建造物等以外放火で逮捕

建造物等以外放火で逮捕

建造物等以外放火逮捕された場合における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説いたします。

事例

埼玉県蕨市在住のAは、蕨市内の会社に勤める会社員です。
ある日、蕨市内の駐車場にて、駐車されていたVの自動車に何者かが放火し、周りに駐車されていた他の車3台を含めてこれらを焼損させました。
消防からの通報を受けて臨場した蕨市内を管轄する蕨警察署の警察官は、捜査の結果Aによる放火事件であるとし、建造物等以外放火事件で通常逮捕しました。
なお、Aは上記事実を否認しています。
Aが逮捕されたと聞いたAの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
(本件は事実をもとにしたフィクションです。)

~建造物等以外放火罪~

放火罪はその危険性から重大な犯罪として、(個人のみならず社会の安全を脅かすものとして)位置付けられている犯罪です。
放火罪は、取り返しのつかない重大な被害が生じる危険性が大きいことから法定刑も重い犯罪ですが、その放火の対象によって成立する犯罪や法定刑が大きく異なります。
本件で、放火の対象として問題となっているのは建造物等以外の物です。

(建造物等以外放火)
第110条 放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

「前2条」とは、現住建造物等放火罪(刑法108条)と非現住建造物等放火罪(刑法109条1項・2項のことを指し、本件の放火対象からは外れます。
本件では、Vの自動車という「前2条に規定する物以外の物」が放火の対象となっています。
そして、放火の対象となった自動車は「自己の所有」ともいえないことから、刑法110条1項の他人所有建造物等以外放火罪の成否が問題となるのです。
110条1項においては、108条や109条1項とは異なり、明文で「公共の危険」の発生を犯罪の成立要件としています。
では、「公共の危険」とは、どのような事態を指すのでしょうか。
判例(最決平成15年4月14日)は、「公共の危険」とは、「108条及び109条1項に規定する建造物等に対する延焼の危険に限られるものではなく、不特定又は多数の人の生命、身体又は前記建造物等以外の財産に対する危険も含まれる」としています。
本件では、Aはマンションの駐車場内でV所有の自動車に放火し、これを含め4台の車を焼損させたとされています。
この事実を前提とすると、上記判例においては「駐車場において、放火された自動車から付近の2台の自動車に延焼の危険が及んだ」ことをもって「公共の危険」の発生を認めていますから、実際に他の3台を焼損させるに至った本件においては「公共の危険」は明らかに認められるといえるでしょう。

~刑事弁護士の役割~

被疑者(容疑者)や被告人の弁護活動というと、世間からは必ずしも理解を得られないことがあります。
よくある世間の方からの疑問は「なぜ悪い奴の味方をするのか」といった類いのものでしょうか。
しかし、犯行のその瞬間を写した鮮明な防犯カメラなどの映像があれば別かもしれませんが、絶対的な真実に到達することはそう容易いことではありません。
多くの事件では、グレーな部分が残るのであり、否認事件に限らず事実関係を含め争いが一切ないケースの方が稀なのではないでしょうか。
特に、本件のような否認事件の場合には、捜査官は被疑者・被告人から不利益な供述を得ようと躍起となる場合も少なくありません。
それは、過去に(そして現在も)捜査機関が違法な捜査等によって冤罪事件を生み出し続けていることからも非現実的な想定とはいえないのです。
そこで、弁護士として、捜査官に対する対応を含め、具体的に分かりやすい対応策を説明することが重要になってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、放火事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
埼玉県蕨市内にて、ご家族が建造物等以外放火事件で逮捕された場合、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
担当の者が弁護士との無料相談や警察署等への初回接見サービスについて詳しくご案内いたします。

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