埼玉県北葛飾郡でネット上の誹謗中傷で侮辱罪

埼玉県北葛飾郡でネット上の誹謗中傷で侮辱罪

埼玉県北葛飾郡在住の無職男性Aさんは、埼玉県内で人権擁護活動をしているVさんのブログやSNSに対して不満を感じており、Vさんが日本国籍を持たないことに着目して、「売国奴は出ていけ」「XX人は消え失せろ」「日本から出ていけ」等の人種に関する誹謗中傷の書き込みを行っていました。
度重なるAさんの誹謗中傷にVさんは傷つき、怒りを覚え、埼玉県警杉戸警察署に相談したところ、発信者情報開示請求の手続きによって誹謗中傷する者を突き止めたらどうかと助言を受けたため、弁護士を通じてIPアドレスの特定による情報発信者の情報開示を求め、Aさんによる誹謗中傷の書き込みと特定することができました。
その後間もなく、Vさん代理人弁護士からAさん宛に手紙が届き、このたびのAさんの誹謗中傷の書き込みに対して侮辱罪による刑事告訴を検討しているところ、事前の謝罪や被害弁償の申し出があれば考慮する旨が書かれていました。
Aさんは、Vさんからの申し出に応じることで刑事事件化を回避することができるのか、侮辱罪で刑事告訴された場合どのような刑事責任を負うことになるか不安となり、埼玉県刑事事件を専門とする弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

ブログやSNSが流行・定着し、誰もが自分の発言を個人のアカウントから全世界に発信することができるようになりましたが、その反面、自分と意見の合わない者に対する異論・反論の書き込みのみならず、成功者に対する羨望や嫉妬から、根拠のない悪意ある誹謗中傷や虚偽の名誉毀損等が書き込まれて刑事事件化する事例も増えてきました。

そのような流れを受けて、ネット上への書き込みを含めた個人の表現の自由と、その書き込みによって人権侵害や利益侵害される人との権利保護の双方を保護するため、プロバイダ等の情報管理者に対する義務や責任を規定した「プロバイダ責任制限法」が制定され、権利を侵害する情報が送信されたとき、侵害された人は「送信防止措置請求」と「発信者情報開示請求」という手続きを取ることができ、プロバイダはこのような請求に対する義務を果たすことで発信者からの損害賠償請求を免れることができるようになりました。

これらの民事訴訟も年々判例を積み重ねており、中には誹謗中傷の書き込みの削除依頼に応じなかったサイト管理者に対して数百万円の損害賠償請求を認める判決もくだされたケースもあり、不当な名誉毀損誹謗中傷の書き込みに対する情報発信者の開示は広く行われるようになってきました。

このような手続きを経て悪意ある誹謗中傷の書き込みをした者が特定された場合、極めて高い確率で刑事上の法的責任の追及に移ることが多く、多くの場合、名誉棄損罪(刑法第230条)や侮辱罪(刑法第231条)での被害届や刑事告訴を行うことになります。

名誉棄損罪は事実を適示することが要件となっているのに対し、侮辱罪は事実を適示しなくても、公然と人を侮辱すること(他人の社会的地位を軽蔑する抽象的判断を発表すること)で成立し、拘留または科料が科されます。

拘留または科料は、刑罰としては最も軽い部類ですが、前科がつくことによる社会的損失等も考慮した場合、被害者に対する謝罪や示談の申し出等により刑事告訴を取り下げてもらうことが最善の解決策であることは間違いないでしょう。

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埼玉県警杉戸警察署への初回接見費用:40,100円)

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