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埼玉県戸田市でSNSによる恋愛・結婚詐欺

2019-01-24

埼玉県戸田市でSNSによる恋愛・結婚詐欺

埼玉県戸田市在住の無職Aさんは、SNS上ではITベンチャー企業社長と名乗り、結婚相談や恋愛相手募集のメッセージを発信していました。
AさんはSNS上ではレンタルした高級自動車に乗っている写真等を投稿して会社社長として経済力がある人物像を演出しつつ、SNSを通じて交際することになった女性Vさんに対して、「金融機関から出資してもらうための供託金が必要となったので貸してくれないか」等と理由をつけて合計400万円近くの金銭を借りたまま返済しませんでした。
Vさんが返済の見込みについてAさんにメッセージを送ったところ、言葉を濁したり言い訳をして、ついには借金を返さないままVさんと別れたいと言い出してきたため、Vさんは詐欺を疑って埼玉県警蕨警察署詐欺罪の被害届を提出したため、後日、警察はAさんを詐欺罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)

スマホの普及率は日本人口の約95%に達し(平成30年総務省「情報通信機器の世帯保有率の推移」)、特に若者を中心に、人間のコミュニケーションの場として、ネット上での遣り取りも大きな割合を占めるようになり、様々なネットユーザーのニーズに合わせたSNSや会員制交流サイト、掲示板等が多数生まれてきています。

世代間で賛否両論はあるものの、ネットを通して恋愛相手や結婚相手を求めるSNSや会員制サイト、掲示板も人気があり、特に女子はそのようなサイトに情報を登録する手数料等が無料となることが多いため、現代の若い世代を中心に、ネットを通してパートナーを探すということも広く受け入れられつつあるようです。

そして、ネットは場所を問わず瞬時に交流することができ、かつ、昨今ではネット上の機械翻訳の精度も向上していることから、国籍を問わず交流を深めることも容易になりつつあるところ、会員制交流サイトで外国の軍人などを装って相手方に恋愛感情を抱かせ、複数の女性から相次いで多額の現金を詐取したとして、警察当局が詐欺罪などの疑いで外国人グループの捜査を進めていると報道されました(いわゆる「国際ロマンス詐欺」。弊所で受任した案件ではありません)。

詐欺罪(刑法246条)の実行行為は「人を欺いて財物を交付させ」ることを言いますが、恋愛詐欺結婚詐欺として詐欺罪が成立するには、客観的に結婚を前提とした真剣な交際があり、その交際の継続等重大な事項について虚偽の説明や不当に困惑させる等して金銭を騙し取られた事実が必要であると理解されています。

恋愛詐欺結婚詐欺による詐欺罪刑事事件化した場合、事案の性質上、示談の成立は見込めませんので、仮に詐欺事実を認めている場合でも、刑の減軽に向けた慎重な弁護活動が必要となるでしょう。
逆に、真剣な恋愛関係の過程で金銭の貸し借りがあったにすぎず、詐欺の故意を否定したい場合には、捜査機関による厳しい事実の追求に対応すべく、刑事事件弁護士による適切な捜査対応を事件の早い段階から受けておくことが肝要です。

埼玉県戸田市SNSによる恋愛結婚詐欺刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
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埼玉県草加市でドリンクバーの不正利用で窃盗罪

2019-01-23

埼玉県草加市でドリンクバーの不正利用で窃盗罪

埼玉県草加市在住の主婦Aさんは、市内のファミレスにおいて、飲み放題のドリンクバーを利用するにはドリンクバー料金を支払わなければならないところ、料金の支払いをせずに空のグラスを使ってドリンクバー不正利用していたことを精算時に店員に指摘され、店員が通報した埼玉県警草加警察署の警察官によって窃盗罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんは、店員に対してはドリンクバー不正利用による窃盗事実を否定していたものの、警察の取調べに対しては素直に逮捕事実を認め、翌日、家族に引き取られて釈放されました。
釈放時、後日警察署や検察庁から再度呼び出すと言われたAさんは、自分がどのような刑事処分を受けることになるのか不安になり、刑事事件に詳しい弁護士に法律相談をすることにしました。
(フィクションです。)

