造物等に対する延焼の危険に限られるものではなく、不特定又は多数の人の生命、身体又は前記建造物等以外の財産に対する危険も含まれる」としています。
本件では、Aはマンションの駐車場内でV所有の自動車に放火し、これを含め4台の車を焼損させたとされています。
この事実を前提とすると、上記判例においては「駐車場において、放火された自動車から付近の2台の自動車に延焼の危険が及んだ」ことをもって「公共の危険」の発生を認めていますから、実際に他の3台を焼損させるに至った本件においては「公共の危険」は明らかに認められるといえるでしょう。
~刑事弁護士の役割~
被疑者(容疑者)や被告人の弁護活動というと、世間からは必ずしも理解を得られないことがあります。
よくある世間の方からの疑問は「なぜ悪い奴の味方をするのか」といった類いのものでしょうか。
しかし、犯行のその瞬間を写した鮮明な防犯カメラなどの映像があれば別かもしれませんが、絶対的な真実に到達することはそう容易いことではありません。
多くの事件では、グレーな部分が残るのであり、否認事件に限らず事実関係を含め争いが一切ないケースの方が稀なのではないでしょうか。
特に、本件のような否認事件の場合には、捜査官は被疑者・被告人から不利益な供述を得ようと躍起となる場合も少なくありません。
それは、過去に(そして現在も)捜査機関が違法な捜査等によって冤罪事件を生み出し続けていることからも非現実的な想定とはいえないのです。
そこで、弁護士として、捜査官に対する対応を含め、具体的に分かりやすい対応策を説明することが重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、放火事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
埼玉県蕨市内にて、ご家族が建造物等以外放火事件で逮捕された場合、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
担当の者が弁護士との無料相談や警察署等への初回接見サービスについて詳しくご案内いたします。
建造物損壊罪で逮捕
建造物損壊罪で逮捕
建造物損壊罪で逮捕された場合の弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説いたします。
事例
埼玉県さいたま市西区在住のAは、さいたま市西区内の会社に勤める会社員です。
Aは事件以前からさいたま市西区の自宅において、かつてからトラブルの絶えなかった隣人Vの家の玄関ドアを蹴るなどして破損しました。
Vからの通報を受けて臨場した、さいたま市西区を管轄する大宮西警察署の警察官は、Aを建造物損壊の疑いで逮捕しました。
Aの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~刑法第40章 毀棄及び隠匿の罪~
まず、本事例の行為から素朴に考えらえる犯罪として、器物損壊罪(俗に器物「毀損」などと言われることもありますが、法律上は器物「損壊」が正しいです)が想起されるのではないでしょうか。
刑法は、器物損壊罪について以下のように定めています。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
ここで、注意すべきなのは、器物損壊罪は「前3条」つまり刑法258条、259条、260条に当たらない場合に成立する犯罪であるということです。
258条と259条は文書の毀棄に関する犯罪ですから、本件はこれに当たらないことは明らかです。
では、260条はどうでしょうか。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
本件では、AはVの家の玄関ドアを蹴るなどして、このドアを物理的に破損させるに至っています。
これによって、人を死傷させたりはしてないため、本件で問題となるのは260条の前段ということになります。
このような玄関ドアを壊してしまうような行為も、他人の「建造物」の損壊といえるのでしょうか。
この点に関し、判例は損壊された物と建造物との接合の程度や当該物の機能的重要性を考慮して、「建造物」という本条による処罰対象たる客体となるかどうかを判断するとしています。
住宅の玄関ドアは、住宅という建造物と強く接合されており、住宅の出入り口等として重要な機能を有していることから、「建造物」に含まれると解するのが通常でしょう。
したがって、Aの行為には建造物損壊罪(260条前段)が成立することになります。
なお、本罪は器物損壊罪等が親告罪であるのに対して、非親告罪(264条参照)であることにも注意が必要です。
~刑事弁護士による身体拘束解放(釈放)に向けての活動~
本件のように逮捕されてしまうと、多くの場合は勾留というより長期の身体拘束に移行します。
もっとも、裁判官による勾留の裁判に対しては、裁判所に対して準抗告を申し立てることができます。
これは、刑事訴訟法429条1項2号に基づく不服申し立てであり、一度された勾留を認める裁判を、その裁判官所属の裁判所に対して取り消すこと等を求めるものです(簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に不服を申し立てることになります)。
