成年後見人による財産の着服・横領の罪 埼玉県本庄市の刑事事件弁護士

成年後見人による財産の着服・横領の罪 埼玉県本庄市の刑事事件弁護士

埼玉県本庄市の司法書士Aさんは、成年後見人として財産の管理を任されている高齢女性Vさんの財産について、自分で使う目的で、複数回にわたってVさんの預金口座から現金を引き出し、合計6000万円に及ぶ金額を着服横領していたことが発覚し、埼玉県警本庄警察署によって業務上横領罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

成年後見制度とは、高齢による認知症や知的障害、精神障害等により、法律行為を一人で行う十分な判断能力を持たない方(被後見人)を保護すべく、家庭裁判所への申立てを経て、成年後見人と呼ばれる人が、被後見人の自己決定権を尊重しながら法律行為を監督する制度を言います。

内閣府の資料によれば、平成27年度時点で成年後見制度を利用する人は約15万3千人に及び、毎年約1万人ほど利用者が増加しています。

成年後見制度は、特に老齢の親を介護する子によって申立てを受けることが最も多く、次に市区町村長による申立てが多いとされ、その理由としては、高齢や精神障害等により銀行窓口へ行くこと自体が難しくなった被後見人に代わって、預貯金等の管理・解約を行うことが最も多いとされています。

そのような公共性の高い成年後見制度の趣旨に反して、成年後見人として指定された者が、被後見人財産を不正に着服横領して業務上横領罪に問われる刑事事件が後を絶たず、社会問題化しつつあります。

成年後見人には、弁護士・司法書士等の士業の人間でなくとも、家庭裁判所に認定によって親族でも成年後見人になることができます。

しかし、成年後見人に指定された以上、被後見人財産管理は法律上の義務=「業務」となり、その着服横領によって業務上横領罪が成立することになります。

今年12月3日、名古屋地方検察庁は、成年後見人として管理していた母親の預金など約1億5400万円を着服したとして、母親の息子を業務上横領罪の疑いで逮捕しており、成年後見制度の信頼を揺るがす犯罪に厳しく処罰する昨今の傾向から、法定刑の範囲で厳しい処罰を受けることになると予想されます。

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埼玉県警本庄警察署への初回接見費用:41,460円)

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