生レバー提供で逮捕? さいたま市の食品衛生法違反の刑事事件、弁護士相談受付中
埼玉県さいたま市の大宮駅前の南銀座通りで焼肉店を営むAさんは、店のSNSにて広く生レバーの提供を宣伝していました。
その後、Aさんは通報を受けて客を装った埼玉県警大宮警察署の警察官によって、食品衛生法違反の疑いで現行犯逮捕されました。
(※平成29年12月4日SANSPO.COMの記事を元に事実を一部改変しています。)
【飲食店経営の刑事責任リスク~生レバーの提供と食品衛生法~】
食品衛生法第11条では、厚生労働大臣は、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品や添加物の製造、加工、使用、調理、保存の方法につき基準を定め、その成分につき規格を定めるとし、この基準や規格に合わない方法による食品や添加物の製造、加工、使用、調理、保存等を禁止しています。
そして食品衛生法72条第1項は、第11条に違反した場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処すると定めています。
2012年6月、厚生労働省は食品衛生法に基づき食中毒の恐れがある牛の生レバーの提供を、同年7月1日から禁止することを決定しました。
厚生労働省の研究では、牛のレバーから毒性が強い腸管出血性大腸菌O157が検出されており、これを受けて内閣府の食品安全委員会は、提供禁止は妥当という見解を出していました。
2012年7月以降は、牛のレバーは生食用として販売してはならず、加熱を要するものとして販売することという運用基準となっています。
これを受けて生レバーの提供を自粛する飲食店が増えましたが、一方で消費者の生レバー(レバ刺し等)に対するニーズも根強いものがあります。
実際、厚生労働省が実施した牛レバーの規制案についてのパブリックコメントには約1,500件が寄せられ、その大半が、レバ刺しの食文化の尊重と規制反対を訴えるものでした。
それゆえ、今後もレバーの提供を続ける飲食店が存続すると思われますが、そのお店に対しては、今後、食品衛生法違反の疑いで捜査機関が介入する可能性が少なからずあると言えるでしょう。
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