無免許運転で他人になりすまして逮捕 埼玉県幸手市の刑事事件弁護士
埼玉県幸手市在住の会社員Aさんは、県道を自動車で走行中、一時停止をしていなかったとして埼玉県警幸手警察署の警察官に呼び止められました。
Aさんは過去に自動車運転免許を失効した無免許運転であったため、無免許運転の発覚を恐れて会社の同僚の名前で警察の供述調書に記載しました。
その後警察が確認したところ、Aさんと供述調書の名義人が違いことが判明し、Aさんは道路交通法違反(無免許運転)および私文書偽造罪の疑いで逮捕されました。
(平成30年10月12日神戸新聞NEXTの記事を元に、場所等の事実を変更したフィクションです。)
上記刑事事件例は、今年10月12日、会社の同僚になりすまし、無免許運転の処罰を逃れようとしたとして、姫路市の建設会社社員の男性が私文書偽造罪と道路交通法違反(無免許運転)などの疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
上記事件では、被疑者男性が乗用車を無免許運転し、一時停止せずに交差点に進入したところを警察官に呼び止められ、その際、会社の同僚の名前を名乗り、虚偽の名前を供述調書に記載したようです。
警察の調べに対し、被疑者は「免許を持っている人の名前を使えば大丈夫だと思った」と容疑を認めているようです。
文書偽造罪は、文書の証明手段としての社会的信用を保護するものであり、当該文書がどのような信用性を有する文章かが重要な判断要素となります。
最高裁判例によれば、交通切符中の供述書は、その性質上、名義人以外の者が作成することが法令上許されないので、これを他人名義で作成したときは、あらかじめその他人の承諾を得ていたとしても、私文書偽造罪が成立すると判断しています。
上記判例は、捜査機関に交通違反の取調べを受ける前に、事前に他人の名義を使用することを許可を得ていた事例ですが、当然、事前の許可がない場合にも私文書偽造罪が成立することは言うまでもありません。
私文書偽造罪や無免許運転による道路交通法違反の場合、示談という手段が存在しないため、様々な弁護活動を展開する必要があり、刑事事件に長けた弁護士に依頼することが望ましいでしょう。
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(埼玉県警幸手警察署への初回接見費用:42,200円)

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