埼玉県桶川市の触らない嫌がらせでも威力業務妨害罪成立

埼玉県桶川市の触らない嫌がらせでも威力業務妨害罪成立

<事例1>
埼玉県桶川市の道路を自動車で走っていた会社員のAさんは、タクシー運転手Vさんが客を乗せるために歩道側に車を寄せて停車したことで自分の運転が妨害されたと腹を立て、客を乗せたタクシーを後ろから追いかけ、タクシーの横を並走しつつ、所持していたレーザーポインターでVさんの目元を照射し、Vさんの運転を妨害しました。
Aさんの行為に危険を感じたVさんはすぐに110番通報し、Aさんは駆けつけた埼玉県警上尾警察署の警察官によって威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。

<事例2>
埼玉県桶川市の荒川河川敷にある飛行場において、施設管理者が運用するヘリコプターの離発着訓練が行われていたところ、操縦士のVさんは何者かによって目元付近に強い光が当てられたため、一時訓練が中止されました。
施設管理者は、何者かによってヘリコプター操縦士に強い光を当て、離発着訓練を妨害した者がいるとして埼玉県警上尾警察署に被害を訴えたところ、付近の目撃者の証言により桶川市内に住む自称自営業のAさんが出力を強める改造を施したレーザーポインターでヘリコプター操縦士の顔付近に強い光を当てたと認めたため、威力業務妨害罪の疑いでAさんを逮捕しました。
(上記いずれもフィクションです。)

他人に嫌がらせをするにあたって、暴行や脅迫のような直接的に不法な手段をとることなく、相手の注意をそらしたりする間接的な手段で嫌がらせをして刑事事件化する例があります。

平成29年7月、東京都目黒区の路上で車を運転中、同じ車線にバスが割り込んできたことに腹を立て、バスに車を横付けし、持っていたレーザーポインターをバス運転手の左目に照射したとして、無職男性が威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。

被疑者男性がレーザーポインターでバス運転手の目を照射したため、バス運転手は一時的に視覚不良となり、バス会社本社に連絡し、終点まで運転したところで、その後の運行は別の運転手に交代したと言います。
幸いにもバスの乗客・乗員に怪我はなかったようですが、これによりバス会社は、バス運行の遅延や急な人員交代で業務妨害された被害が発生しています。

また、2015年では伊丹空港において、着陸直前の旅客機の操縦席が何者かによってレーザーポインターで照射されたり、米軍基地の航空機に対してレーザーを照射したとして、威力業務妨害罪の疑いで逮捕された者が出ております。

威力業務妨害罪を定める刑法第234条は、威力を用いて人の業務妨害することを禁じ、その違反に対して3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

威力業務妨害罪は、必ずしも業務妨害の結果が発生する必要はなく、業務妨害するに足りる行為があれば成立します(抽象的危険犯、最高裁判例)。

威力業務妨害罪における「威力」とは、一般に、人の意思を圧迫するに足りる有形・無形の力の行使を言うとされていますが、ある眼科医によれば、強いレーザー光線を目に照射されると、太陽を直接見るのと同様に網膜にダメージを与え、急に目が見えなくなり、視力が回復するのに時間がかかると言われており、車両や航空機を操縦する者の目や顔にレーザーを照射する行為は、間違いなく「威力」に該当するでしょう。

特に、上記事例では、威力業務妨害により、操縦者や乗客の生命にかかわる業務妨害された事例であり、態様が悪質であり迅速な逮捕につながった可能性が高く推察されますので、被疑事実を認めているのであれば、刑事事件に強い弁護士を通じて、被害者に対する謝罪と損害賠償を試みることが何よりも重要です。

埼玉県桶川市で触らない嫌がらせによって威力業務妨害罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警上尾警察署への初回接見費用:36,400円)

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