銭湯で女児の盗撮して逮捕 埼玉県さいたま市の性犯罪の刑事事件に強い弁護士
埼玉県さいたま市の銭湯を利用していた会社員男性とその娘Vは、入浴中に視線を感じたため注意深く観察したところ、銭湯利用客Aが隠し持ったスマートフォンでVを盗撮していたを思い、その場でAを取り押さえ、埼玉県警岩槻警察署に通報しました。
岩槻警察署の警察官がAのスマートフォンを確認すると、Vを含め複数の女児の裸の写真が見つかったため、警察はAを児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕しました。
(※フィクションです。)
【銭湯等で父親と付添いの女児を狙った盗撮被害続発】
銭湯等の入浴施設で父親の付添いで入浴している女児を狙った盗撮被害が全国で相次いでいるようです。
父親が年齢の低い女児に付き添って男湯に入るケースは少なくありませんが、カメラの小型化・高性能化が進んだ現在では刑事事件リスクも伴います。
昨年11月、大阪府警は、銭湯の男性脱衣所にいた女児の裸をスマートフォンで撮影した男を児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで書類送検しました。
上記盗撮事件の被疑者は、「性的欲求を満たすためにやった」と供述し、約3年間で計7、8回、同じ銭湯の男性脱衣所で幼い女児の裸を盗撮したと自白しました。
この銭湯では昨年、別の男2人も男性脱衣所にいた女児を盗撮し、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで検挙されています。
都道府県の多くは、子連れ客のために公衆浴場で混浴できる上限年齢を条例で定めていますが、年齢制限は統一されておらず、年齢制限の条例がない自治体もあります。
全国浴場組合は、「子供が1人で安全に入浴できる年齢は個人差があるため、条例での一律の規制は難しい」と述べており、銭湯等での子供に対する盗撮を予防するのは、原則親の務めというのが現状です。
銭湯等の公共の場での盗撮行為は、埼玉県迷惑行為防止条例の第2条第4項で禁止され、6月以下の懲役または50万円以下の罰金で処罰されます。
仮に盗撮行為が立証されない場合でも、所持しているスマートフォン等から未成年者のわいせつ画像が出てくれば、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ所持罪)に該当するでしょう。
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(埼玉県岩槻警察署への初回接見費用:37,500円)

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