強制わいせつ罪で逮捕後、勾留はどのように決まる? 埼玉県鶴ヶ島市の刑事事件専門弁護士

強制わいせつ罪で逮捕後、勾留はどう決まる? 埼玉県鶴ヶ島市の刑事事件専門弁護士

会社員Aさんは、埼玉県鶴ヶ島市において、会社帰りに酔った勢いで通行人の女性に抱きついてしまい、駆けつけた埼玉県警西入間警察署の警察官によって強制わいせつ罪の疑いで現行犯逮捕されました。
その翌朝、西入間警察署からAさん逮捕の連絡を受けたAさんの奥さんは、Aさんが刑事事件を起こしたことにショックを受け、さらにAさんの逮捕による身柄拘束がどのくらい続き、釈放される可能性があるのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【刑事事件の逮捕・勾留~被疑者の身柄拘束の流れ~】

警察官が被疑者を逮捕する場合、主に以下の3つの形になります。

1.裁判官の発する逮捕状を要件とする通常逮捕(刑事訴訟法199条第1項)

2.重大犯罪に対する緊急逮捕(法210条第1項)

3.現行犯人に対する逮捕状なしの現行犯逮捕(法213条)

そして、警察は逮捕した被疑者をこれ以上留置する必要がないと判断した場合にはすぐに被疑者を釈放せねばならず、留置する必要があると判断した場合には、被疑者の身体拘束から48時間以内に事件を検察官に送致しなければなりません(法203条第1項)。

そして、事件が送致された検察官は、被疑者に弁解の機会を与え、さらに被疑者を留置する必要があると判断する場合、24時間以内に裁判官に対して勾留請求を行わなければなりません(法205条第1項)。

つまり、刑事事件の被疑者は、逮捕による身体拘束から72時間は身柄を留置されることになり、その後、裁判所が検察官の勾留請求を認めた場合には、最大10日間の身柄拘束が続くことになります(法208条)。

会社員の方にとって72時間身柄を拘束されることは相当な社会的ダメージですが、さらに勾留が決定した場合、さらに勾留の延長が決定した場合には、会社を辞職しなければならなくなる可能性も高くなるでしょう。

刑事事件逮捕された場合、早い段階で刑事事件に強い弁護士に依頼することで、被疑者の身柄を解放し、在宅の捜査に切り替えてもらうよう活動していくことができます。

埼玉県鶴ヶ島市強制わいせつ罪等で逮捕された被疑者のご家族等の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談や初回接見サービスのご利用をご検討ください。
埼玉県警西入間警察署への初回接見費用:39,400円)

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