連続不審火・放火で捜査開始 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士

連続不審火・放火で捜査開始 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士

5月1日未明、埼玉県さいたま市で空き家などが焼ける不審火が3件発生しました。
約10分間に約900メートルの範囲で相次いでいることなどから、埼玉県警浦和警察署浦和東警察署は連続放火の疑いもあるとみて調べています。
警察の発表では、同日午前0時10分頃、木造平屋の空き家が出火し、空き家は全焼しました。
約5分後には約500メートル離れた住宅で、ガレージにあったタイヤや木材などが焼けました。
さらに約5分後には、空き家から約900メートル離れた木造2階事務所兼住宅から出火し、同建物を全焼しました。
世帯主の男性が室内にいましたが、逃げ出して無事でした。
(5月1日読売新聞の記事から引用しています。)

【連続した放火の罪と刑事責任】

上記事件は現段階では不審火という扱いですが、これが故意の放火であると判明した場合、時系列順に、非現住建造物放火罪(刑法109条)、建造物等以外放火罪(同110条)、現住建造物放火罪(刑法108条)が成立する可能性があります。

特に、最後の木造2階事務所兼住宅の室内に男性がいたことで問題となるのが、被疑者が「現に人が住居に使用し又は現に人がいるもの」と認識して放火した点です。

上記事例のように事務所と住宅が兼用になっている場合、人の住居となっていない部分のみを焼損する意思で放火しても、全体が1個の建物であるという認識があれば、現に人が存在する(その可能性がある)との認識があり、現住建造物放火罪が成立すると解するのが最高裁判例です。

また、放火罪は公共危険罪であるため、罪数は発生した公共の危険の個数により決まります。

よって、上記事例がすべて故意の放火と仮定すれば、上記3つの放火罪が成立し、併合罪として処理されます。

併合罪の場合、死刑と無期懲役を下す場合は他の罪を科しませんが、有期懲役の場合は、成立する最も重い罪の上限を1.5倍して刑が科されます。

放火に関する刑事事件、特に現住建造物放火罪は極めて重い罪のため、国選ではなく、刑事事件を専門とする私選の弁護士にご依頼ください。

埼玉県さいたま市放火罪によって刑事事件化、または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警浦和警察署への初回接見費用:35,900円、浦和東警察署への初回接見費用:37,700円)

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