(被疑者)勾留の要件は、勾留の理由および勾留の必要性からなります(刑訴法207条・60条。87条1項も参照)。
そのため、準抗告では、これらの要件を認めた裁判官の裁判に対して、これらの要件が満たされないことを主張することになります。
これらの要件の中でも、最も争いになるのが、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」(60条1項2号)があるかどうかです。
勿論、この要件(俗に罪証隠滅のおそれと呼ばれます)が満たされるかどうかはケースバイケースですが、裁判官はこれを比較的容易に認める傾向があるため、勾留決定をした裁判官の判断の誤りを説得的に主張していくことで安易な身体拘束を防ぐことは、弁護士としての重要な弁護活動となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、建造物損壊罪なども含む刑事事件専門の法律事務所です。
埼玉県さいたま市西区にて、建造物損壊事件で逮捕された方のご家族は、24時間365日対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)にお問い合わせください。
埼玉県さいたま市で根拠なきデマの書き込みで偽計業務妨害罪
埼玉県さいたま市で根拠なきデマの書き込みで偽計業務妨害罪
コロナウイルスの感染拡大により国民の間に不安が広がっている中、根拠のないデマや誹謗中傷によって偽計業務妨害罪が成立し得るケースとその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事件例>
埼玉県在住の自称自営業Aさんは、コロナウイルスの感染拡大が問題となっている中、以前その対応が気にいらず不快に思っていた飲食店V(埼玉県さいたま市見沼区所在)に対して、「あの店は店員にコロナ発症者がいる」「あの店の食材は中国の武漢から取り寄せている」などと根拠のないデマをSNS上に書き込み、広く拡散しました。
V店長はAさんによる書き込みを発見し、その指摘が事実無根であることから、書き込みの根拠を教えて欲しい等とAさんに対して連絡を試みたものの、Aさんはこれを無視していたため、Vは埼玉県警大宮東警察署に偽計業務妨害罪の被害届を提出しました。
川越警察署は、Aが偽計業務妨害罪を行った疑いがあるとして、Aに対して任意の出頭要請を命じました。
(フィクションです)
上記刑事事件例は、自身の携帯電話からインターネット上の掲示板に、市内の特定の飲食店を名指して、「XX店が新型コロナ」などと、同店に新型コロナの感染者がいるかのような虚偽の書き込みをして店の業務を妨害したとして、令和2年4月10日、山形県警米沢警察署が、米沢市の会社役員を業務妨害罪の疑いで逮捕した事実をモデルにしています。
一般に、インターネット上におけるデマや誹謗中傷などによって何らかの損害や犯罪に該当し得る場合、当該インターネットサイトの運営者に対してIPアドレスの開示を要求したり、インターネットプロバイダに対して書き込みをした者の住所氏名などの開示を要請することが行われますが、これらの手続きは専門的な知識や経験と、数カ月の期間が必要であることから、一般的には民事の弁護士に依頼することが多いとされています。
他方、インターネットに書き込まれた事実が、被害者にとって明らかに無根拠のデマであったり、誹謗中傷や業務の妨害が目的であることが明白である場合には、被害届や刑事告訴によって警察が捜査を開始することも考えられます。
刑法第233条によれば、虚偽の風説を流布したり、偽計を用いて、人の信用を毀損したり、または人の業務を妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます(偽計業務妨害罪)。
この条文の「偽計を用いて人の業務を妨害」する行為を特に偽計業務妨害罪と呼び、妨害行為の結果、実際に業務が妨害されたことは必要ではなく、業務を妨害する可能性がある行為であれば足りると解されています(判例)。
上記刑事事件例に類似した偽計業務妨害罪が成立した実際の刑事事件例として、平成30年9月8日、千葉県松戸市内にある大型商業施設の食品売り場で、賞味期限切れのチョコレート菓子計7個を陳列棚に置き、店の業務を妨害したとして、偽計業務妨害罪の疑いで松戸市在住の女性が逮捕、検察官送致された事案があります。
前述のとおり、偽計業務妨害罪の成立にあたっては業務妨害の可能性があれば足り、上記事例において実際には賞味期限切れの食品を購入した客がおらず実損害が発生していなかった場合でも、賞味期限切れの食品が発覚した場合には食品店舗の業務運営に大きな妨害となりえた可能性があるため、店舗に対する業務妨害の抽象的危険は認定されると考えられます。
上記実際の事案においても、警察の調べに対し、被疑者は「賞味期限切れとは思わなかった」「口に合わなかったので戻した」等と話しており、店に対する嫌がらせや業務妨害目的は否認しているように、偽計業務妨害罪の被疑事実を否認する被疑者は比較的多いように見受けられ、捜査機関から厳しい事実認定の追求を受けることになると予想されます。
