出資ビジネスの刑事事件で逮捕 埼玉県さいたま市の出資法違反の経済事件に詳しい弁護士
埼玉県さいたま市で出資セミナーを開催しているAさんは、セミナー受講者に元本保証をうたって出資を持ちかけ、複数名から合計約2000万円を集めたとして、埼玉県警浦和警察署はAさんを出資法違反の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「出資をつのって金を集めたのは間違いないが、不特定多数からではない。」と供述し、被疑事実を一部否認しています。
(平成30年5月23日産経新聞の記事を元に、場所等の一部事実を改変しています。)
【出資ビジネスによる刑事事件リスク】
かつて、匿名組合によって高配当を保証して不特定多数から出資を集める大規模な詐欺事件が行われ、その後、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)が成立し、投資家および消費者保護の観点から、不特定多数の者に対する元本保証した出資の受入れすることと、根拠法なく業としての預かり金をすることの禁止が定められました。
出資法第1条では、「何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。」として、元本以上の利益を保証して出資を募ることを禁止しています。
出資法第2条では、「業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない。」として、銀行業法等の法的根拠が無いにもかかわらず、ビジネスとして預り金を受けることを禁止しています。
第1条および第2条いずれの場合も、これに違反した者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、または併科を科せられることになります。
上記刑事事件の被疑者は、少なくとも出資法第1条の不特定多数者に対する元本保証の出資の募集はしていないと否認をしていますが、今後、被疑者の主催していたセミナーの内容や、そこでの出資の募集の方法等に捜査が及び、被疑者の主張の正当性が争われることになりそうです。
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