従来から、飲食店においては、食い逃げのような直接的な窃盗罪や、注文間違いを装って価格の高いメニューを不正利用とする詐欺的手段を用いた窃盗罪など、様々な方法で食事やサービスを不正利用とする犯罪が行われてきました。
これに対して、店側は、食券制度やPOSの導入によって効率化を図るとともに、注文間違いによるクレーム防止や窃盗防止等の対策を行ってきました。

しかし、昨今では、ファミレスにおけるドリンクバーやコンビニ等におけるセルフサービスの導入により店員の負担を減らすことで効率化を図ろうとする動きがある反面、商品やサービスの利用が客任せとなるために、客による商品やサービスの不正利用、すなわち窃盗行為がしやすい状況にあると言えます。

ファミレスや漫画喫茶等で導入されているドリンクバーについては、料金が前払いから後払いかは置いておいて、客が事前に店側にドリンクバーを利用する旨を伝え、ドリンクバー専用のグラスの使用や利用の制限時間等のルールに合意した上でドリンクバーを利用するのが通常の形です。

窃盗罪の実行行為の着手時期について、他人の財物の占有を侵害する具体的危険が発生する行為を行った時点で認められると解されており、客が店に無断でドリンクバーを利用した時点で窃盗罪が成立すると考えられます。
既にこの時点で店の財物(ドリンク)の所有権・占有権が侵害されているため、この後、例えば客がドリンクバーの料金を実際には支払っていないにも関わらず支払った等と虚偽の申告をしてドリンクバーの利用代金を踏み倒そうとしても、この行為をもって別途詐欺罪が成立することはなく、窃盗罪のみが成立すると解されています。

今年の1月21日には、福岡県のコンビニにおいて、セルフ式コーヒーマシンで100円で購入したコーヒーのカップに150円のカフェラテを注いだとして、会社員男性が窃盗罪の疑いで現行犯逮捕されたとの刑事事件もあり、今後も同様の窃盗罪による刑事事件化または逮捕によりトラブルを抱える方も出てくると予想されます。

コンビニ店やスーパーマーケットなど、日常的な万引きや窃盗行為が行われる商業施設では、被疑者による損害賠償や示談の申し出に応じないケースも多く、窃盗罪での刑事処罰を強く求める店も多く予想されますので、刑事事件化または逮捕された場合には、刑事事件弁護士に迅速に弁護を依頼し、示談の見込みや示談以外での情状主張を対応してもらうことが大切です。

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埼玉県東松山市で偽ブランドを販売目的輸入で逮捕

2019-01-22

埼玉県東松山市で偽ブランドを販売目的輸入で逮捕

埼玉県東松山市在住の輸入代行業者Aさんは、中国から国際郵便を利用して、日本で有名なアウトドア用品メーカーの偽ブランド商品を販売目的で輸入し、大量に在庫を保管していたところ、埼玉県警東松山警察署によって家宅捜査を受け、商標法違反の疑いで逮捕されました。
警察の調べによれば、Aさんは輸入した偽ブランド商品を、インターネットオークションサイト等を通じて正規品の通常価格よりも低水準の価格で販売し500万円近くの利益を得ていたとされています。
(フィクションです。)

インターネット取引が流行・定着し、海外の商品を購入するにも経済的なハードルが低くなり、また、個人輸入輸入代行等により新しいビジネスが開拓されています。
中には、日本と海外で商品の価格設定が異なることに着目し、海外で購入した日本製品を日本へ輸入して(逆輸入)、日本の販売市場より廉価な商品を売って利益を上げるビジネスも珍しくなくなりました。
もちろん、正規の商品を輸入する分には問題はないのですが、海外で製造された偽メーカー品、偽ブランド品等を知っていながら輸入・販売して利益をあげることで刑事事件化し処罰される例も見受けられます。