埼玉県さいたま市で根拠なきデマの書き込みで偽計業務妨害罪により刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県さいたま市西区で住居侵入と窃盗で逮捕
埼玉県さいたま市西区で住居侵入と窃盗で逮捕
他人の住居や建造物に侵入して財物を窃盗するケースの刑事責任ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事件例】
埼玉県さいたま市在住の無職Aさんは、ネットで購入した某宅配業者の制服を身に着けて、宅配の配送を装って会社や住居に侵入し、現金等を窃盗する行為を繰り返していました。
このたび、Aさんは住居侵入罪および窃盗罪の疑いで埼玉県警大宮西警察署によって現行犯逮捕され、その後勾留され、起訴されました。
この刑事事件について、もうすぐ第一回公判期日を迎えますが、警察では別の窃盗罪に関する余罪の捜査を進めています。
(フィクションです。)
【住居侵入・窃盗の罪の重さ】
上記刑事事件例は、令和2年5月1日、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために福井県が全世帯に郵送したマスク購入券を窃盗したとして、同県坂井市の男性会社員(48歳)が窃盗未遂罪と住居侵入罪の疑いで逮捕された事例をモデルにしています。
警察による逮捕容疑によると、マスク購入券があれば県内のドラッグストア「ゲンキー」で最大2箱分(計100枚)のマスクが購入できるという購入券を窃盗する目的で、被疑者は同市内のアパートに侵入し、郵便受けを物色したそうです。
住人が設置した防犯カメラを4月26日に確認したところ、扉近くにある郵便受けの前で不審な動きをする被疑者が映っており、警察に届け出て刑事事件化したようで、警察の調べに対し、「マスク購入券を窃盗するために侵入した」と事実を認めている模様です。
【住居侵入罪と窃盗罪の牽連犯】
刑法54条は、複数の罪の成立に関する規定として、「観念的競合」および「牽連犯」を規定しています。
「牽連犯」とは、犯罪の手段・結果である各行為が、それぞれ別の罪を構成する場合を言い、この場合、その最も重い刑によって処断されます。
「他人の住居に侵入する(住居侵入罪)」という手段により、「他人の財物を盗取する(窃盗罪)」という結果を達成している刑事事件は数多く、「牽連犯」の典型的な事例と言えます。
つまり、住居侵入罪の法定刑が、3年以下の懲役または10万円以下の罰金であり、窃盗罪の法定刑が、10年以下の懲役または50万円以下の罰金であることから、住居侵入罪および窃盗罪の牽連犯においては、窃盗罪の法定刑の範囲で量刑が決まります。
平成15年の最高裁判例によれば、裁判官が量刑を決定するにあたっては、被告人の性格、経歴及び犯罪の動機、目的、方法等を考慮すべきと判断しています。
ここで列挙された「犯行の方法」から、単純一罪の窃盗罪に比べて、住居侵入罪および窃盗罪の牽連犯が、より悪質で違法性が高いと判断されるのは自明であり、当然量刑にも反映されることになります。
捜査段階においても、住居侵入罪および窃盗罪の牽連犯の事案では、逮捕・勾留、そして起訴されるリスクが高くなり、刑事弁護人から観点からは、不起訴処分の可能性がより低い、困難な事案と言えます。
埼玉県さいたま市で住居侵入罪および窃盗罪の刑事事件お悩みの方は、刑事事件の経験豊富な弁護士が対応する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県幸手市でひき逃げで逮捕
埼玉県幸手市でひき逃げで逮捕
自動車で人身事故を起こしてしまったにも関わらず、怖くなった等の事情で事故を報告しないまま立ち去ってしまった「ひき逃げ」の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事件例>
埼玉県幸手市の道路を車で走行していた会社員Aさんは、急に飛び出してきた小学生Vを轢いてしまったものの、事故を起こしてしまったパニックでひき逃げをしてしまいました。
Vは市内の病院に搬送されたものの、いまだ意識不明の重体です。
事故現場付近の目撃情報から、埼玉県警幸手警察署はひき逃げの可能性が高いと判断し、過失運転致傷罪および道路交通法違反の疑いで、ひき逃げ犯人の車と思われる自動車の追跡を続けています。
(フィクションです)
上記刑事事件例は、令和元年9月26日午後4時ごろ、大阪府堺市の市道で、横断歩道を渡っていた同区の小学3年(9歳)の男児が車にはねられ、足の骨を折るなどの重傷を負った件で、車が事故現場から逃走していることから、大阪府警堺警察署がひき逃げ事件として車の行方を追っている事案をモデルにしています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部に寄せられる交通犯罪の刑事事件のご相談では、過失運転致死傷罪および道路交通法違反(ひき逃げ、当て逃げ)などの交通犯罪を行ってしまったとご相談される方多くいっらっしゃいます。
