埼玉県秩父市の刑事事件に強い弁護士 無免許運転で逮捕ならご相談を!

埼玉県秩父市の刑事事件に強い弁護士 無免許運転で逮捕ならご相談を! 

埼玉県秩父市の主婦Aさんは、先月免許停止処分を受けましたが、日常生活で自動車を利用する必要があったため、無免許のまま自動車運転をしていました。
しかし、ある日自動車を運転中、他の自動車との接触事故を起こしてしまい、現場見分にきた埼玉県警秩父警察署の警察官に無免許運転が発覚しました。
Aさんは一度秩父警察署へ同行して取調べを受け、後日再び出頭するよう要請を受け、いったん家に帰されました。
Aさんは今後無免許運転逮捕されるのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)

無免許運転に対する罰則】

無免許運転に対する罰則は、大別して行政処分と刑事罰に分かれます。

免許停止中や免許外運転の無免許運転に対する行政処分としては、運転免許の点数制度で減点19点されるため、免許取消しとなります。

他方、無免許運転に対する刑事罰は、道路交通法違反として、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課されます。
また、無免許運転の恐れのある人物に車両を提供した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金、無免許運転だと認識しながら同乗した場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。

無免許運転逮捕事案と弁護活動】

無免許運転が捜査機関に発覚した場合、行政処分および在宅のままの罰金刑で処分されることもありますが、中には逮捕されるケースもございます。
例えば、以前にも無免許運転や交通違反で逮捕歴がある場合や、無免許運転の期間・常習性、無免許運転で交通事故を起こした場合など、違法性が大きいと判断される場合には、無免許運転で逮捕される可能性は高くなります。

無免許運転刑事事件における弁護活動では、被疑者の反省を示したり、免許取得への取組み等を具体的に伝えるなど、様々な手段を用いて軽い量刑を求める活動を行います。
この点、無免許運転を含む交通事件を多数取り扱う法律事務所であれば、経験豊富な弁護士がその事件に最適な弁護活動を行いますので、ご安心いただけます。

埼玉県秩父市無免許運転でお悩みの方は、弊所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警秩父警察署への初回接見費用は、0120-631-881にお問い合わせください。)

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