埼玉県行田市で過失運転致死罪で現行犯逮捕

埼玉県行田市で過失運転致死罪で現行犯逮捕

埼玉県行田市の道路を自動車で走行していた主婦Aさん(55歳)は、信号が青から赤へ切り替わろうとするタイミングで慌てて交差点を右折しようとしたところ、ハンドルを切り損ねて大きくカーブしてしまい、歩道にいた歩行者に衝突してしまいました。
現場付近でパトロールをしていた埼玉県警行田警察署がすぐに事故現場に急行し、Aさんを過失運転致死傷罪の疑いで現行犯逮捕しました。
この事故により、歩行者6名が重軽症の負傷を負って病院に搬送され、そのうち2名は搬送先の病院で間もなく死亡しました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年5月8日、大津市の交差点で車2台が衝突した弾みで1台が歩行者道路上の保育園児の列に突っ込み、園児2人が死亡した事故で、右折しようとした乗用車に乗っていた女性被疑者を自動車運転処罰法違反(過失運転致死傷罪)の疑いで現行犯逮捕した事案をモデルにしています。

この事故で、警察は事故を起こした直進車および右折車どちらの運転手も過失運転致死傷罪の疑いで現行犯逮捕していますが、直進者を運転していた運転手女性は逮捕後すぐに釈放されました。

この交通事故では、幼い幼児が2名も死亡したという非常に痛ましいものであったため、ネット上の掲示板やSNS等では被疑者を釈放したことに対する非難や怒りの声が一部で上がっています。

この点、刑事手続において、被疑者の身体を拘束して捜査を進めること(逮捕や勾留)の意義をまず理解する必要があります。

そもそも、ある犯罪に対して、被疑者・被告人が法律上の責任を負うか否かは、公開の裁判を経て有罪判決や無罪判決の言渡しを受けて確定するのが原則です(刑事訴訟法第335条、336条)。

刑事責任の有無が確定するまでは、被疑者・被告人を有罪として扱うことは許されず、その裁判のプロセスにおいても、被疑者・被告人は、刑事訴訟法や刑事訴訟規則、その他関連法に従い、適正な手続きの下で有罪の有無が争われることになります(憲法第31条、刑事訴訟法第1条など)。

そして、被疑者の身体を拘束する刑事手続について、逮捕の場合は、現行犯逮捕や緊急逮捕以外の場合では、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由を裁判所が認めた場合に限り逮捕することができるとしています。
また、捜査機関は、捜査はなるべく任意捜査の方法によらなければならず(犯罪捜査規範第99条)、逮捕にあたっては、犯罪構成要件の充足その他の逮捕の理由、逮捕の必要性、これらに関する疎明資料の有無、収集した証拠の証明力等を充分に検討して、慎重適正に運用しなければなりません(同第108条)。

また、逮捕に引き続いて被疑者の身体を拘束する「勾留」においても、被疑者が住所不定の場合や、被疑者を勾留しなければ被疑者が逃亡するおそれがある、または罪証(証拠)隠滅を図るおそれがある場合に勾留の必要性が認められるとされています(刑事訴訟法第60条第1項)。

よって、過失運転致死傷罪刑事事件においては、被疑者が被疑事実を否認して逃亡や罪証隠滅が疑われる事情等が無いかぎり、被疑者を逮捕・勾留せず、在宅のまま捜査が続くことがしばしば頻繁に見受けられます。

実際、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部で受任した交通犯罪刑事事件においても、そもそも交通犯罪逮捕や勾留されることは非常に少なく、仮に現行犯逮捕された場合であっても、刑事弁護人が勾留の必要性はないと効果的に主張し、被疑者の釈放に成功することがほとんどです。

自動車の運転は社会人にとってはごく自然な生活の一部であるゆえ、ふとした不注意で思わぬ刑事事件に発展することもあり得ますので、過失運転致死傷罪等の交通犯罪刑事事件化した場合には、経験豊富な刑事事件弁護士に事件を依頼することをお勧め致します。

埼玉県行田市過失運転致死罪現行犯逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警行田警察署への初回接見費用:41,860円)

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