ひき逃げや当て逃げについては、事故を起こしてしまった場合には速やかに警察や救急へ連絡しましょうと警察庁などが啓蒙活動を続けていますが、人身事故を起こしてしまったことに対して強い恐怖と後悔を覚え、事故発覚が怖くなって逃亡してしまう(ひき逃げ)事案は依然として多く見受けられます。
弊所に寄せられたひき逃げ事案では、一度は逃げてしまったものの、警察に自ら出頭したり、時には弁護士も同行して出頭するなどして、人身事故を起こしてしまったことを捜査機関に認め、被疑者の身元や身元引受人などをしっかりと説明した上で、警察からの捜査に協力することをきちんと主張していくことで、捜査段階では逮捕を免れ、在宅のまま捜査が続けられるケースが多く存在します。
一般論として、ひき逃げを起こしてしまった場合に捜査機関から逮捕される場合の要因としては、被疑者が捜査機関に対して出頭をしないこと、つまり逃亡を続けていることや、被害者の被害が重大であること、事故現場の見分から判断して、例えば猛スピードによる衝突など、自動車運転上の過失が非常に大きいと判断される場合などでは、捜査機関は犯行の悪質性や今後の捜査に対する悪影響を考慮して被疑者の身柄確保(逮捕)に踏み切る可能性が高いと思われます。
交通犯罪に関する刑事事件は、被疑事実に対する認めまたは否認、被害の程度等によって、逮捕リスクが大きく変わる傾向がありますが、特に被害の甚大なひき逃げ事件では、一度被疑者が事故現場から逃走しているという事実も鑑み、逮捕リスクは比較的高くなる傾向もあるため、刑事事件化した場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
埼玉県幸手市でひき逃げで刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県杉戸町で刃物で切りつけ殺人未遂罪で逮捕
埼玉県杉戸町で刃物で切りつけ殺人未遂罪で逮捕
強い恨みや通り魔的な犯行として、刃物で人を切りつけることによって生じる刑事責任ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事件例>
埼玉県杉戸町在住の無職Aさん(46歳)は、社会に対する不満から、誰でもよいから人を傷つけようと思い、町内の道路において、一人で歩いている女性Vさんに背後から近づき、所持していた刃物で背中を刺して、そのまま乗っていた原付自転車で逃走しました。
Vさんからの110番通報を受けた埼玉県警杉戸警察署は迅速な捜査を開始し、捜査現場付近に戻っていたAさんに事情聴取を求めたところ、Aさんが事実を認めたため、Aさんを殺人未遂罪の疑いで緊急逮捕しました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、令和2年4月30日午前9時半ごろ、東京都葛飾区南水元の警視庁亀有署南水元交番に刃物を持った男が押し入り、交番相談員の男性の背中や尻などを刃物で切りつけたとして殺人未遂罪の疑いで現行犯逮捕された事案をモデルにしています。
犯行現場はJR金町駅から北に800メートルほど離れた団地などが並ぶ住宅街で、被疑者は犯行後、交番から一時逃走したものの、すぐに追いかけた警察官らに約400メートル離れたマンションで確保され、殺人未遂罪の疑いなどで現行犯逮捕されたとのことです。
逮捕された被疑者は、逮捕直後には「催眠術にかけられた」などと意味不明な供述をしたものの、その後は警察の調べに対して黙秘している模様です。
【刃物を用いた通り魔的犯行】
一般的に、通り魔とは、通りすがりに人に不意に危害を加える者を言います。
主に、通り魔は、①人の多いところで単発または複数の犯行を行うタイプと、②時間や場所を変えて散発的に犯行を行うタイプに分かれます。
一言で通り魔事件と言っても、加害者の犯行の動機によって成立する犯罪が変わり得る場合があり、人を殺すつもり、または殺してしまうかもしれないという認識をもって通り魔事件を行えば、多くの場合、傷害罪より重い殺人未遂罪が成立すると考えられます。
殺人未遂罪、傷害罪、暴行罪などの個人に対する犯罪は、被害者ごとに犯罪が成立するので、併合罪(45条)として、2つ以上の罪で有期懲役にする場合、その最も重い罪について定めた刑の長期に、その2分の1を加えたものが長期となります。
実際の事件例では、殺人未遂罪および銃刀法違反で懲役5年が科された例、同じ罪状で懲役7年が科された例、傷害罪および銃刀法違反で懲役1年6月執行猶予5年が科された例などがあります。
自分のご家族が逮捕されてしまった場合、特に通り魔事件のように重大事件であれば尚更、初回接見サービスをお勧めします。
これにより、刑事事件専門の弊所弁護士が、被疑者の方に今後の刑事事件についての見通しを説明し、取調べに対する助言等を行います。
懲役刑が言い渡される可能性が高い通り魔事件では、事件の初期段階から弁護士に動いてもらい、捜査機関の不当な取調べで不利な供述を取られないようにすることが後の刑事手続きで重要となります。
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