埼玉県飯能市で廃棄物を野外焼却して刑事処分

埼玉県飯能市で廃棄物を野外焼却して刑事処分

埼玉県在住の会社員男性Aさんは、キャンプや登山等の野外活動に興味を持ち始め、ある日、埼玉県飯能市の山中で焼き芋を焼くと同時に、キャンプ用の最中にでたごみを燃やしていたところ、煙が上がっているのを見て様子を見に来た埼玉県警飯能警察署の警察官がAさんに声を掛け、許可なく廃棄物焼却することは法律に違反し、懲役や罰金が科せられることがあると説明を受けました。
警察官は、燃やしていたゴミの証拠写真を撮影し、Aさんに身分証明書の提出を求めて連絡先を確認したうえで、近く警察署または検察庁から呼び出しを行うかもしれないと言われ、家に帰されました。
Aさんは、前科や事件の周囲への発覚による社会人生活への悪影響を懸念し、自分がどのような罪を犯し、どのような刑事処分を受けることになるのか不安となり、埼玉県刑事事件を専門とする弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律廃棄物処理法)によれば、原則として、廃棄物焼却は違法であり、「特別の廃棄物処理基準を満たした業者等による廃棄物焼却」や、「公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物焼却として政令で定めるもの」のみが例外的に認められるとしています。

これに違反して廃棄物焼却した場合、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、または併科が科されることになります(同法第25条15号)。

この罰則は、廃棄物の野外焼却は、すす・煙・悪臭等により周囲の人間に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシン類や塩化水素等の有害物質の発生が社会問題化したことを受け、平成13年の廃棄物処理法改正により厳しい罰則が科されるようになった背景があります。

法改正以前は、家庭内のゴミを簡易焼却炉や近くの空き地で燃やすことが広く行われていましたが、法改正以後はこのような廃棄物焼却処理は姿を消し、個人情報を含む廃棄物を裁断するためのシュレッダーが定着する等の社会的変化を経て、現在は資源ごみとして各自治体の指定する業者によって処分されるのが通常となっています。

よって、現在では、焼却する量や質を問わず、法令で定められた業者や手段以外で廃棄物焼却することは、高い確率で廃棄物処理法違反に該当する可能性があります。

廃棄物処理法違反による刑事事件の場合、個人が違法な廃棄物焼却をした事案では、被疑事実について認めている場合であれば、刑事裁判を開くことなく、罰金10万から50万円程度の略式処分で事件が終了することになることが多いようです。

逆に、法人や業者が法令で認められていない違法な手段で、大規模、または定期的に違法な廃棄物焼却を行っていたような事案では、検察官が廃棄物処理法違反で起訴して、公開の刑事裁判となり、実刑や高額の罰金刑が科される可能性もあるでしょう。

また、廃棄物焼却以外についても、廃棄物の違法廃棄についても焼却と同様の刑事責任を負うことになるので、事件化した段階で、どのような刑事処分が下される可能性があり、どのような弁護活動ができるのか、刑事事件に詳しい弁護士に相談することを強くお勧め致します。

埼玉県飯能市廃棄物を野外焼却する等して廃棄物処理法違反刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警飯能警察署への初回接見費用:42,800円)

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