関税実務においては、日本の税関で偽ブランド品等と疑われる物品が見つかった場合、商品の製造企業や輸入者に通知されています。
財務省の調査によると、平成30年1月から半年間に、全国の税関で輸入が止められた偽メーカー品・偽ブランド品など商標権を含む知的財産権を侵害する物品は、約67万3千点におよび、うち中国からが約58万4千点で87%を占めるそうです。

日本国内で偽メーカー品・偽ブランド品として商標法違反で摘発される事案についても、税関から日本のメーカーやブランドに中国から偽ブランド商品が輸入されているとの情報提供があり、被害メーカー・ブランドが偽物と確認した後、警察に相談したり、被害届や刑事告訴を提出することが多いと言われています。

商標とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字・図形・記号・立体的形状・色彩、これらの結合、音その他政令で定めるものを言い、いわゆる「ブランド」についても、業務上の信用と経済的価値を有するものとして商標法によって保護されています。

商標権の侵害があった場合、商標権者は、権利侵害の停止または予防を請求することができ(商標権法第36条第1項)、権利を侵害した者には、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、または併科が科せられます(同法第78条)。
また、明確な商標権侵害でない場合でも、商標権侵害とみなす行為が規定されており(同法第37条)、商標権の保護のある商品に類似の商標を表示する者を輸入した場合は、商標権侵害行為とみなされ、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または併科が科せられることになります。

このような商標法違反刑事事件においては、実刑または罰金が科され、前科がつく可能性が高く見込まれるところ、適切な刑事弁護により執行猶予付き判決が下されたケースも見受けられるため、刑事弁護の経験豊富な弁護士に弁護を依頼することが望ましいでしょう。

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埼玉県さいたま市でネット売買詐欺

2019-01-21

埼玉県さいたま市でチケットのネット売買詐欺

埼玉県さいたま市在住の無職Aさんは、ネットオークションにおいて、人気アーティストのライブチケットが余っていると虚偽の説明を加えて、正規のチケット代金の3倍の金額を購入希望者から振り込ませました。チケットの発送予定日になってもチケットが届かないことに不安を覚えた購入者Vさんは、販売者のAさんにチケットの発送状況を確認したところ、「友人にチケットを譲ることになり、チケットを売ることができなくなりました。料金は後日お返しします。」と返答があったものの、1週間が経過しても振込の連絡がないため、埼玉県警大宮西警察署詐欺の疑いがあるとして被害を訴えたところ、警察は他にも同様の詐欺被害が寄せられているとして、後日、Aさんを詐欺罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「詐欺のつもりはない。売買契約の成立後商品を送ることができなくなったので料金は返すつもりだった」と供述しています。
(フィクションです。)

人気アーティストやミュージシャンのコンサート、ライブチケットなど、発売数が限定されている商品を多数仕入れ、完売となった後にネットオークション等を通じて市場価値が高まった商品を高額で売りつけて利益をあげる、いわゆる「転売屋」の問題が昨今問題となっています。

この転売屋対策として、コンサートやライブ等の開催者側はチケットに番号を通したり、入場の際に本人確認等を求める等の対応で対策を取っていましたが、関連業界からの強い後押しもあり、チケット不正転売を禁止する法案が昨年12月に可決しました。
チケットの転売を禁止するこの法案は、今年の6月14日から施行される予定で、法律施行後は、座席等が指定されたうえ購入者の名前が券面に記されているスポーツや音楽といったチケットについて、インターネット上も含め、販売価格を超える金額で転売を行う違反をした場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることになります。

また、上記のように、個人間で売買取引を行うネットオークションを通じて、実際には商品を送ることができない、またその見込みが極めて少ないにも関わらず、商品やサービスの提供を持ちかける詐欺的なネット売買も問題となっており、実際に刑事事件化や逮捕に至った例も出てきています。

