シェアハウスの住人に対して準強制わいせつ罪で逮捕 埼玉県戸田市の刑事事件弁護士に依頼

シェアハウスの住人に対して準強制わいせつ罪で逮捕 埼玉県戸田市の刑事事件弁護士に依頼

埼玉県戸田市シェアハウスを経営するAさんは、ある日、入居者女性Vさんが泥酔して帰宅してきた機会を利用して、Vさんの服を脱がせ、わいせつな行為をしたとして、埼玉県警蕨警察署によって準強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
この刑事事件は、犯行の翌日、Vさんが目覚めたときに衣服が乱れ、体に異変があったことから警察に被害を伝えたことにより発覚し、警察の調べに対し、Aさんは黙秘を貫いています。
(平成30年6月13日朝日新聞の記事を元に、一部事実を変更しています。)

【シェアハウス、民泊等、新しい賃貸ビジネスに伴う刑事事件】

昨今ではシェアハウス等の新しい賃貸ビジネスが定着し始めており、三井住友トラスト基礎研究所の調査によれば、東京都内だけで少なくとも約2900物件のシェアハウスが存在し、把握しきれていない物件や増加する物件等を含め、今後も市場は伸びていくと予想されています。

シェアハウスや民泊のように、多数の人間が比較的短期間に出入りする住居や施設では、そのセキュリティ上の不安の声があがっており、犯罪の温床になるのではないかという懸念も指摘されています。

上記刑事事件は、2016年7月19日未明、神戸市内の経営するシェアハウスに泥酔して帰宅した女性の居室で、女性の服を脱がせて体を触るなどわいせつな行為をした疑いで、今年6月13日、準強制わいせつ罪の容疑で逮捕された事案をモデルにしています。

被疑者は、被害者の裸の写真をメールで送りつけ、交際を要求したことから被害者が警察署に被害届を出し、強要未遂罪の疑いで逮捕されました。

その捜査の過程で、2年前のわいせつ行為を被疑者が撮影した動画が見つかり、今回の準強制わいせつ罪での立件となりました。

準強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役であり、その刑事弁護においては示談が大きな役割を果たします。

しかし、準強制わいせつ罪では被害者による被疑者への嫌悪や恐怖が強く予想され、単独の示談は事実上不可能なため、刑事事件に強い弁護士に依頼することが必要となるでしょう。

埼玉県戸田市で、シェアハウスの住人に対する準強制わいせつ罪刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警蕨警察署への初回接見費用:37,300円)

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