外国人を不法就労させ書類送検 埼玉県さいたま市の刑事事件専門弁護士に相談を

外国人を不法就労させ書類送検 埼玉県さいたま市の刑事事件専門弁護士に相談を

埼玉県さいたま市で飲食店を営むAさんは、外国人留学生など従業員に雇い、法定上限を超える時間の労働(不法就労)をさせたとして、埼玉県警大宮東警察署によって、入管難民法違反不法就労助長)の疑いで在宅のまま書類送検されました。
Aさんは、刑事事件としてのどのような処分となるのかを聞くために、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【増加する外国人労働者とその雇用に関する刑事事件】

平成28年に厚生労働省が作成した、外国人雇用状況に関する資料によれば、外国人労働者数は約108万人に達し、平成19年に届出が義務化されて以来、過去最高を更新したそうです。

日本に出入国する外国人および難民について、適切な手続やその違反に対する罰則を定める法律が「出入国管理及び難民認定法(入管難民法)」です。

入管難民法の罰則は、日本への違法な入国や在留資格の虚偽の申請など、主に日本へ出入国する外国人を処罰対象にした規定が多くあります。

しかし、入管難民法の罰則の一部は、外国人の雇用者などを対象にした処罰規定があります。

例えば、入管難民法第73条の2は、次のいずれかに該当する者に対して、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科を科しています。

・事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
・外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
・業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者

今年3月、ラーメンチェーン「一蘭」の社員および法人が、外国人留学生らを不法就労させたとして、入管難民法違反不法就労助長)の疑いで書類送検されました。

また、栃木県の日本語学校が外国人留学生4人を不法就労させたとして入管難民法違反不法就労助長)の罪に問われた裁判では、法人理事長と法人に対して、それぞれ懲役2年執行猶予3年と罰金200万円が言い渡されています。

埼玉県さいたま市で外国人を不法就労させ入管難民法違反刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談や初回接見サービスのご利用をご検討ください。
埼玉県警大宮東警察署への初回接見費用:36,200円)

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