今年1月20日、ツイッターにチケットの買い取り希望を書き込んだ被害者に対し、「チケットを余らせている」などと虚偽のメッセージを送り、現金5万円を自分の口座に送金させたとして、名古屋市の18歳の少女が詐欺罪の疑いで逮捕されました。
被疑者は、「最初から詐欺をしようとしたわけではなく、友人からもらうはずのチケットを入手できなくなったため渡せなかった」として詐欺事実を否認しています。

確かに、詐欺罪が成立するためには、詐欺の故意、つまり、正当な商品やサービスを提供することをせず、相手方を欺いて金銭を交付させる等の財産的損害を与える意思が必要とされています(刑法第38条第1項)。
ただし、犯罪の故意とは、犯罪事実を明確に認識しているだけでなく、罪となる事実の認識を予見すれば足り、その予見も確定的である必要はないとされています(最高裁判例)。

上記被疑者の詐欺事実の否認に対して、捜査機関は、被疑者の友人に対して本当にチケットを譲る予定であったのかと厳しい追及がされることが予想されます。

詐欺を含め、犯罪の故意を否認する場合には、捜査開始の初期から徹底した捜査対応を行うことが望ましく、刑事事件に詳しい弁護士によるサポートが不可欠と言えます。

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埼玉県川口市で盆栽の窃盗事件

2019-01-20

埼玉県川口市で盆栽の窃盗事件

埼玉県川口市で開催されている盆栽や植木の品評会や展示会において、この1年ほどで高額の価値がある盆栽等の窃盗事件が相次いでいます。
中には、推定樹齢が数百年で時価総額1千万円近くに達する高価な盆栽も含まれており、埼玉県警武南警察署窃盗罪の疑いで捜査を開始しています。
盆栽や植木の品評会や展示会においては、来場者が近くで鑑賞できるよう、手を伸ばせば触れられる距離まで近くに盆栽等が展示されていることもあり、単独犯ではなく、高額な盆栽を狙った組織的な窃盗犯罪の可能性が高いと考えられます。
昨今では、インターネットを通じた窃盗品の転売や海外輸出の可能性もあるため、窃盗罪だけでなく盗品の運搬や譲受に関する線でも捜査が進んでいます。
(平成31年1月17日毎日新聞の記事を参考にした刑事事件例です。現時点で立件の事実は確認されておらず、弊所で受任した事案ではございません。)

日本独自の鑑賞芸術とされる盆栽は、現在では世界中に愛好家が存在するほどに知名度を上げており、埼玉県さいたま市には名品盆栽の聖地として世界に知られる「大宮盆栽村」があるため、昨今では盆栽に関する展示会や品評会も活発に行われてきているようです。

上記刑事事件例のように、新聞の報道によれば、盆栽や植木の生産で知られる埼玉県川口市などで昨秋以降盆栽が盗まれる窃盗事件の被害が相次いでいるそうで、特に高級な盆栽を狙ったとみられることから、埼玉県警埼玉県警武南警察署等の管轄警察署が窃盗罪の疑いで捜査を進めています。

盆栽を盗まれた被害者からすれば、手間暇かけた盆栽を展示に出したところ窃盗されたため、窃盗犯に対して強い失望や怒りを感じているだろうと予想されます。
窃盗罪を代表とする財産犯罪刑事弁護においては、被害者に対する示談の締結がまず考えられますが、被害者の被害品に対する愛情や執着が強い財産品であるほど、示談の締結が難航することが予想されます。
また、盆栽のように適切な管理を行わなければ経済的価値が下がってしまう性質の財産については、例え被害品を返したとしても、財産的価値の低下分の損害賠償を請求することが考えられ、示談金額の交渉も難航することが強く予想されます。

また、盆栽のような財産としての個性が特定されやすい物については、宝石等の窃盗罪と同様、窃盗を行う者と窃盗品の運搬や換金を担当する者が分担されている可能性も高く、盆栽窃盗罪に関与した者以外についても、盗品等に関する罪(刑法第256条)を犯した疑いで捜査網が広がる可能性もあります。

埼玉県川口市盆栽窃盗事件に心当たりがある方、または刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警武南警察署への初回接見費用:38,400円)

