埼玉県草加市でドリンクバーの不正利用で窃盗罪

埼玉県草加市でドリンクバーの不正利用で窃盗罪

埼玉県草加市在住の主婦Aさんは、市内のファミレスにおいて、飲み放題のドリンクバーを利用するにはドリンクバー料金を支払わなければならないところ、料金の支払いをせずに空のグラスを使ってドリンクバー不正利用していたことを精算時に店員に指摘され、店員が通報した埼玉県警草加警察署の警察官によって窃盗罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんは、店員に対してはドリンクバー不正利用による窃盗事実を否定していたものの、警察の取調べに対しては素直に逮捕事実を認め、翌日、家族に引き取られて釈放されました。
釈放時、後日警察署や検察庁から再度呼び出すと言われたAさんは、自分がどのような刑事処分を受けることになるのか不安になり、刑事事件に詳しい弁護士に法律相談をすることにしました。
(フィクションです。)

従来から、飲食店においては、食い逃げのような直接的な窃盗罪や、注文間違いを装って価格の高いメニューを不正利用とする詐欺的手段を用いた窃盗罪など、様々な方法で食事やサービスを不正利用とする犯罪が行われてきました。
これに対して、店側は、食券制度やPOSの導入によって効率化を図るとともに、注文間違いによるクレーム防止や窃盗防止等の対策を行ってきました。

しかし、昨今では、ファミレスにおけるドリンクバーやコンビニ等におけるセルフサービスの導入により店員の負担を減らすことで効率化を図ろうとする動きがある反面、商品やサービスの利用が客任せとなるために、客による商品やサービスの不正利用、すなわち窃盗行為がしやすい状況にあると言えます。

ファミレスや漫画喫茶等で導入されているドリンクバーについては、料金が前払いから後払いかは置いておいて、客が事前に店側にドリンクバーを利用する旨を伝え、ドリンクバー専用のグラスの使用や利用の制限時間等のルールに合意した上でドリンクバーを利用するのが通常の形です。

窃盗罪の実行行為の着手時期について、他人の財物の占有を侵害する具体的危険が発生する行為を行った時点で認められると解されており、客が店に無断でドリンクバーを利用した時点で窃盗罪が成立すると考えられます。
既にこの時点で店の財物(ドリンク)の所有権・占有権が侵害されているため、この後、例えば客がドリンクバーの料金を実際には支払っていないにも関わらず支払った等と虚偽の申告をしてドリンクバーの利用代金を踏み倒そうとしても、この行為をもって別途詐欺罪が成立することはなく、窃盗罪のみが成立すると解されています。

今年の1月21日には、福岡県のコンビニにおいて、セルフ式コーヒーマシンで100円で購入したコーヒーのカップに150円のカフェラテを注いだとして、会社員男性が窃盗罪の疑いで現行犯逮捕されたとの刑事事件もあり、今後も同様の窃盗罪による刑事事件化または逮捕によりトラブルを抱える方も出てくると予想されます。

コンビニ店やスーパーマーケットなど、日常的な万引きや窃盗行為が行われる商業施設では、被疑者による損害賠償や示談の申し出に応じないケースも多く、窃盗罪での刑事処罰を強く求める店も多く予想されますので、刑事事件化または逮捕された場合には、刑事事件弁護士に迅速に弁護を依頼し、示談の見込みや示談以外での情状主張を対応してもらうことが大切です。

埼玉県草加市ドリンクバー不正利用による窃盗罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警草加警察署への初回接見費用:40,500円)

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