器物損壊罪

器物損壊罪(刑法261条)
前3条に規定するもののほか,他人の物を損壊し,又は傷害した者は,3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

1.器物損壊罪とはどのような犯罪ですか

器物損壊罪は,他人の物を「損壊」したときに成立する犯罪です。

器物損壊罪にいう「損壊」には物の効用を害する一切の行為が含まれるとされています。

つまり「損壊」とは,「その物を物理的・心理的に使えなく」する,という行為です。

前者の,「物を物理的に使えなくする」場合としては,お皿を投げつけて割ったり,看板を叩き割ったりしてしまうこと,があります。

後者の「物を心理的に使えなくする」場合としては,お皿に放尿する,歯ブラシで便器を磨く,といった行為が考えられます。

お皿に放尿したり,歯ブラシで便器を磨いたりしても,お皿や歯ブラシが壊れるわけではありませんが,一般的にいえば,もはやそのお皿や歯ブラシを使おうとは思えないでしょう。

このように,心理的に使えない場合として器物損壊罪が成立します。

2.物を壊す犯罪には,器物損壊罪以外に何がありますか?

毀棄・隠匿の罪の中には,器物損壊罪以外にも下記の犯罪があります。

公用文書等毀棄罪(258条),私用文書等毀棄罪(259条),建造物等損壊及び同致死傷罪(260条),境界損壊罪(262条の2),信書隠匿罪(263条)があります。

なお,器物損壊罪に規定されている,「前3条に規定するもの」とは,公用文書等毀棄罪(258条),私用文書等毀棄罪(259条),建造物等損壊及び同致死傷罪(260条)をいいます。

・公用文書毀棄罪(258条)
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は,3月以上7年以下の懲役に処する。

・私用文書毀棄罪(259条)
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は,5年以下の懲役に処する。

・建造物等損壊罪・同致死傷罪(260条)
他人の建造物又は艦船を損壊した者は,5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は,傷害の罪と比較して,重い刑により処断する。   

これらの犯罪には,器物損壊罪とは異なり,法定刑に罰金や科料がなく,自由刑である懲役刑しか定められていません。

これは,毀棄・隠匿罪のうちでも,損壊する対象が重要であるために,包括的な規定である器物損壊罪よりも罪が重くなっているといえます。

3 動物はどのように扱われているか

条文の後半の「傷害した」という言葉は,動物が対象となっています。

他人の飼っているペット動物を傷つけた場合には,器物損壊罪が成立するのです。

では野生の動物を傷つけた場合には何らの犯罪が成立しないのかといえば,そうではありません。

動物愛護法違反に問われる可能性はあります。

4.器物損壊罪は親告罪

器物損壊罪は,親告罪です。

親告罪とは,告訴がなければ起訴することができない罪のことをいいます。

器物損壊罪で告訴をできる期間(告訴期間)は,犯人を知った日から6か月以内に限定されています。

器物損壊罪で逮捕されたり,取調べを受けたりした場合でも,起訴前に被害者等から告訴の取消しをしてもらうことができれば,起訴されることはありません。

告訴の取消しをしてもらうためには,被害者である物の所有者の方と示談できるかどうかが,大変重要です。

なお,告訴を取り消すことができるのは,起訴がなされる前までです。

一度起訴されてしまえば,告訴の取消しはできません。

よって,示談から告訴の取消しを目指す場合には,早急に対応をする必要があります。

5 器物損壊罪における弁護活動~

器物損壊罪は,刑法犯の中でも比較的軽微な犯罪に位置付けられます。

もちろん,被害の大きさにもよりますが,対応次第では罰金刑となる可能性が高い事件類型です。

また,事案によっては不起訴処分で終結する可能性もあります。

  1. 事件の穏便な解決のためには,早期の弁護活動が重要です。

    特に,器物損壊罪は親告罪とされていますから,被害者との早期の示談が有効です。

    被害届が出される前であれば,そもそも事件として立件されるのを防ぐことが出来ます。

    また,被害者の方に,告訴に踏み切るのをやめてもらったり,告訴を取り下げてもらったりすることで,不起訴処分を得ることが可能です。

  2. 身に覚えがないにもかかわらず器物損壊罪の容疑をかけられて逮捕又は捜査されてしまった場合、できるだけ早期に、器物損壊事件の取調べ対応について、弁護士からアドバイスをもらうことが肝心です。

    器物損壊事件で無実・無罪を争うためには、弁護士を通じて、目撃者や被害者の供述を争い、警察や検察庁などの捜査機関が十分な証拠を持っていないことを主張して、不起訴処分又は無罪を求めていくことが有効です。

    また、弁護士独自の捜査によって、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を探す活動も重要です。

  3. 実際に器物損壊事件を起こしてしまった場合でも、喧嘩などで暴力・危害を加えられ又は加えられそうになったので反撃や回避のために器物損壊行為を行ったという事情があれば、正当防衛を主張して無罪又は不起訴を獲得する余地があります。

器物損壊罪の容疑で警察等の捜査機関に取り調べ又は逮捕された方、器物損壊罪で刑事裁判を受けることになってしまった方は、器物損壊事件の実績豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部までご相談ください。

さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が,暴行・傷害事件における刑事処分の見通しと取り調べ対応、前科回避や減刑に向けた対応方法等をアドバイスいたします。

暴行・傷害事件の当事者が逮捕・勾留等による身体拘束を受けている身柄事件の場合、最短即日に、弁護士が留置場や拘置所等の留置施設まで本人に直接面会しに行く「初回接見サービス」もご提供しています。

 

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