埼玉県さいたま市で女性の服を故意に汚して暴行罪で逮捕

2019-01-19

埼玉県さいたま市で女性の衣服を故意に汚して暴行罪で逮捕

埼玉県さいたま市在住の無職Aさんは、スーツ姿でリクルート活動を行っている女性に対して、手に持っていた食料や飲食物をこぼす振りをしてわざと浴びせかけ、衣服汚す等の被害を繰り返し行っていました。
被害にあった女性Vさんが犯行現場の管轄である埼玉県警浦和東警察署に被害を訴えたところ、同様の被害の訴えが寄せられていたため、報告のあった犯行現場付近での警戒を強化していたところ、Vさんの報告にあった犯人の人相に似たAさんを発見し、任意の事情聴取を求めたところ、故意に女性に対して食料や飲食物を浴びせかけた事実を認めたため、暴行罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、「Aさんは将来のこと等でストレスや不満が溜まっており、憂さ晴らしのためにやった」と逮捕事実を認めています。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年の成人式に出席する振り袖の女性にソースをかけたとして、1月14日、埼玉県蕨市在住の無職男性が暴行罪の疑いで逮捕されたケースをモデルにしています。
被疑者は逮捕事実を認め、「自分の将来に対して不安やストレスがあり、憂さ晴らしとして行った。1件では足りず、数回繰り返した」と供述しているようです。

警察によれば、逮捕事実は、振り袖姿の通行人に対して、小袋に入ったソースをかけた疑いがあり、現場付近では、振り袖姿の女性が同様の被害に遭う事件が3件起きており、警察が余罪を詳しく調べています。

故意に相手の衣服汚す行為をもって暴行罪を適用することについて疑問に思われる方もいると思いますが、刑法第208条は、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料を科すとしています。

判例によれば、暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な攻撃方法の一切を言うとされ、必ずしも攻撃が相手の身体に接触する必要はないとされています。

判例で「暴行」と認定された例として、着衣をつかみ引っ張る行為、毛髪の切断、人の数歩手前を狙って投石する行為、人の身辺で太鼓や鐘を鳴らす行為、狭い室内で抜身の日本刀を振り回す行為、他人の身体にお清めと称して塩を振りかける行為等があり、上記のとおりソース、または何らかの液体を人にかける行為も暴行罪暴行と認定されることは間違いないと考えられます。

なお、相手の衣服のみに対して不法な攻撃を加えて当該衣服を損壊・傷害した場合には、器物損壊罪(刑法第261条)が成立する可能性もありますが、上記事案においては、衣服を身に着けている身体に対する不法な暴行という観点から暴行罪の適用となったと考えらえます。

このような事案では被害者に対する示談をまとめることが刑事弁護上最も重要なポイントとなり、被害者から刑事処罰までは求めない許しの言葉をいただいたり、被害届や刑事告訴の取下げに成功した場合には、不起訴処分を獲得できる見込みが高いと思われます。

埼玉県さいたま市で女性の衣服を故意に汚し暴行罪器物損壊罪等により刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
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埼玉県川口市で女性を風俗店に紹介して逮捕

2019-01-18

埼玉県川口市で女性を風俗店に紹介して逮捕

埼玉県川口市でホストクラブ店を営むAさんらは、飲食代金やサービス代金等の掛金の支払いが滞っている女性客らに対し、「稼ぎの良いアルバイトがある」といって性風俗店を紹介して働かせたとして、埼玉県警川口警察署によって職業安定法違反有害業務紹介)の疑いで逮捕されました。
警察の調べによると、Aさんは店の従業員ホスト等に命じて、女性客に売掛金が生じるよう積極的に仕向け、今後も店への来店は促しつつ性急な支払いを請求しない代わりに性風俗店で働かせて少しづつ借金を返済させて利益を得ようとしたと供述しており、また、女性客を性風俗店に紹介することによる紹介料も合計数千万円に上ると供述しています。
(フィクションです。)

