埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士 新ビジネスで医薬品医療機器法違反?

埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士 新ビジネスで医薬品医療機器法違反?

埼玉県さいたま市在住の会社経営者Aさんは、昨今の美容健康ブームに乗じて、米国で大流行している美容医療機器を輸入することを考えました。
そこで、知人の医師と通じて医師免許を利用して当該美容医療機器の輸入を厚生局に申請し、輸入を行いました。
この美容医療機器の販売やリースにより、Aさんは大きく売上を伸ばしましたが、ある日、埼玉県警大宮警察署の警察官が令状を以てAさんの事務所を家宅捜索に来ました。
(※フィクションです)

新ビジネス刑事事件

平成29年9月25日、日本で未承認の米国製美容医療機器を販売したとして、大阪の会社社長と元社員が医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕されました。
この美容医療機器は日本の厚生労働省では未承認であり、これを国内で販売・リースしたとして、国内で承認を得ていない医療機器の販売等をすることは、医薬品医療機器法に違反します。

医薬品医療機器法(または薬機法)は、制定当初は薬事法という名前でしたが、平成26年の改正により医薬品医療機器法となりました。
医薬品医療機器法は、医療機器のほかに、危険ドラッグ等の所持・使用を規制も定めています。

また、この事件では当該美容医療機器を輸入する際に、他人の医師免許を無断で複製したとの疑いもあります。
この場合、医師免許は国家資格であり、刑法155条の公文書偽造罪および同行使罪が成立する可能性もあります。

本来、新ビジネスを始める場合、法的または行政上の規制をクリアしたうえで、既存の他社との差別化を図る商品開発やマーケット開拓をしなくてはなりません。
ビジネスの開始に伴う刑事事件の発生として問題になる分野として、上記の医薬品医療機器法のような保健衛生上の規制のほかに、特許権や著作権などの知的財産権の分野も挙げられます。

このように、医薬品医療機器法のような規制法の違法行為に対する罰則は、高度の専門的知識が必要であり、それゆえ刑事事件に詳しい弁護士に相談することを強くお勧めします。

埼玉県さいたま市医薬品医療機器法違反、その他新ビジネスに伴う刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警大宮警察署への初回接見サービス費用:34,900円)

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