埼玉県富士見市の自転車運転で重過失致死傷罪

埼玉県富士見市の自転車運転で重過失致死傷罪

休日、会社員のAさんが、埼玉県富士見市の歩道をスポーツタイプの自転車で走行していたところ、前方への確認を怠り急に進路変更を行ったため、対向から自転車で走っていた主婦Vさんと衝突しました。
VさんはAさんとの衝突により車道に倒れこみ、運悪く車道を走っていた乗用車に衝突され、病院へ搬送されたものの間もなく死亡してしまいました。
Aさんやトラック運転手からの事情聴取を終えた埼玉県警東入間警察署は、Aさんの前方確認が不十分であったことや急な車線変更により自転車同士の衝突を招いてしまったことを確認し、Aさんもその事実をみとめていたため、重過失致死罪の疑いで在宅のまま事件を検察庁に送致(書類送検)しました。
(フィクションです。)

数年前からロードバイクやスポーツタイプの自転車の人気が高まっており、自転車産業振興協会の調査によれば、自転車販売店1店あたりの年間総販売台数は過去15年ほどに間に約26%ほど減少してしまった反面、車種別内訳を見るとスポーツタイプの自転車の販売台数は、同じ期間の間で約5倍の伸びを見せているそうです。
総販売台数に占める構成比は1.6%から11.8%と、約7倍も拡大し、自転車産業における存在感を増しているようです。

このようなスポーツタイプの自転車は、軽量で、道路の整備された市街地では従来の家庭用自転車に比べてかなりのスピードが出せることから、昨今ではこのような自転車が歩道を走らないよう呼びかける啓発運動や、車道に自転車専用レーンを整備した道路も増えてきています。

このような、スポーツタイプ自転車による事故の報道や歩行者や自動車に対するマナー違反等の批判の声も高まっており、社会問題化しつつあります。

上記刑事事件例は、大阪市の歩道をスポーツタイプの自転車で走行中、前方の確認などを怠り急な進路変更を行い、対向してきた女性が運転する自転車と衝突し、弾みで車道上に転倒した女性がトラックにひかれて死亡する事故を起こしたとして、重過失致死罪で書類送検された男性の事例をモデルにしています。

以前のブログでご紹介したとおり、自転車運転における重大な過失によって他人を死傷させた場合には、重過失致死傷罪(刑法第211条後段)が適用される可能性があります。

自転車運転において重過失致死傷罪が適用された例としては、スマホ見ながらの運転やイヤホン着用、飲み物を片手に持った不注意運転、遅刻して送れそうになったとの理由による危険な猛スピード運転等が挙げられ、過失の大きさによっては検察官によって起訴されて公開の刑事裁判となり、実刑判決が求刑された例も見受けられます。

このような自転車運転による重過失致死傷罪刑事事件では、被疑者・被告人側が否認する例はほとんど見られず、過失の事実を争うことは実際にはほとんどありません。
よって、被害者やご遺族に対する真摯な謝罪、損害の賠償、そして謝罪金やお見舞金、場合によっては贖罪寄附等を検討し、様々な点から効果的な情状主張を行い、より軽い処罰を求めることが効果的ですので、このような場合は刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼することをお勧めいたします。

埼玉県富士見市自転車運転による重過失致死傷罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警東入間警察署への初回接見費用:38,900円)

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