日本において、売春行為は人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗を乱すものであるとされ、売春を助長する行為は厳しく処罰され、売春を行うまたは行うおそれのある女子に対する補導処分や保護更生のための措置が用意されています(売春防止法)。

売春に関する刑事責任としては、公衆の面前・公共の場所での売春の勧誘・つきまとい・客待ち、売春の周旋、欺罔や困惑による売春の強要、売春目的での前貸し、売春契約の締結、売春場所の提供、人に売春させる行為、売春業のための資金等の提供について、それぞれ懲役や罰金等の刑事罰が科され(併科もあり)、法人がこのような売春に関する違法な行為を行っていた場合には、行為者とともに法人も処罰されることも盛り込まれています(両罰規定)。

まったく個人の成人女性が、上記の違法な手段によらず、有償の対価を受けて(または受ける約束をして)性行為等をすること自体は違法なことではありませんが、身心の未熟な18歳未満の者の場合には、有償であると無償であるとを問わず、性行為その他わいせつな行為を及ぶことによって刑事処罰が下されることになります(有償の場合は児童買春・児童ポルノ禁止法違反、無償の場合であっても各都道府県の青少年健全育成条例保護違反に該当する可能性が大きいです)。

また、適切な労働環境・就労環境を維持し、国民の権利を保護するといった観点から、職業安定法においては、公衆衛生または公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集もしくは労働者の供給を行った者、またはこれらに従事した者に対して、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金が科されることになります。

上記売春防止法でも規定されているとおり、職業安定法における「公衆衛生または公衆道徳上有害な業務」とは売春行為や性的サービスの提供が含まれ、このような有害業務紹介による職業安定法違反刑事事件では、高い確率で捜査機関に逮捕され、検察官によって起訴されることが予想されます。

職業安定法違反刑事事件で起訴された前例においては、起訴事実を認めたうえで、適切な情状主張を行うことにより執行猶予つき判決となった事例もあるため、このような案件は、刑事裁判の経験豊富な弁護士にご依頼することが強く推奨されます。

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埼玉県北葛飾郡でネット上の誹謗中傷で侮辱罪

2019-01-17

埼玉県北葛飾郡でネット上の誹謗中傷で侮辱罪

埼玉県北葛飾郡在住の無職男性Aさんは、埼玉県内で人権擁護活動をしているVさんのブログやSNSに対して不満を感じており、Vさんが日本国籍を持たないことに着目して、「売国奴は出ていけ」「XX人は消え失せろ」「日本から出ていけ」等の人種に関する誹謗中傷の書き込みを行っていました。
度重なるAさんの誹謗中傷にVさんは傷つき、怒りを覚え、埼玉県警杉戸警察署に相談したところ、発信者情報開示請求の手続きによって誹謗中傷する者を突き止めたらどうかと助言を受けたため、弁護士を通じてIPアドレスの特定による情報発信者の情報開示を求め、Aさんによる誹謗中傷の書き込みと特定することができました。
その後間もなく、Vさん代理人弁護士からAさん宛に手紙が届き、このたびのAさんの誹謗中傷の書き込みに対して侮辱罪による刑事告訴を検討しているところ、事前の謝罪や被害弁償の申し出があれば考慮する旨が書かれていました。
Aさんは、Vさんからの申し出に応じることで刑事事件化を回避することができるのか、侮辱罪で刑事告訴された場合どのような刑事責任を負うことになるか不安となり、埼玉県刑事事件を専門とする弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

ブログやSNSが流行・定着し、誰もが自分の発言を個人のアカウントから全世界に発信することができるようになりましたが、その反面、自分と意見の合わない者に対する異論・反論の書き込みのみならず、成功者に対する羨望や嫉妬から、根拠のない悪意ある誹謗中傷や虚偽の名誉毀損等が書き込まれて刑事事件化する事例も増えてきました。

