チケット改竄で刑事事件に 埼玉県さいたま市の刑事事件専門弁護士に相談を

チケット改竄で刑事事件に 埼玉県さいたま市の刑事事件専門弁護士に相談を

会社員Aさんは、有名アーティストのライブチケットをネットの転売サイトで入手しましたが、チケットには購入者の氏名が印字されているところ、これを自分の氏名に改竄してライブ会場に入場しようとしたところ、不審に思ったスタッフに止められました。
スタッフが通報した埼玉県警大宮警察署の警察官によってAさんは警察署に連れていかれ、私文書偽造罪の疑いがあるとして事情聴取を受けることになりました。
(フィクションです。)

【転売チケットの使用にまつわる刑事事件リスク】

昨今では、ネットオークション等を利用したライブやコンサートのチケットの転売が社会的に問題視されています。

主催者側は、転売による入場を防ぐため、チケットに購入者の氏名を印字したり、会場での運転免許証等による本人確認を行うなど対応を行っており、転売チケットを購入しないよう呼びかけているようです。

このような場合おける刑事事件リスクとして、ライブ等に入場する目的でチケットに印字された氏名等の記載を偽造・変造した場合、私文書偽造罪(刑法159条)が成立する可能性が高いです。

私文書偽造罪の法定刑は、行使の目的がある場合や、他人の印象・署名を使用した場合等で、3月以上5年以下の懲役で、単に権利、義務または事実証明に関する文書を偽造・変造した者は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。

私文書偽造罪は法定刑で懲役刑が定められているため、罰金刑のみの軽微な刑事事件とは異なり、逮捕されるリスクがあります。

また、実際の私文書偽造罪刑事事件例では、多くは自動車免許の偽造・変造が多いようですが、起訴されるリスクもあり、刑事弁護人による弁護活動を前提に、3年から4年の執行猶予付き判決が下されることが多いようです。

たとえ自分でお金を払っているからといって、転売チケットの購入者名義等を書き換えて入場することには刑事責任リスクがありますので、十分に注意してください。

埼玉県さいたま市チケット等の改竄私文書偽造罪等で刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談や初回接見サービスのご利用をご検討ください。
埼玉県警大宮警察署への初回接見費用:34,900円)

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