埼玉県上尾市で不法侵入の寝泊まりで逮捕
埼玉県上尾市在住の派遣社員男性Aさん(24歳)は、派遣社員契約の継続を打ち切られて収入を失い、しばらくは貯金を切り崩して生活していたものの、ついに貯金が尽きてアパートの賃貸契約を解約したため、違法であるとは知りながら、人気の少ない市内の公民館の裏手に寝袋を持ち込んで侵入し、しばらく寝泊まりをしていました。
数日後、公民館の管理人が不法に侵入して寝泊まりしている不審人物Aさんを発見し、埼玉県警上尾警察署に通報し、駆けつけた警察官はAさんを建造物侵入罪の疑いで現行犯逮捕しました。
Aさんを建造物侵入罪の疑いで逮捕したと連絡を受けたAさんの母親は、Aさんの将来や身体の調子を大変心配し、埼玉県内で刑事事件を専門とする弁護士に警察署への接見を依頼し、1日でも早いAさんの釈放と少しでも刑事処分が軽くなるよう求めました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、今年1月9日、埼玉県さいたま市大宮区のJR大宮駅のホーム下に侵入したとして、専門学校生(20)が建造物侵入罪の疑いで逮捕された事件をモデルにしています。
上記事件では、被疑者は深夜に大宮駅の第5ホーム下の空洞に侵入して寝泊まりする目的だったと供述しており、「就職で悩んで家に帰りたくなかった」と動機を供述しているようです。
他人の住居や建造物への不法な侵入は、刑法第130条により処罰されます。
具体的には、正当な理由がないにも関わらず、人の住居、人の看守する邸宅・建造物・艦船に侵入したり、または、これらの場所において、所有者や権利者から退去を求められたにも関わらず退去しなかった場合には、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。
侵入する対象物、または侵入なのか不退去なのかの行為に応じて、それぞれ住居侵入罪、建造物侵入罪、住居不退去罪等と異なる略称で呼ばれることがあります。
上記刑事事件例で取り上げた公民館や、実際の上記刑事事件における駅ホームのように、人が居住する目的でない建物は「建造物」に当たりますが、他方で、このような公的な建造物は、通常、不特定多数の人々が出入りすることが当たり前の施設であり、それでは、どのような建造物への出入りが「通常の利用」や「侵入」に当たるのか、その判断方法が問題となります。
この点、最高裁判例によれば、他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入る行為は「侵入」にあたり、建造物侵入罪が成立すると判示しています。
つまり、公民館や駅ホームの想定する通常の利用形態を超えて、寝泊まりする目的で当該建造物に立ち入ろうとする行為は、当該建造物の管理権者が本来許可していないものであり、違法な(「正当な理由がない」)立ち入り、すなわち侵入になると理解されています。
昨今では、少子化に伴う人口減少により空き家の件数が増加しており、ホームレスや不法入国の外国人等が不法に空き家に侵入して寝泊まりする報告もしばしば見受けられ、今後、建造物侵入罪による刑事事件がより深刻になる可能性もあります。
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(埼玉県警上尾警察署への初回接見費用:36,400円)