そのような流れを受けて、ネット上への書き込みを含めた個人の表現の自由と、その書き込みによって人権侵害や利益侵害される人との権利保護の双方を保護するため、プロバイダ等の情報管理者に対する義務や責任を規定した「プロバイダ責任制限法」が制定され、権利を侵害する情報が送信されたとき、侵害された人は「送信防止措置請求」と「発信者情報開示請求」という手続きを取ることができ、プロバイダはこのような請求に対する義務を果たすことで発信者からの損害賠償請求を免れることができるようになりました。

これらの民事訴訟も年々判例を積み重ねており、中には誹謗中傷の書き込みの削除依頼に応じなかったサイト管理者に対して数百万円の損害賠償請求を認める判決もくだされたケースもあり、不当な名誉毀損誹謗中傷の書き込みに対する情報発信者の開示は広く行われるようになってきました。

このような手続きを経て悪意ある誹謗中傷の書き込みをした者が特定された場合、極めて高い確率で刑事上の法的責任の追及に移ることが多く、多くの場合、名誉棄損罪(刑法第230条)や侮辱罪(刑法第231条)での被害届や刑事告訴を行うことになります。

名誉棄損罪は事実を適示することが要件となっているのに対し、侮辱罪は事実を適示しなくても、公然と人を侮辱すること(他人の社会的地位を軽蔑する抽象的判断を発表すること)で成立し、拘留または科料が科されます。

拘留または科料は、刑罰としては最も軽い部類ですが、前科がつくことによる社会的損失等も考慮した場合、被害者に対する謝罪や示談の申し出等により刑事告訴を取り下げてもらうことが最善の解決策であることは間違いないでしょう。

埼玉県北葛飾郡ネット上誹謗中傷名誉棄損罪侮辱罪等で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
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埼玉県狭山市の言いがかりの示談で詐欺罪

2019-01-16

埼玉県狭山市の言いがかりの示談で詐欺罪

埼玉県狭山市在住の無職男性Aさんは、狭山市内の路上において、前方からスマホ画面を見ながら歩いている通行人Vさんとぶつかり、もとから準備していた液晶画面の破損していたスマホをVさんに見せて「お前が歩きスマホをしていたせいでぶつかってスマホを落としてしまった。ガラスが破損したから弁償しろ」と言いがかりをつけました。
VさんはAさんのスマホが使い古されたものであったため違和感を覚えたものの、自分が歩きスマホをしていた負い目があるため、Aさんが請求するスマホの買替費用である10万円を最寄りのATMで引き出し、その場でAさんに現金で支払いました。
後日、Vさんが家族に上記の経緯を相談すると、ひょっとすると詐欺の可能性があるのではないかと指摘されたため、Vさんは埼玉県警狭山警察署に相談をしたところ、同様の詐欺の疑いがある示談に関する相談が相次いでいると言われ、間もなく、AさんはVさんその他複数名に対する詐欺罪および詐欺未遂罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

従来から、被害が無いにも関わらず、あたかも甚大な被害を被ったかのように訴えかけ、不当な示談を迫る等の詐欺行為は行われてきました。

例えば、20年ほど前は、対象の人物が運転する自動車やバイク等に意図的にぶつかり、あたかも運転者の過失により傷害を負ったように見せかけて、損害賠償請求を示唆したり示談を迫る等の行為(いわゆる「当たり屋」)が横行しました。
昨今では、スマホの普及率は日本人口の約95%に達し(平成30年総務省「情報通信機器の世帯保有率の推移」)、特に若者を中心に、スマホによる情報の入力・出力が当たり前の光景となり、その結果、スマホ依存症や歩きスマホによるマナー違反等が社会問題化しています。

このような中、歩きスマホをしてる人に対して、あくまで偶然を装って、故意にぶつかり、怪我をしたとか持ち物が落ちて壊れてしまった等の言いがかりをつけて示談を迫る手口も見受けられるようになりました。

通常、自分の過失により人を怪我させてしまったり、他人の物を壊してしまった場合には、民事上の損害賠償責任を負うことになり(民法第709条)、本来は民事訴訟という手続を経てその損害賠償請求権の有無が認定され、権利として実現していくのが通常ですが、当事者間で権利の有無等に争いがないと合意がある場合(民法上の和解。いわゆる示談)は、この和解(示談)内容は確定判決と同一の効力を有することになります(民事訴訟法第267条)。

