ストーカー規制法違反で逮捕されたら 埼玉県加須市の刑事事件専門弁護士に相談を
埼玉県加須市の自営業Aさんは、交際していた女性Vさんから別れを告げられましたが、Vさんに対する執着により、AさんとVさんがキスしている写真を連続で送ったり、「新しい男と付き合うのは絶対許さない」等のメールや電話をかけ続けました。
VさんはAさんによるストーカー行為について埼玉県警加須警察署に相談し、Aさんはストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)違反の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
【どのような行為が「ストーカー行為」となるか】
夫婦や恋人同士では自由な恋愛関係が育まれ、そのような関係に法律が介入することは本来好ましいことではありません。
しかし、平成11年の埼玉県桶川市におけるストーカー殺人事件による世論の高まりを受け、ストーカー規制法が議員立法されました。
ストーカー規制法では、恋愛感情や好意等が満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、以下のストーカー行為をした者に対して、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科しています。
・つきまとい、待ち伏せ、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所での見張り等
・監視している事実の告知
・面会、交際、その他義務のないことを要求
・著しく粗野または乱暴な言動
・無言電話・いたずら電話等
・名誉を害する事実の告知
・性的羞恥心を害する事実の告知、性的羞恥心を害する文書・画像等の送付
最近のストーカーに関する刑事事件例として、今年3月27日、元プロボクサーの男性が元交際女性に対して、卑猥な画像を送信したり、脅迫的な言動や連続したメールを送ったとして、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されました。
この刑事事件における被疑事実の認否は不明ですが、起訴された場合には、罰金刑の可能性と、悪質な態様のストーカー行為であれば実刑判決もあり得ます。
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(埼玉県警加須警察署への初回接見費用:40,000円)