刃物所持の銃刀法違反 埼玉県蓮田市の刑事事件に詳しい弁護士に相談を

刃物所持の銃刀法違反で職務質問 埼玉県蓮田市の刑事事件に詳しい弁護士に相談を

埼玉県蓮田市在住の会社員Aさんは、プラモデルの加工に使用する刃物を含む道具が入ったバッグを所持していたところ、巡回中の埼玉県警岩槻警察署の警察官に呼び止められました。
警察官は、「バッグから刃物のようなものが見えるので中身を見せてください」と要請していますが、Aさんが拒否すると、岩槻警察署への同行を求めてきました。
Aさんは自分が銃刀法違反の疑いで逮捕されるのか、刑事事件に発展してしまうのか、とても不安になりました。
(フィクションです。)

【任意捜査と強制捜査~警察官の要請を断るとどうなる?~】

一般に、警察官は「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある」人を「停止させて質問することができ」ます(警察官職務執行法第2条第1項)。

ただし、同条第3項では、「その意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない」とありますので、あくまでも職務質問は任意です。

とはいえ、警察官の職務質問の実効性をあげるうえで、必要性・緊急性等も踏まえ、任意の捜査であっても、具体的状況下では警察官による有形力の行使が認められると解されています(最高裁判例)。

また、正当な理由なく、刃渡り5.5cm以上の剣・あいくち、その他、刃の長さが6センチを超える刃物等を所持していた場合、銃刀法違反で罰則を受ける可能性があります。

例えば、刃の長さが6センチを超える刃物を正当な理由なく所持していた場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます(銃刀法第31条の18)。

上記事例のように、銃刀法違反と疑われる刃物の所持が、外部から見て取れる場合には、「疑うに足りる相当な理由」があるとして警察官の職務質問は妥当なものと言えるでしょう。

いずれにせよ、警察官の任意の捜査であっても、強硬な態度や反抗的な態度はとらず、どのような点で疑われている事実を聞き、その合理性を判断したうえで職務質問に応じるべきでしょう。

そして、警察官の捜査に協力を終えた時点で、刑事事件の可能性についてすぐに弁護士に相談することをお勧めします。

埼玉県蓮田市で酔って暴力事件を起こして逮捕されてお悩みの方またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警岩槻警察署への初回接見費用:37,500円)

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