よって、当事者間で和解(示談)することは非常に強い拘束力を持つため、詐欺を企む者は、相手の隙や罪悪感に付け込んで、実際には発生していない、または非常に少ないはずの損害額で示談を締結するよう様々な手を尽くして不当な利益を得ようとします。

上記刑事事件例と同様の手口で、詐欺罪逮捕されたり、詐欺未遂罪起訴された事例も実際に発生しており、このような詐欺的行為によって刑事事件化または逮捕されてしまった場合には、すぐに刑事事件弁護士に相談して、適切な捜査対応の指導を受け、刑事処分の見込みを知ることが重要です。

埼玉県狭山市言いがかりによる示談の強要等により詐欺罪または詐欺未遂罪等で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警狭山警察署への初回接見費用:41,200円)

埼玉県川口市の線路上に物を放置で往来危険罪

2019-01-15

埼玉県川口市の線路上に物を放置で往来危険罪

埼玉県川口市在住の会社員男性Aさんは、会社の飲み会帰りで酔っ払っており、手に荷物を多くもって帰るのが億劫となり、その荷物を踏切内の線路上放置して帰宅しました。
間もなく、線路上を走る電車がAさんが放置した荷物を轢いてしまい、電車荷物の除去と安全確認のため、十数分ほど停車してしまいました。
鉄道会社からの通報を受けて捜査を開始した埼玉県警川口警察署は、踏切付近の監視カメラからAさんを身元を特定し、Aさんを電車往来危険罪の疑いで逮捕しました。
警察からAさん逮捕の連絡を受けたAさんの妻は、1日でも早くAさんに社会復帰して欲しいと希望し、刑事事件逮捕事案の身柄解放に実績のある刑事事件弁護士に事件を依頼することにしました。
(フィクションです。)

交通インフラである道路、水路、橋、鉄道等は、多くの人々や物を休みなく運ぶ重要な物流要素であり、常に円滑かつ安全に機能していることが求められます。

そのため、このような往来を妨害したり危険を生じさせる行為は厳に取り締まる必要があり、刑法は第11章において、往来を妨害する罪を規定しています。

具体的には、陸路・水路・橋を損壊・閉塞して往来を妨害した場合、2年以下の懲役または20万円以下の罰金が科され(刑法第124条第1項。往来妨害罪)、鉄道や鉄道標識を損壊したり、その他方法により、汽車・電車の往来危険を生じさせた場合、2年以上の有期懲役が科されます(刑法第125条第1項。往来危険罪)。

汽車・電車の往来危険罪が成立するためには、汽車・電車が脱線、転覆、衝突、破壊等、その往来危険な結果が生ずる恐れがある状態を発生させることが必要であると解されており、往来危険罪は、具体的な危険ではなく抽象的な危険の発生で足りるとする、いわゆる「抽象的危険犯」に分類されています。

一般に、線路上に物を放置することで、汽車・電車のレールと軌道がかみ合わず脱線する危険があることは当然予想できることであり、往来危険の発生を予測できなかったという主張は事実上認められることはないでしょう。

上記刑事事件の場合、往来危険を発生させた行為時に酔っ払っていたことを理由に、線路上に物を放置する意図はなかった、偶然に線路上に物を落としてしまった等と往来危険の故意を否認する主張が考えられます。

この場合でも、捜査機関からの厳しい追及を受けることが当然予想されますので、刑事事件化または逮捕された場合、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談または接見を依頼し、適切な捜査対応の助言や指導を受け、今後の刑事手続で不当に不利にならないよう手を打つ必要があります。

なお、過失によって、汽車・電車等の往来危険を生じさせた場合でも30万円以下の罰金が科されることになります(刑法第129条第1項。過失往来危険罪)。

埼玉県川口市線路上に物を放置して往来危険罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警川口警察署への初回接見費用:36,600円)

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