埼玉県草加市の刑事事件に強い弁護士 せどりで逮捕もありうる?~古物営業法~

埼玉県草加市の刑事事件に強い弁護士 せどりで逮捕もありうる?~古物営業法~

埼玉県草加市在住の自営業Aさんは、古本屋で稀覯本等を収集し転売することにはじまり、限定商品等をネットを通じて売りさばくことで利益を得るようになりました。
しかし、ある日埼玉県警草加警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんの扱った商品が盗品であるとの疑いがあり、古物営業法違反の可能性があるとして任意の取調べを要請してきました。
Aさんは一旦釈放されましたが、今後逮捕されるかもしれないと不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)

【せどりが刑事事件に発展?】

自分で仕入れた商品等を他人に売ることを、せどりや転売と言いますが、インターネットの普及によりちょっとした副業としてせどりを始める人が増えているようです。
また、このようなせどりや転売をサポートするハウツー本や教材も販売されているようです。

ただし、せどりや転売には様々なルールで規制されており、知らず知らずのうちに違法行為を行っていた、ということもあり得ます。

せどりや転売を規制する法律として、まず古物営業法が挙げられます。

この法律は、盗品等の売買の防止や速やかな発見を図るため、古物営業をする者に対して許可を求め規制を図っています。

古物営業法に関する罰則として、無許可営業、不正手段による許可取得、インターネット上での許可等の掲示義務違反、公安委員会の命令違反等に対して、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金を定めています。

また、所定の営業所以外で古物商以外の者と古物の買い取り等をした場合、1年以下の懲役また50万円以下の罰金に処せられるなど、古物営業法固有の細かい規制が多く定められており、刑事事件の発展には十分注意が必要です。

現在、警察が個々のせどりを大規模に検挙しているということはありませんが、万が一自分が仕入れた商品が盗品だった場合、古物商の許可なく仕入れたとして逮捕される可能性は否定できません。

埼玉県草加市せどりや転売で逮捕された方、せどりや転売を行っている方で古物営業法違反をしているとお心当たりの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警草加警察署への初回接見サービス費用:40,500円)

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