うさ晴らしの放火で現住建造物放火罪の重罪に 埼玉県行田市の刑事事件弁護士

うさ晴らしの放火で現住建造物放火罪の重罪に 埼玉県行田市の刑事事件弁護士

埼玉県行田市在住の無職Aさん(46歳)は、現在無職で、就職活動も上手くいかず、日々不満を募らせており、年末の時期の夜に市内を夜歩きして、新聞紙や段ボール等に放火してうさ晴らしをしていました。
しかし、ある日、放火憂さ晴らしを行い、現場から立ち去った直後、燃え尽きたと思われていた木材から再度火が発生し、現に人が住む家を含む数件の住宅建造物まで火が燃え広がりました。
その後間もなく、埼玉県警行田警察署放火犯の身元を特定し、Aさんを現住建造物放火罪および建造物等以外放火罪の複数の罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)

【冬場に増える放火罪】

平成29年の総務省消防庁による報道資料によると、総出火件数は約39千400件で、前年より約2500件ほど増加しています。

出火原因別にみると、たばこの不始末が約3700件(9.4%)で、次に放火が約3500件(約9%)を占めており、4位の放火の疑い(不審火)が2300件(約6%)であることを鑑みれば、刑法上の放火罪として処罰されうる出火は非常に大きい割合を占めていると言えます。

放火罪は空気が乾燥する冬が発生する件数が多いと言われ、12月から3月ごろは一月で1100件ほどの放火が行われることもあります。

また、放火犯は犯行を繰り返す傾向が強く、1つの放火が発覚して刑事事件化した場合には、その後余罪の追及も厳しく行われ、複数の罪で立件することも珍しくありません。

特に、現に人が住む住居建造物放火してしまった場合、現住建造物等放火罪の法定刑として、死刑または無期もしくは5年以上の懲役を科せられる可能性がありますので、冤罪として放火事実を否認し、無罪を主張する場合は勿論のこと、放火を認めている場合でも、不当に重い罪を負うことがないよう、より軽い処分を求めて、刑事事件の経験豊富な弁護士に事件を依頼することをお勧め致します。

埼玉県行田市うさ晴らし放火刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警行田警察署への初回接見費用:41,860円)

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