埼玉県富士見市でタクシー無銭乗車の詐欺罪で逮捕

埼玉県富士見市でタクシー無銭乗車の詐欺罪で逮捕

埼玉県富士見市在住の会社員男性Aさんは、終電を逃してしまったため、自宅までタクシーを使って帰宅しようと考えましたが、タクシー代金が決して安くはなく、タクシー代金を払うことが惜しくなり、タクシーが自宅付近まで近づいた地点で「トイレに行きたい」と言って、タクシー運転手Vにコンビニに寄らせ、コンビニのトイレ内でスーツから私服に着替えて別人を装い、そのままコンビニから歩いて自宅まで帰宅しました。
コンビニ前で待機していたVはいつまでもAさんが帰ってこないことに不審を覚え、コンビニ店員にAさんを見かけなかったかと聞いたところ、Aさんらしき人物がトイレから出て歩いて帰っていったと事情を知り、翌日、埼玉県警東入間警察署詐欺の被害を訴えました。
警察はコンビニ店の防犯カメラ等を解析し、Aさんを詐欺罪の疑いで逮捕しました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、タクシーでコンビニエンスストアに寄り、店内で変装してタクシー料金を支払わず逃走して無賃乗車をしたとして、今年7月3日、東京都北区の男性が詐欺罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。

警察の調べでは、被疑者は6月上旬、自宅付近から職場に近い駅近くまでタクシーに乗り、駅近くのコンビニに立ち寄るふりをして、タクシーを待たせたまま店内へ入り、店内でパーカを羽織り、それまでのTシャツ姿から変装して逃走して、タクシー料金約7千円を支払わずに逃げた疑いが持たれています。

被疑者は「仕事に遅刻しそうでタクシーを使ったが、お金がなかった」と供述しており概ね事実を認めており、「着ていた服を脱ぐ変装をしたこともある」とも供述していることから、警視庁では6月以降に発生している同様のタクシー無銭乗車詐欺事件との関連を調べています。

刑法第246条は、「人を欺いて財物を交付させた」場合、10年以下の懲役を科しています(第1項)。
そして、直接財物を交付させなくても、人を欺いて財産上不法の利益を得たり、人を欺いて他人に財産上不法の利益を得させたりした場合も、上記と同じ処罰となります(第2項、利益詐欺)。

詐欺罪が、懲役刑と罰金刑の選択刑を定める窃盗罪より重く処罰される根拠として、「人を欺いて(欺罔)」財物を交付させる、または財産上不法の利益を得る点にあると言われており、それゆえ、詐欺罪は人間を欺罔した場合にのみ成立すると理解されています(機械の電子情報を操作して相手を錯誤に陥らせる場合は刑法第246条の2「電子計算機使用詐欺」等が成立する可能性があります)。

それゆえ、詐欺罪刑事事件では、捜査段階では、被害者に対して被害の弁償と示談の申し出を行って処罰感情を宥めることが重要になり、検察官が起訴相当と判断した場合には、執行猶予付き判決となるよう働きかけていくことが重要となります。

このような詐欺罪刑事事件において、少しでも処罰の可能性を低くするためには、適切な知識と経験を持った刑事事件弁護士を介して、被害者との示談締結の可能性を探っていくことが重要です。

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