ごみに火をつけて放火罪で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士

ごみに火をつけて放火罪で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士

埼玉県さいたま市の大学生Aさんは、就職活動中のストレスから、ごみ集積所のごみに火をつけました。
街頭監視カメラと目撃者の証言により、Aさんは埼玉県警大宮西警察署によって建造物等以外放火罪の疑いで逮捕されました。
Aさんが就職活動中であったこともあり、Aさんの両親は逮捕からの釈放を求め、刑事事件専門の弁護士事務所に相談に行くことにしました。
(フィクションです。)

【住居、建造物等以外に対する放火と刑事責任】

2月25日のブログでは、キャンプ等における火の不始末で森林火災を起こしてしまった場合、刑法の放火罪ではなく森林法違反で処罰されるとご紹介しました。

多くの放火罪では、住居や建造物が焼損の対象となりますが、本ブログではそれ以外が燃やされた場合の建造物等以外放火罪刑事事件についてご紹介します。

建造物等以外放火罪は、現に人がいるといないとを問わず、住居、建造物、艦船、鉱坑「以外」の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた場合に成立します。

建造物等以外放火罪の法定刑は、1年以上10年以下の懲役です。

建造物等以外放火罪における「公共の危険」とは、放火行為による住居よ建造物等への延焼の可能性や、不特定または多数の人の生命、身体または建造物等以外の財産の危険を言います。

実際の刑事事件例として、今年2月26日、マンションのごみ集積所のごみを燃やしたとして、男性が埼玉県警所沢警察署によって建造物等以外放火罪の疑いで逮捕されました。

被疑者は逮捕事実を認めており、ごみ集積所のごみが燃えた事件が他に6件発生しており、余罪の有無について捜査が進んでいるようです。

なお、公共の危険を生じさせず、建造物等以外放火罪が成立しない場合でも、相当の注意をしないで可燃物附近で火をたいたり、引火しやすい物附近で火気を用いた者は、軽犯罪法違反で処罰される可能性がありますので注意が必要です。

放火罪等で逮捕された場合、被疑者の監督者をつける等、逃亡や証拠隠滅の可能性がないことを示し、迅速に身柄解放の準備を整える必要があります。

埼玉県さいたま市でゴミに火とつける等により建造物等以外放火罪刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談や初回接見サービスのご利用をご検討ください。
埼玉県警大宮西警察署への初回接見費用:37,200円)

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