埼玉県川口市の線路上に物を放置で往来危険罪

埼玉県川口市の線路上に物を放置で往来危険罪

埼玉県川口市在住の会社員男性Aさんは、会社の飲み会帰りで酔っ払っており、手に荷物を多くもって帰るのが億劫となり、その荷物を踏切内の線路上放置して帰宅しました。
間もなく、線路上を走る電車がAさんが放置した荷物を轢いてしまい、電車荷物の除去と安全確認のため、十数分ほど停車してしまいました。
鉄道会社からの通報を受けて捜査を開始した埼玉県警川口警察署は、踏切付近の監視カメラからAさんを身元を特定し、Aさんを電車往来危険罪の疑いで逮捕しました。
警察からAさん逮捕の連絡を受けたAさんの妻は、1日でも早くAさんに社会復帰して欲しいと希望し、刑事事件逮捕事案の身柄解放に実績のある刑事事件弁護士に事件を依頼することにしました。
(フィクションです。)

交通インフラである道路、水路、橋、鉄道等は、多くの人々や物を休みなく運ぶ重要な物流要素であり、常に円滑かつ安全に機能していることが求められます。

そのため、このような往来を妨害したり危険を生じさせる行為は厳に取り締まる必要があり、刑法は第11章において、往来を妨害する罪を規定しています。

具体的には、陸路・水路・橋を損壊・閉塞して往来を妨害した場合、2年以下の懲役または20万円以下の罰金が科され(刑法第124条第1項。往来妨害罪)、鉄道や鉄道標識を損壊したり、その他方法により、汽車・電車の往来危険を生じさせた場合、2年以上の有期懲役が科されます(刑法第125条第1項。往来危険罪)。

汽車・電車の往来危険罪が成立するためには、汽車・電車が脱線、転覆、衝突、破壊等、その往来危険な結果が生ずる恐れがある状態を発生させることが必要であると解されており、往来危険罪は、具体的な危険ではなく抽象的な危険の発生で足りるとする、いわゆる「抽象的危険犯」に分類されています。

一般に、線路上に物を放置することで、汽車・電車のレールと軌道がかみ合わず脱線する危険があることは当然予想できることであり、往来危険の発生を予測できなかったという主張は事実上認められることはないでしょう。

上記刑事事件の場合、往来危険を発生させた行為時に酔っ払っていたことを理由に、線路上に物を放置する意図はなかった、偶然に線路上に物を落としてしまった等と往来危険の故意を否認する主張が考えられます。

この場合でも、捜査機関からの厳しい追及を受けることが当然予想されますので、刑事事件化または逮捕された場合、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談または接見を依頼し、適切な捜査対応の助言や指導を受け、今後の刑事手続で不当に不利にならないよう手を打つ必要があります。

なお、過失によって、汽車・電車等の往来危険を生じさせた場合でも30万円以下の罰金が科されることになります(刑法第129条第1項。過失往来危険罪)。

埼玉県川口市線路上に物を放置して往来危険罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警川口警察署への初回接見費用:36,600円)

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら