埼玉県春日部市の刑事事件 虚偽告訴罪で減刑を目指す弁護士
埼玉県春日部市在住のAさんは、同じアパートに住むVさんと頻繁にご近所トラブルを起こしています。
ある日,AさんはVさんが困らせるために、口論の際にVさんに暴行を受けたと警察に通報し、その結果、Vさんは埼玉県警春日部警察署で取調べを受けることになりました。
Vさんは暴行を行ったという日時、別の場所にいたことが証明されたため釈放されましたが、VさんはAさんに対する虚偽告訴罪の告訴をするつもりです。
(※フィクションです)
【虚偽告訴罪とは】
刑法172条は虚偽告訴罪を定め、他人に刑事処分や懲戒処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発、その他の申告をした者に対して、3月以上10年以下の刑罰を規定しています。
「懲戒処分」とは、公務員に対する懲戒など、公法上の監督関係に基づき科される制裁を指し、民間企業の懲戒免職などの私法上の処分は除きます。
この「目的」は、虚偽告訴罪が成立するための構成要件ですので、この目的がなければ虚偽告訴罪は成立しません。
判例によれば、「虚偽」とは、客観的な真実に反する事実を言います。
よって、被疑者の認識に関わらず、客観的に正しい事実を申告することで虚偽告訴罪が成立することはありません。
「その他の申告」とは、告訴・告発以外の方法によって、捜査機関や懲戒権者または懲戒権の発動を促す機会に対し、刑事処分または懲戒処分を求める行為を言います。
虚偽告訴罪の事件例として、女性と共謀して痴漢事件を捏造して示談金を引き出そうとした事件があり、違法性が高いと判断され、懲役5年6月の懲役が科された例があります。
上記事例のように、確固とした故意によって虚偽告訴をしてしまった場合は、反省や後悔の情など情状酌量の事由を訴え、より軽い刑を目指していくなど選択肢があり得ます。
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(埼玉県警春日部警察署への初回接見サービス費用:38,200円)

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