埼玉県草加市の刑事事件に強い弁護士 マイナスドライバー所持で逮捕?

埼玉県草加市の刑事事件に強い弁護士 マイナスドライバー所持で逮捕?

埼玉県草加市在住の会社員Aさんは、デパートに買い物に行ったところ、警備員に万引きを疑われ所持品の提示を求められました。
Aさんが所持品を開示した結果、盗品らしき物は出てきませんでしたが、大型のマイナスドライバーが発見されました。
このマイナスドライバーを所持していた理由を問われ、Aさんは「何かあった時のための緊急用」と答えました。
Aさんは通報によって駆け付けた埼玉県警草加警察署の警察官によって、特殊開錠用具所持禁止法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんの両親は息子の逮捕に非常に驚き、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)

特殊開錠用具所持禁止法とは】

マイナスドライバーやバールを正当な理由なく所持していたとして、特殊開錠用具所持禁止法違反の容疑で逮捕に至った事件が実際に発生しています。

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(特殊開錠用具所持禁止法)は、「特殊解錠用具の所持」と「指定侵入工具の隠匿所持」を禁止しています。

特殊解錠用具とは、ピッキング用具、破壊用シリンダー回し、ホールソーのシリンダー用軸、サムターン回しを言います。

指定侵入工具とは、所定の大きさに該当するマイナスドライバーやバール、ドリルを言います。

隠匿所持とは、正当な理由なく隠し持つことを言います。

そして、業務等正当な理由なく特殊開錠用具や指定侵入工具を所持・携帯すると、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が課されます。
なお、正当な理由なく所持することを知っていながら特殊開錠用具を販売・授与した場合、2年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、または併科が課されます。

万が一、特殊開錠用具所持禁止法逮捕されてしまった場合、特殊開錠用具等を所持していたことの正当な理由の釈明が争点となりますが、刑事事件の法律上の論点に関しては刑事事件専門の弁護士に依頼することが重要です。
多くの刑事事件を経験した弁護士ほど、被疑者の弁護においてより効果的な事実釈明や情状主張をすることができるからです。

埼玉県草加市特殊開錠用具所持禁止法違反でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警草加警察署への初回接見サービス費用:40,500円)

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