女性の髪を切って暴行罪で逮捕 埼玉県川越市の刑事事件弁護士に依頼
埼玉県川越市を走る路線バスの車内で、フリーターのAさんは、前の席に座る女子高生Vさんの髪をハサミで切断しました。
Vさんは髪を切られたとバスの運転手に助けを求めましたが、Aさんは事実を否認したまま次のバス停で降車しました。
Vさんは帰宅後、母親に被害を訴え、埼玉県警川越警察署に対して被害届を提出し、警察はAさんを暴行罪の疑いで逮捕しました。
(平成30年6月14日産経新聞の記事を元に、一部事実を変更しています。)
【怪我に至らぬ通り魔的暴力犯罪】
今年6月9日の東海道新幹線の殺人および殺人未遂の事件を始め、昨今、通り魔的な暴力事件が多発しています。
上記刑事事件例は、今年6月14日、新潟県村上市内を走る路線バスの車内で女子高校生の髪を切ったとして暴行罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
警察発表の被疑事実によれば、被疑者は、走行中の路線バス内で、乗客である女子生徒の髪を20センチほど、刃物のようなもので切断したとしています。
刑法208条が定める暴行罪は、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料が科せられます。
この点、そもそも「傷害」とはどの程度かという解釈について、古い判例によれば、傷害とは、他人の身体に対する暴行により生活機能の毀損、すなわち健康状態の不良な変更を惹起することを言い、毛髪の切断や剃去は傷害に当たらないと判断しています。
他方、東京地方裁判所の判決では、女性の髪を切断した刑事事件で傷害罪の成立を認めた判例もあります。
この点、身体の生理的機能の傷害だけでなく、外貌への著しい変化を伴う暴行を傷害と解する説が近年有力となっており、どのように、かつどの程度髪を切断したのかによって、傷害罪が成立する可能性があると言えるでしょう。
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(埼玉県警川越警察署への初回接見費用:38,700円)

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